司法書士 過去問
令和6年度
問9 (午前の部 問9)
問題文
共有物の分割に関する次のアからオまでの記述のうち、誤っているものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。
※商法の適用は考慮しないものとして、解答してください。
ア 共有者は、共有物について、5年を超えない期間内は分割をしない旨の契約をすることができる。
イ 共有者は、他の共有者が所在不明であることにより、共有物の分割についての協議をすることができない場合には、裁判所に共有物の分割を請求することができる。
ウ 裁判所は、共有物の現物を分割する方法により共有物を分割することができない場合に限り、共有者に債務を負担させて、他の共有者の持分の全部又は一部を取得させる方法により共有物の分割を命ずることができる。
エ 甲土地を所有していたAが死亡し、B及びCがAを相続した場合において、甲土地の分割についてBC間で協議が調わないときは、B又はCは、遺産分割の審判を申し立てずに、共有物分割の訴えを提起することができる。
オ A及びBが共有する甲土地について抵当権を有するCは、甲土地の分割に参加することができる。
※商法の適用は考慮しないものとして、解答してください。
ア 共有者は、共有物について、5年を超えない期間内は分割をしない旨の契約をすることができる。
イ 共有者は、他の共有者が所在不明であることにより、共有物の分割についての協議をすることができない場合には、裁判所に共有物の分割を請求することができる。
ウ 裁判所は、共有物の現物を分割する方法により共有物を分割することができない場合に限り、共有者に債務を負担させて、他の共有者の持分の全部又は一部を取得させる方法により共有物の分割を命ずることができる。
エ 甲土地を所有していたAが死亡し、B及びCがAを相続した場合において、甲土地の分割についてBC間で協議が調わないときは、B又はCは、遺産分割の審判を申し立てずに、共有物分割の訴えを提起することができる。
オ A及びBが共有する甲土地について抵当権を有するCは、甲土地の分割に参加することができる。
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問題
司法書士試験 令和6年度 問9(午前の部 問9) (訂正依頼・報告はこちら)
共有物の分割に関する次のアからオまでの記述のうち、誤っているものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。
※商法の適用は考慮しないものとして、解答してください。
ア 共有者は、共有物について、5年を超えない期間内は分割をしない旨の契約をすることができる。
イ 共有者は、他の共有者が所在不明であることにより、共有物の分割についての協議をすることができない場合には、裁判所に共有物の分割を請求することができる。
ウ 裁判所は、共有物の現物を分割する方法により共有物を分割することができない場合に限り、共有者に債務を負担させて、他の共有者の持分の全部又は一部を取得させる方法により共有物の分割を命ずることができる。
エ 甲土地を所有していたAが死亡し、B及びCがAを相続した場合において、甲土地の分割についてBC間で協議が調わないときは、B又はCは、遺産分割の審判を申し立てずに、共有物分割の訴えを提起することができる。
オ A及びBが共有する甲土地について抵当権を有するCは、甲土地の分割に参加することができる。
※商法の適用は考慮しないものとして、解答してください。
ア 共有者は、共有物について、5年を超えない期間内は分割をしない旨の契約をすることができる。
イ 共有者は、他の共有者が所在不明であることにより、共有物の分割についての協議をすることができない場合には、裁判所に共有物の分割を請求することができる。
ウ 裁判所は、共有物の現物を分割する方法により共有物を分割することができない場合に限り、共有者に債務を負担させて、他の共有者の持分の全部又は一部を取得させる方法により共有物の分割を命ずることができる。
エ 甲土地を所有していたAが死亡し、B及びCがAを相続した場合において、甲土地の分割についてBC間で協議が調わないときは、B又はCは、遺産分割の審判を申し立てずに、共有物分割の訴えを提起することができる。
オ A及びBが共有する甲土地について抵当権を有するCは、甲土地の分割に参加することができる。
- アイ
- アウ
- イオ
- ウエ
- エオ
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この過去問の解説 (1件)
01
この問題では、共有物の分割に関する記述のうち、誤っている記述の組合せを選びます。
ア.「共有者は、共有物について、5年を超えない期間内は分割をしない旨の契約をすることができる」とあります。
これは 民法第256条1項 により認められています。
この記述は正しいです。
イ.「共有者は、他の共有者が所在不明であることにより、共有物の分割についての協議をすることができない場合には、裁判所に共有物の分割を請求することができる」とあります。
民法第258条 により、共有者が所在不明などで協議ができない場合でも、裁判所に分割請求が可能です。
この記述は正しいです。
ウ.「裁判所は、共有物の現物を分割する方法により共有物を分割することができない場合に限り、共有者に債務を負担させて、他の共有者の持分の全部又は一部を取得させる方法により共有物の分割を命ずることができる」とあります。
民法第258条2項 では、裁判所は現物分割ができない場合、競売による分割(換価分割)を命じることができるが、共有者に債務を負担させる方法(代償分割)を強制する規定はありません。
この記述は誤りです。
エ.「甲土地を所有していたAが死亡し、B及びCがAを相続した場合において、甲土地の分割についてBC間で協議が調わないときは、B又はCは、遺産分割の審判を申し立てずに、共有物分割の訴えを提起することができる」とあります。
相続財産は「遺産分割」の対象 となるため、共有物分割の訴えではなく、遺産分割の審判を申し立てる必要があります(最判昭和39年4月28日)。
この記述は誤りです。
オ.「A及びBが共有する甲土地について抵当権を有するCは、甲土地の分割に参加することができる」とあります。
抵当権者は共有者ではないが、最高裁判例(最判平成8年2月23日)により、抵当権が設定された共有物の分割は抵当権者の権利に影響を及ぼすため、抵当権者も分割に関与することができる とされています。
この記述は正しいです。
以下のポイントを押さえておきましょう。
・共有物の分割をしない契約は5年まで可能です
・所在不明の共有者がいても裁判所に分割請求ができます。
・裁判所は代償分割(債務負担を伴う分割)を強制できません。
・遺産分割の対象である共有財産は、遺産分割の手続きが必要です。
・抵当権者は共有物の分割に関与できます。
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