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司法書士の過去問 令和5年度 午後の部 問7

問題

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不動産の強制競売に関する次のアからオまでの記述のうち、正しいものの組合せはどれか。

ア  執行裁判所は、不動産の強制競売の開始決定をする場合には、債務者を審尋しなければならない。
イ  強制競売の開始決定がされた不動産について強制競売の申立てがあったときは、執行裁判所は、更に強制競売の開始決定をすることができない。
ウ  差押えの登記がされる前に不動産の強制競売の開始決定が債務者に送達された場合であっても、差押えの効力は、登記がされた時に生ずる。
エ  不動産の強制競売の申立てを却下する裁判に対しては、執行抗告をすることができる。
オ  不動産の強制競売の開始決定に係る差押えの登記の嘱託は、裁判所書記官が職権により行う。
   1 .
アイ
   2 .
アエ
   3 .
イウ
   4 .
ウオ
   5 .
エオ
( 令和5年度 司法書士試験 午後の部 問7 )
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この過去問の解説 (1件)

4

民事執行法に関する問題です。司法書士試験では、毎年午後の部で1問出題されます。今年の難易度については、過去問で問われている論点が多かったため、それほど高くなかったと言えます。

選択肢5. エオ

(ア)民法執行法45条1項は「執行裁判所は、強制競売の手続きを開始するには、強制競売の開始決定をし、その開始決定において、債権者のために不動産を差し押さえる旨を宣言しなければならない。」と規定し、同2項では「前項の開始決定は、債務者に送達しなければならない。」と規定しています。従って、不動産の強制競売開始決定に際して、債務者を審尋する必要はないので、本肢は誤りです。

(イ)民事執行法47条1項は「強制競売の開始決定がされた不動産につき、強制競売の申立てがあったときには、執行裁判所は、更に強制競売の開始決定をするものとする」と規定しています。従って、本肢は誤りです。

(ウ)民事執行法46条第1項は「不動産の強制競売の開始決定に基づく差押えの効力は、強制競売の開始決定が債務者に送達されたときに生じるが、差押さえの登記がその開始決定の送達前にされたときは、登記がされたときに生じる」と規定しています。従って、本肢は誤りです。

(エ)民事執行法45条第3項は「強制競売の申立てを却下する決定に対しては、執行公告することができる」と規定しています。本肢は、条文そのままなので、正しいです。

(オ)民事執行法48条1項は「強制競売の開始決定がされたときは、裁判所書記官は、直ちに、その開始決定に係る差押さえの登記をしなければならない」と規定しています。不動産の強制競売の開始決定に係る差押さえの登記は、裁判所書記官が職権で行います。従って、本肢は正しいです。

まとめ

民事執行法の条文は、イメージがわきずらいので、覚えるのが大変です。強制競売の流れを頭でイメージできるようになれば、この分野の理解は非常に進みますが、そこまで行くには大変です。

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