司法書士の過去問
令和5年度
午前の部 問27
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問題
令和5年度 司法書士試験 午前の部 問27 (訂正依頼・報告はこちら)
次の対話は、株式会社の設立に関する教授と学生との対話である。教授の質問に対する次のアからオまでの学生の解答のうち、正しいものの組合せはどれか。
教授: 今日は、株式会社の設立に関する会社法の規定について検討しましょう。まず、会社法上、株式会社の設立時の資本金の最低額についての規定はありますか。
学生:ア はい。株式会社の設立時の資本金の額は、300万円を下回ることはできません。
教授: ところで、法人や未成年者は、発起人となることができるでしょうか。
学生:イ 会社法上、法人は、発起人となることができますが、未成年者は、発起人となることはできません。
教授: 発起設立の場合には、発起人は、割当てを受けた設立時発行株式について、現物出資をすることができますが、募集設立の場合はどうでしょうか。
学生:ウ 会社法上、募集設立の場合には、発起人でない設立時募集株式の引受人は、割当てを受けた設立時募集株式について、現物出資をすることはできません。
教授: それでは、払込金の保管証明について、発起設立の場合と募集設立の場合とで異なる点はありますか。
学生:エ 会社法上、発起人は、発起設立の場合も、募集設立の場合も、払込取扱機関に対し、払い込まれた金額に相当する金銭の保管に関する証明書の交付を請求することができます。
教授: 最後に、会社法上、株式会社の成立についてはどのように規定されていますか。
学生:オ 株式会社は、その本店の所在地において設立の登記をすることによって成立するものとされています。
教授: 今日は、株式会社の設立に関する会社法の規定について検討しましょう。まず、会社法上、株式会社の設立時の資本金の最低額についての規定はありますか。
学生:ア はい。株式会社の設立時の資本金の額は、300万円を下回ることはできません。
教授: ところで、法人や未成年者は、発起人となることができるでしょうか。
学生:イ 会社法上、法人は、発起人となることができますが、未成年者は、発起人となることはできません。
教授: 発起設立の場合には、発起人は、割当てを受けた設立時発行株式について、現物出資をすることができますが、募集設立の場合はどうでしょうか。
学生:ウ 会社法上、募集設立の場合には、発起人でない設立時募集株式の引受人は、割当てを受けた設立時募集株式について、現物出資をすることはできません。
教授: それでは、払込金の保管証明について、発起設立の場合と募集設立の場合とで異なる点はありますか。
学生:エ 会社法上、発起人は、発起設立の場合も、募集設立の場合も、払込取扱機関に対し、払い込まれた金額に相当する金銭の保管に関する証明書の交付を請求することができます。
教授: 最後に、会社法上、株式会社の成立についてはどのように規定されていますか。
学生:オ 株式会社は、その本店の所在地において設立の登記をすることによって成立するものとされています。
- アイ
- アウ
- イエ
- ウオ
- エオ
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この過去問の解説 (2件)
01
会社法(株式会社の設立)に関する問題です。株式会社の設立の問題は、毎年、会社法の第1問目で出題される頻出分野です。
(ア)平成18年5月に施行された新会社法によって、最低資本金制度は廃止されています。現在では、会社法上、株式会社の設立時の資本金の最低額については存在しないため、設問は誤りです。
(イ)会社法上、株式会社の発起人の資格に制限はなく、未成年者や法人も、発起人になれます。
(ウ)発起設立においても、募集設立においても、設立の際の現物出資は、発起人のみがすることができます。従って、たとえ、募集株式の引受人であっても、発起人でなければ、現物出資をすることはできないので、設問は正しいです。
(エ)会社法64条は「第57条1項の募集をした場合(募集設立のこと)には、発起人は、第34条第1項及び前条第1項の規定による払い込みの取り扱いをした銀行に、これらの規定により払い込まれた金額に相当する金銭の保管に関する証明書の交付を請求することができる」と規定しています。この規定は、募集設立のみにしか設けられていませんので、発起設立ではこの証明書を請求することはできません。従って、本肢は誤りです。
(オ)会社法49条は「株式会社は、その本店の所在地において登記をすることによって成立する」と規定しています。従って、本肢は正しいです。
この問題では、(オ)の正誤判定は簡単だったと思います。すると、正答は(ウ)(オ)か(エ)(オ)に絞れます。(ウ)が〇で、(エ)が×の判定も簡単なので、このどちらかが分かれば、(ウ)(オ)が正答と分かります。
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02
株式会社の設立の論点です。論点の多い箇所なので、まずは、設立手続の流れを把握してから、細かい論点を憶えるようにすると、良いでしょう。
ア 株式会社の資本金の最低額についての規定は現在は存在しません。これは株式会社の純資産額が300万円を下回ったときは、株主に対して「剰余金の配当」を行うことはできない(458条)ことと、混同することを狙った問題だと思われます。よって、本肢は不正解となります。
イ 会社法上、株式会社の発起人の資格に制限はありません。よって、未成年者や法人も、発起人になれるため、本肢は不正解となります。
ウ 発起設立、募集設立、問わず、設立時の現物出資が出来るのは、発起人のみです。よって、募集株式の引受人は、発起人を兼ねることがなければ、現物出資をすることはできないので、本肢は正解となります。
エ 64条により、”第57条1項の募集をした場合には、発起人は、第34条第1項及び前条第1項の規定による払い込みの取り扱いをした銀行に、これらの規定により払い込まれた金額に相当する金銭の保管に関する証明書の交付を請求することができる”とあり、第57条1項の募集とは募集設立のことを意味するので、保管に関する証明書の交付を請求することができるのは、募集設立のみになります。よって、本肢は不正解となります。
オ 49条により、”株式会社は、その本店の所在地において登記をすることによって成立する”とあるため、本肢は正解となります。
解法のポイント
基本的な条文知識による問題です。特に発起設立と募集設立の違いについて、整理して暗記しておきましょう。
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