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司法書士の過去問 令和5年度 午後の部 問12

問題

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次のアからオまでの登記のうち、登記をすることができるものの組合せはどれか。

ア  更地である甲土地に新築された表題登記のある乙建物を目的とし、乙建物の新築工事に要した費用を被担保債権として申請する不動産工事の先取特権の保存の登記
イ  Aを所有権の登記名義人とする甲土地について、公正証書によりBを借地権者とする事業用借地権を設定する契約が締結されたが、当該事業用借地権の設定の登記がされないまま、AからCへの所有権の移転の登記がされた場合において、Cが当該契約を承諾したときの、Bを登記権利者、Cを登記義務者とし、AとBとの間で当該借地権を設定した日を登記原因の日付として申請する借地権の設定の登記
ウ  甲土地の一部を目的として地上権を設定する契約が締結されたが、甲土地の隣地との筆界を確認することができないために分筆の登記が未了であるときの、分筆未了を理由とした当該甲土地の一部について申請する地上権の設定の仮登記
エ  Aを所有権の登記名義人とする甲土地について、Aがその配偶者であるBとの間にもうけた胎児Cに対して甲土地を贈与する旨の記載がある贈与証書を登記原因を証する情報として提供して、Cの出生前に申請する、AからCへの所有権の移転の登記
オ  工場財団に属した旨の登記がされている甲土地について、その所有権の登記名義人が、当該工場財団の抵当権者の同意を得て甲土地について賃貸借契約を締結した場合の、甲土地について申請する賃借権の設定の登記
   1 .
アウ
   2 .
アオ
   3 .
イエ
   4 .
イオ
   5 .
ウエ
( 令和5年度 司法書士試験 午後の部 問12 )
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この過去問の解説 (1件)

3

不動産登記法(登記の可否)に関する問題です。不動産登記法は、午後の部で16問出題されています。午後の部で最大の問題数を数える分野です。

選択肢4. イオ

(ア)不動産工事の先取特権を保存するためには、工事を始める前に、その費用の予算額を登記しなければなりません(民法338条第1項前段)。従って、建築工事が完了した乙建物について、不動産工事の先取特権の保存登記はできないので、本肢の登記はできません。

(イ)Aを所有権の保存登記とする甲土地について、公正証書によりBを借地権者とする事業用定期借地権が設定する契約がされたが、当該契約の基づく借地権の設置の登記が未了の場合に、AからCに所有権の移転登記がされた場合で、Cが当該契約を承認したときは、Bを登記権利者、Cを登記義務者として、AとBの借地権の設定の契約日を登記原因の日付として、事業用定期借地権の設定登記ができます(先例平成17年7月28日-1689)。これは、事業用定期借地権には契約期間があるため、Cが契約を承認した日を登記原因日付とすることが適切でないためです。従って、本肢の登記はできます。

(ウ)承役地についてする地役権の登記を除き、1個の不動産の一部を登記の目的とすることはできません(不動産登記令20条第4号参照)。従って、本肢の登記はできません。

(エ)胎児は原則として権利能力を有しませんが、例外的に、相続については、胎児はすでに生まれたものとみなされます(民法886条1項参照)。しかし、贈与については、胎児はすでに生まれたものとはみなされませんので、本肢の登記はできません。

(オ)工場財団に属するものについては、これを譲渡し、又は所有権以外の権利、差押え、仮差押え、もしくは仮処分の目的とすることはできません。ただし、工場財団を目的とする抵当権者全員の同意を得たときは、工場財団に属した旨の登記のある不動産を賃貸することができます(工場抵当法13条2項参照)。そして、工場財団に属する不動産について、工場抵当法13条但書の規定の基づいて賃借権が設定されたときは、当該不動産を目的とする賃借権の設定登記をすることができます(先例昭和41年12月20日-851)。よって、本肢の登記はできます。

まとめ

(イ)(オ)の論点は、少し難しかったかもしれませんが、この2つは、過去に出題された論点です。

それ以外の枝は、登記できるかどうかを判断することは容易です。

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