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司法書士の過去問 令和5年度 午後の部 問4

問題

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民事訴訟における証人尋問及び当事者尋問に関する次のアからオまでの記述のうち、正しいものの組合せはどれか。

ア  当事者尋問の申出は、証明すべき事実を特定しなくても、することができる。
イ  当事者本人を尋問する場合において、その当事者は、裁判長の許可を受けなくとも、書類に基づいて陳述することができる。
ウ  簡易裁判所の訴訟手続において、裁判所は、相当と認めるときは、当事者本人の尋問に代え、書面の提出をさせることができる。
エ  16歳未満の者を証人として尋問する場合であっても、法定代理人の同意があれば、宣誓をさせることができる。
オ  裁判所は、正当な理由なく出頭しない証人の勾引を命ずることができる。
   1 .
アウ
   2 .
アエ
   3 .
イエ
   4 .
イオ
   5 .
ウオ
( 令和5年度 司法書士試験 午後の部 問4 )
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この過去問の解説 (1件)

1

民事訴訟法(証人尋問及び当事者尋問)に関する問題です。司法書士は、特別の研修を受ければ、簡易裁判所において、裁判手続きを代理できます。その時には、証人尋問や当事者尋問は実際に担当することなります。

選択肢5. ウオ

(ア)民事訴訟法180条1項は「証拠の申出は、証明すべき事実を特定してしなければならない」と規定しているため、本肢は誤りです。

(イ)民事訴訟法203条は「証人は、書類に基づいて陳述することはできない。ただし、裁判所の許可を得た場合には、この限りではない」と規定しています。従って、本肢は誤りです。なお、証人が書類に基づいて陳述宇することが禁止されている理由は、偽証が容易になるためです。

(ウ)民事訴訟法278条は「(簡易裁判所において)裁判所は、相当と認めるときは、証人若しくは当事者本人の陳述又は鑑定人の意見の陳述に代えて、書面を提出することができる」と規定しています。従って、本肢は正しいです。なお、通常裁判所においては、当事者本人の陳述に代えて書面を提出させることはできません(証人尋問であれば、できます)。

(エ)民事訴訟法201条第2項は「16歳未満の者及び宣誓の趣旨を理解することができない者を承証人として尋問する場合には、宣誓させることができない」と規定しています。本肢のような特則は設けられていないので、誤りです。

(オ)民事訴訟法194条第1項は「裁判所は、正当な理由なく出頭しない証人の拘引を命じることができる」と規定しているため、本肢は正しいです。

まとめ

この問題の論点は、どれも、実際に簡易裁判所で法廷に立つときに、重要なものです。しっかり習得しておきましょう。

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