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司法書士の過去問 令和5年度 午前の部 問31

問題

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監査役会設置会社において株主総会、取締役会及び監査役会の議事録が書面で作成されている場合に関する次のアからオまでの記述のうち、誤っているものの組合せはどれか。

ア  監査役会設置会社の債権者が当該監査役会設置会社の株主総会の議事録の閲覧又は謄写の請求をするには、裁判所の許可を得ることを要しない。
イ  監査役会設置会社の親会社社員が当該監査役会設置会社の株主総会の議事録の閲覧又は謄写の請求をするには、裁判所の許可を得ることを要する。
ウ  監査役会設置会社の債権者が当該監査役会設置会社の取締役会の議事録の閲覧又は謄写の請求をするには、裁判所の許可を得ることを要しない。
エ  監査役会設置会社の親会社社員が当該監査役会設置会社の取締役会の議事録の閲覧又は謄写の請求をするには、裁判所の許可を得ることを要する。
オ  監査役会設置会社の株主が当該監査役会設置会社の監査役会の議事録の閲覧又は謄写の請求をするには、裁判所の許可を得ることを要しない。
   1 .
アウ
   2 .
アエ
   3 .
イエ
   4 .
イオ
   5 .
ウオ
( 令和5年度 司法書士試験 午前の部 問31 )
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この過去問の解説 (1件)

4

会社法(監査役会設置会社の議事録の閲覧等)に関する問題です。どのようなケースで、議事録の閲覧等請求をする際に、裁判所の許可が必要になるかを覚えておかなくてはなりません。

選択肢5. ウオ

(ア)会社法318条第1項は「株主総会の議事については、法務省令で定めるところにより、議事録を作成しなければならない」と規定し、同条第4項は「株主及び債権者は、株式会社の営業時間内はいつでも、次に掲げる請求をすることができる」と規定し、条文上の「次に掲げる」を規定する同4項1号は「第1項の議事録が書面をもって作成されているときは、当該書面又は当該書面の写しの閲覧又は謄写の請求」と規定しています。株主や債権者が株主総会議事録の閲覧等を請求するのに、特に制限はないため、本肢は正しいです。

(イ)会社法318条第5項は「株式会社の親会社社員は、その権利を行使するために必要があるときは、裁判所の許可を得て、第1項の議事録(株主総会議事録)について、前項各号(株主総会の議事録の閲覧又は謄写を含む)の請求をすることができる」と規定しています。従って、本肢は正しいです。

(ウ)会社法394条第2項は「監査役会設置会社の株主は、その権利を行使するために必要があるときは、裁判所の許可を得て、次に掲げる請求をすることができる」と規定し、条文上の「次に掲げる」を規定する同条第2項第1号は「監査役会のの議事録が書面をもって作成されているときは、当該書面又は当該書面の写しの閲覧又は謄写の請求」と規定しています。そしてこの規定は、同条第3項によって、監査役会設置会社の債権者が、役員の責任を追及するために必要があるときに準用されています。本肢は、この請求をするには裁判所の許可は不要としていますので、誤りです。

(エ)会社法371条第4項は「取締役会設置の債権者は、役員又は執行役の責任を追及するために必要があるときは、裁判所の許可を得て、当該取締役会の議事録等について、第2項各号(取締役会の議事録の閲覧又は謄写を含む)に掲げる請求をすることができる」と規定し、この規定は、同条第5号によって、取締役会設置会社の親会社の社員がその権利を行使するために必要があるときに準用されています。従って、本肢は正しいです。

(オ)会社法393条第2項は「監査役会の議事については、議事録を作成しなければならない」と規定し、同394条第2項は「監査役設置会社の株主は、その権利を行使するために必要があるときは、裁判所の許可を得て、当該監査役会設置会社の監査役会の議事録の閲覧又は謄写を請求することができる」と規定しています。本肢は、当該請求をするのに裁判所の許可は不要としていますので、誤りです。

まとめ

議事録の閲覧等請求権の主体は、株主、債権者、親会社社員の3種類です。客体が、株主総会、取締役会議事録、監査役会議事録です。主体と客体ごとに、請求の条件を整理しておくとよいでしょう。

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