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司法書士の過去問 令和5年度 午後の部 問6

問題

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民事保全に関する次のアからオまでの記述のうち、誤っているものの組合せはどれか。

ア  仮差押命令は、金銭の支払を目的とする債権について、強制執行をすることができなくなるおそれがあるとき、又は強制執行をするのに著しい困難を生ずるおそれがあるときに発することができる。
イ  裁判所は、保全すべき権利が金銭の支払を受けることをもってその行使の目的を達することができるものであるときは、仮処分命令において仮処分解放金の額を定めなければならない。
ウ  保全命令に関する手続については、債権者であっても、保全命令の申立てに関し口頭弁論若しくは債務者を呼び出す審尋の期日の指定があり、又は債務者に対する保全命令の送達があるまでの間は、裁判所書記官に対し、事件の記録の閲覧を請求することができない。
エ  保全命令の申立てについて、口頭弁論を経ないで決定をする場合には、理由の要旨を示せば足りる。
オ  保全命令は、債権者にも送達しなければならない。
   1 .
アエ
   2 .
アオ
   3 .
イウ
   4 .
イオ
   5 .
ウエ
( 令和5年度 司法書士試験 午後の部 問6 )
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この過去問の解説 (1件)

3

民事保全法(保全命令)に関する問題です。司法書士試験において、民事保全法は、午後の部で毎年1問出題されます。問題自体は、簡単そうに見える問題が多いのですが、民事保全法は、イメージがつかみずらく、簡単な条文でも覚えるのに一苦労します。

選択肢3. イウ

(ア)民事保全法20条は「仮差押命令は、金銭を支払いとする債権について、強制執行をすることができなくなるおそれがあるとき、又は強制執行をするのに著しい困難が生じるおそれがあるときに発することができる」と規定しています。本肢は、条文そのままですので、正しいです。

(イ)民事保全法25条1項は「裁判所は、保全すべき権利が金銭の支払いを受けることをもってその行使の目的を達成することができるものであるときに限り、債権者の意見を聞いて、仮処分の執行の停止を得るために、又は既にした仮処分の執行の取消しを得るために、債務者が供託すべき金銭(仮処分解放金)を定めることができる」と規定しています。仮処分解放金は、定めなければならないものではないので、本肢は誤りです。

(ウ)民事保全法5条は「保全命令に関する手続き又は保全執行に関し裁判所が行う手続きについては、利害関係を有する者は、裁判所書記官に対して、事件の記録の閲覧若しくは謄写、その正本、謄本若しくは抄本の交付又は事件に関する事項の証明書の交付を請求することができる。ただし、債権者以外の者にあっては、保全命令の申立てに関し口頭弁論もしくは債権者を呼び出す尋問の期日の指定があり、又は債務者に対する保全命令の送達があるまでの間は、この限りではない」と規定しています。本肢は、債権者にも閲覧等について、上記の条文の但書以下の制限が適用されるとしているため、誤りです。

(エ)民事訴訟法16条は「保全命令の申立てについては、理由を付さなければならない。ただし、口頭弁論を経ないで決定をする場合には、この限りではない」と規定しています。従って、本肢は正しいです。

(オ)民事保全法17条は「保全命令は、当事者に送達しなければならない」と規定しています。条文上の「当事者」とは、債権者及び債務者のことですから、本肢は正しいです。

まとめ

民事保全法の条文は、イメージがわきずらく、覚えるのに苦労しますが、しっかり覚えてしまえば、民事保全法の問題は簡単なものが出題されますから、よい得点源になります。

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