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司法書士の過去問 令和5年度 午前の部 問33

問題

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社債に関する次のアからオまでの記述のうち、誤っているものの組合せはどれか。
なお、担保付社債信託法及び社債、株式等の振替に関する法律の適用はないものとする。

ア  募集社債の総額の引受けを行う契約により募集社債の総額を引き受けた者は、その契約が成立した時に、引き受けた募集社債の社債権者となる。
イ  社債券を発行する旨の定めがある社債に質権を設定した者は、社債発行会社に対し、質権に関する所定の事項を社債原簿に記載し、又は記録することを請求することができない。
ウ  社債の償還請求権は、これを行使することができる時から10年間行使しないときは、時効によって消滅する。
エ  会社は、社債を発行する場合において、各社債の金額が1億円以上であるときは、社債管理者を定めなければならない。
オ  議決権者の議決権の総額の5分の1で、かつ、出席した議決権者の議決権の総額の3分の2の議決権を有する者の同意により、社債管理者が当該社債の全部について支払の猶予をすることを可決する旨の社債権者集会の決議は、裁判所の認可を受けなくても、その効力を生ずる。
   1 .
アイ
   2 .
アウ
   3 .
イオ
   4 .
ウエ
   5 .
エオ
( 令和5年度 司法書士試験 午前の部 問33 )
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この過去問の解説 (1件)

3

会社法(社債)に関する問題です。この分野の問題は、ほぼ毎年出題される頻出分野ですが、それほど難しい問題はでません。ただ、学習を疎かにしていると、ひっかけ問題に引っかかってしまいます。

選択肢5. エオ

(ア)募集社債を引き受けようとする者が、その総額の引き受けを行う契約(総数引受契約)により、募集社債の総額を引き受けた者は、その者が引き受けた募集社債の社債権者となります(会社法680条第2号参照)。そして、総額引受契約の引受人は、募集社債と引き換えにする金銭の払込みをした時ではなく、総数引受契約が成立したときに、募集社債の債権者になるとされています。従って、本肢は正しいです。

(イ)社債に質権を設定した者は、社債発行会社に対して、質権者の氏名又は名称及び住所並びに質権の目的である社債を社債原簿に記載し、又は記録することを請求することができます(会社法694条第1項、1号2号)。ただし、この規定は、同条第2項によって、社債券を発行する旨の定めがある場合は、適用が除外されます。従って、本肢は正しいです。

(ウ)社債の償還請求権は、これを行使することができるときから10年間行使しないときは、時効によって消滅します(会社法701条第1項)。従って、本肢は正しいです。

(エ)会社法702条は「会社は、社債を発行しようとするときは、社債管理者を定め、社債権者のために、弁済の受領、債権の保全その他の社債の管理を行うことを委託しなければならない。ただし、各社債の金額が1億円以上である場合その他、社債権者の保護にかけるおそれがないものとして法務省令で定める場合は、この限りではない」と規定します。従って、各社債の金額が1億円以上であるときは、社債管理者の選任は不要なので、本肢は誤りです。

(オ)会社法734条は「社債権者集会の決議は、裁判所の認可を受けなければ、その効力を生じない」と規定していますが、この規定に、設問のような除外規定は設けられていないため、設問の場合でも、社会権者集会の決議が有効となるためには、裁判所の認可だ必要なため、本肢は誤りです。

まとめ

(エ)は一瞬、正しい枝かと思ってしまいます。社債管理者の選任と1億円が何か関係があることをぼやっと覚えていても、正確に覚えていないと、この枝を正しいと判定して、間違ってしまいます。司法書士試験は、この手のひっかけ問題が多いので、要注意です。

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