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司法書士の過去問 令和5年度 午前の部 問32

問題

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持分会社に関する次のアからオまでの記述のうち、誤っているものの組合せはどれか。

ア  持分会社は、定款によっても、社員が事業年度の終了時に当該持分会社の計算書類の閲覧の請求をすることを制限する旨を定めることはできない。
イ  持分会社において、利益又は損失の一方についてのみ分配の割合についての定めを定款で定めたときは、その割合は、利益及び損失の分配に共通であるものと推定される。
ウ  持分会社は、会計帳簿の閉鎖の時から10年間、その会計帳簿及びその事業に関する重要な資料を保存しなければならない。
エ  合名会社の債権者は、当該合名会社の営業時間内は、いつでも、その計算書類の閲覧の請求をすることができる。
オ  合資会社が資本金の額を減少する場合には、当該合資会社の債権者は、当該合資会社に対し、資本金の額の減少について異議を述べることができる。
   1 .
アウ
   2 .
アオ
   3 .
イウ
   4 .
イエ
   5 .
エオ
( 令和5年度 司法書士試験 午前の部 問32 )
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この過去問の解説 (1件)

3

会社法(持分会社)に関する問題です。持分会社のに関する問題は、毎年必ず1問出題されます。あまり難しい問題は出ませんので、持分会社の要点のみを押さえておけばよいでしょう。

選択肢5. エオ

(ア)持分会社の社員は、当該持分会社の営業時間はいつでも、計算書類等の閲覧等の請求ができます(会社法618条第1項、第1号)。この規定に関しては、定款で別段の定めをすることができますが、定款によっても、社員が事業年度の終了時に当該請求をすることを制限する旨を定めることはできません。従って、本肢は正しいです。

(イ)会社法622条第2項は「(持分会社において)利益または損失の一方についてのみ分配の割合についての定めを定款で定めたときは、その割合は、利益及び損失の分配に共通であるものと推定する」と規定します。本肢は、条文そのものなので、正しいです。

(ウ)会社法615条第1項は「持分会社は、法務省令で定めるところにより、適時に、正確な会計帳簿を作成しなければならない」と規定し、同条第2項では「持分会社は、会計帳簿の閉鎖の時から10年間、その会計帳簿及びその事業に関する重要な資料を保存しなければならない」と規定しています。従って、本肢は正しいです。

(エ)合同会社の債権者は、当該合同会社の営業時間内はいつでも、その計算書類(作成した日から5年以内のものに限る)について、計算書類の閲覧等を請求することができます(会社法625条)。しかし、合名会社の債権者は、計算書類等の閲覧をすることはできません(会社法618条第1項、1号)。従って、本肢は誤りです。

(オ)会社法627条第1項では「合同会社が資本金の額を減少する場合には、当該合同会社の債権者は、当該合同会社に対して、資本金の額の減少について、異議を述べることができる」と規定していますが、合名会社・合資会社にはこのような規定は設けられていません。従って、本肢は誤りです。

まとめ

司法書士試験の会社法に関する問題のうち、持分会社に関するものは、例年、株式会社に関する問題と比較すると、簡単な問題が多いので、確実に得点しておきたいです。

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