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司法書士の過去問 令和5年度 午前の部 問35

問題

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商人(小商人、会社及び外国会社を除く。)の商号に関する次のアからオまでの記述のうち、判例の趣旨に照らし誤っているものの組合せはどれか。

ア  商人は、同一の営業について、同一の営業所で複数の商号を有することができる。
イ  自己の商号を使用して営業を行うことを他人に許諾した商人が当該他人と取引した者に対して当該取引によって生じた債務を弁済する責任を負うには、特段の事情がない限り、当該他人の営業が当該商人の営業と同種の営業であることを要する。
ウ  商人は、その商号を登記しなければ、不正の目的をもって自己と誤認されるおそれのある商号を使用する者に対し、営業上の利益の侵害の停止を請求することができない。
エ  営業の譲渡とともにされた商号の譲渡は、登記をしなければ、第三者に対抗することができない。
オ  営業を譲り受けた商人は、譲渡人の商号を引き続き使用する場合において、営業の譲渡がされた後、遅滞なく、譲渡人の債務を弁済する責任を負わない旨の登記をしたときは、譲渡人の営業によって生じた債務を弁済する責任を負わない。
   1 .
アイ
   2 .
アウ
   3 .
イエ
   4 .
ウオ
   5 .
エオ
( 令和5年度 司法書士試験 午前の部 問35 )
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この過去問の解説 (1件)

2

会社法(商法)に関する問題です。毎年、商法に関する問題は、1題出題されます。例年、それほど難易度の高い問題は出題されませんので、得点するために、それほど深い学習は不要です。

選択肢2. アウ

(ア)商人は、1個の営業につき、複数の商号を使用することはできません(商号単一の原則)。従って、本肢は誤りです。なお、商人が、異なる数種の営業を行う場合には、その営業ごとに、異なる商号を使用することができます。

(イ)商法14条は「自己の商号を使用して営業又は事業を行うことを他人に許諾した商人は、当該商人が当該営業を行う者と誤認して当該他人と取引をした者して、当該他人と連帯して、当該取引によって生じた債務を弁済する責任を負う」と規定していますが、最高裁昭和36年12月5日判決は、自己の商号を使用して営業を行うことについて許諾した者は、特段の事情がない限り、その者の営業の範囲内の行為についてのみ、商法14条の責任を負うと判断しています。従って、本肢は正しいです。

(ウ)商法12条第1項は「何人も、不正の目的をもって、他の承認であると誤認されるおそれのある名称又は商号を使用してはならない」と規定し、同条第2項は「前項の規定に違反する名称又は商号の使用によって営業上の利益を侵害され、又は侵害されるおそれのある商人は、その営業上の利益を侵害するもの又は侵害するおそれのある者に対し、その侵害の停止または予防を請求することができる」と規定しています。この請求は、登記をしていない商人でもすることができるため、本肢は誤りです。

(エ)商法15条第1項は「商人の商号は、営業とともにする場合又は営業を廃止する場合に限り、譲渡することができる」と規定し、同条第2項は「前項の規定による商号の譲渡は、登記しなければ、第三者に対抗することができない」と規定しています。従って、本肢は正しいです。

(オ)商法17条第1項は「営業を譲り受けた商人が譲渡人の商号を引き続き使用する場合は、譲受人も、譲渡人の営業によって生じた債務を弁済する責任を負う」と規定し、同条第2項前段は「前項の規定は、営業を譲渡した後、遅滞なく、譲受人が、譲渡人の債務を弁済する責任を負わない旨の登記を適用した場合には、適用しない」と規定しています。従って、本肢は正しいです。

まとめ

商法第1編第4章(商号)からの出題でした。出題対象となる条文が短く端的でしたので、条文を正確に記憶されている方は、正解できたと思います。

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