司法書士の過去問
令和5年度
午前の部 問34

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問題

令和5年度 司法書士試験 午前の部 問34 (訂正依頼・報告はこちら)

会社の合併に関する次のアからオまでの記述のうち、正しいものの組合せはどれか。

ア  株式会社を吸収合併存続会社とし、合名会社を吸収合併消滅会社とする吸収合併は、することができない。
イ  公告方法として官報に掲載する方法を定款で定めている吸収合併消滅株式会社は、吸収合併について異議を述べることができる債権者がいる場合において、官報及び時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙にそれぞれ合併に関する公告を行ったときは、知れている債権者に対して各別に催告することを要しない。
ウ  吸収合併存続株式会社は、吸収合併消滅株式会社の株主に対し、吸収合併の対価として、当該吸収合併存続株式会社の子会社の株式を交付することはできない。
エ  株式会社を設立する新設合併は、新設合併設立株式会社の設立の登記をすることによって、その効力を生ずる。
オ  吸収合併の効力が生じた後に吸収合併存続株式会社の株主になった者は、当該吸収合併の効力が生じた日から6か月以内に、訴えをもって当該吸収合併の無効を主張することができる。

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この過去問の解説 (1件)

01

会社法(組織再編・合併)に関する問題です。組織変更や組織再編の問題は、最近は毎年1題必ず出題されますが、会社法随一の難関分野です。

選択肢5. エオ

(ア)株式会社と持分会社は、いずれも、吸収分割消滅会社となることも、吸収合併存続会社になることもできます。吸収合併に関しては、合併の当時会社の種類について制限を設ける規定はありません。従って、本肢は誤りです。

(イ)株式会社が吸収合併をする場合、吸収合併消滅会社は、当該吸収合併消滅株式会社の債権者に対して、債権者が吸収合併に意義があれば、1カ月を下回らない一定の期間内に異議を述べることができる旨等の一定の事項を官報に公告し、かつ、知れている債権者に、格別にこれを催告しなければなりません。(会社法789条第2項・債権者保護手続)しかし、この場合において、吸収合併消滅会社が、官報のほか、定款の公告方法に従い、時事に関する事項を掲載する日刊新聞誌に掲載する方法又は電子公告によりするときは、知れている債権者に対する格別の催告は、することを要しません(会社法789第3項、会社法939条第1項、同項2号3号)。従って、債権者保護手続きにおいて、催告に代わる公告をすることができるのは、定款で公告方法を、時事に関する事項を掲載する日刊新聞誌に掲載する方法又は電子公告としている株式会社であり、設問の株式会社はそうはなっていないため、本肢は誤りです。

(ウ)吸収合併存続会社は、吸収合併消滅会社の株主に対して、合併対価として、自社の株式のほかに、金銭等を交付することができます(会社法749条第1項第2号)。金銭等には、吸収合併存続会社の子会社の株式も含めれるため、設問は誤りです。

(エ)新設合併の場合は、新設合併設立会社が、その本店所在地において、設立の登記をしたときに、その効力を生じます。従って、本肢は正しいです。

(オ)吸収合併無効の訴えの提訴期間は、合併の効力発生日から6か月以内です(会社法828条1項7号参照)。また、大審院昭和7年5月20日判決では、吸収合併の効力が生じた後に、吸収合併存続会社の株主となった者も、吸収合併無効の訴えの提訴権者に含まれると判断しています。よって、本肢は正しいです。

まとめ

この問題でいえば、(エ)が、野球に例えると、ど真ん中の緩いストレートで、必ず、ヒット(正しく判断すること)にしないといけません。これが〇であると判断できれば、(イ)(エ)か(エ)(オ)に絞れます。(イ)は典型的なひっかけですが、(オ)をなんとか〇と判定できれば、正解が出ます。

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