問題
ア 執行裁判所は、不動産の強制競売の開始決定をする場合には、債務者を審尋しなければならない。
イ 強制競売の開始決定がされた不動産について強制競売の申立てがあったときは、執行裁判所は、更に強制競売の開始決定をすることができない。
ウ 差押えの登記がされる前に不動産の強制競売の開始決定が債務者に送達された場合であっても、差押えの効力は、登記がされた時に生ずる。
エ 不動産の強制競売の申立てを却下する裁判に対しては、執行抗告をすることができる。
オ 不動産の強制競売の開始決定に係る差押えの登記の嘱託は、裁判所書記官が職権により行う。