司法書士 過去問
令和6年度
問51 (午後の部 問16)

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問題

司法書士試験 令和6年度 問51(午後の部 問16) (訂正依頼・報告はこちら)

登記原因証明情報に関する次のアからオまでの記述のうち、正しいものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。

ア  法令又は契約により一定の期間を経過した後に甲建物を取り壊すべきことが明らかな場合において、甲建物を取り壊すこととなる時に当該建物の賃貸借が終了する旨を定めた賃借権の設定の登記を申請するときは、登記原因証明情報として、甲建物を取り壊すべき事由が記載された公正証書の謄本を提供しなければならない。
イ  Aが、Bに甲土地を遺贈する旨の自筆証書による遺言を作成し、その遺言書が遺言書保管所に保管されている場合において、Aが死亡し、Bが当該遺言書に基づいて甲土地についてAからBへの所有権の移転の登記を申請するときは、当該申請の登記原因証明情報のうちAの死亡を証する情報として、遺言書情報証明書を提供することができる。
ウ  売買を原因とするAからBへの所有権の移転の登記と同時にした買戻しの特約の登記がされている甲不動産について、買戻しの特約が付された売買契約の日から10年を経過したことにより、Bが単独で当該買戻しの特約の登記の抹消を申請する場合には、登記原因証明情報を提供することを要しない。
エ  Aを所有権の登記名義人とする甲土地について、AからBへの所有権の移転の仮登記を命ずる処分の決定がされた場合において、Bが単独で当該決定に基づいて当該仮登記の申請をするときは、登記原因証明情報として、当該仮登記を命ずる処分の決定書の正本を提供しなければならない。
オ  Aを所有権の登記名義人とする甲建物について、Aの配偶者であるBが、Aが死亡した後、甲建物に配偶者居住権の設定の登記を申請する場合には、登記原因証明情報として、A及びBが婚姻していたことを証する市町村長が職務上作成した情報を提供しなければならない。
  • アイ
  • アウ
  • イオ
  • ウエ
  • エオ

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この過去問の解説 (1件)

01

登記原因証明情報は、一部の登記を除き、必ず必要になるものですので何を提出する必要があるか確認してください。

 

 

各選択肢については以下の通りです。

選択肢1. アイ

ア: このような規定はありませんが、存在しない規定を無いと判断することは難しいので他の選択肢から判断してください。

 

 

イ: 遺言書情報証明書は、遺言者が死亡した後に限り取得することができますが、死亡の事実を証する書面(=登記原因証明情報)として利用することはできません。

選択肢2. アウ

ウ: 買戻しの特約が付された売買契約の日から10年を経過したことにより、単独で当該買戻しの特約の登記の抹消を申請する場合には、登記原因証明情報を提供する必要はありません。10年が経過していることは登記簿より明らかであるからです。

選択肢3. イオ

オ: 登記原因証明情報に婚姻関係がある旨の記載があれば足ります。

なお、死亡の事実を証する戸籍は添付する必要がありますが、配偶者居住権の設定登記の前提として相続登記がされている場合には当該登記より死亡の事実が明らかであるため、添付することを要しません。

 

配偶者居住権は何を登記することができるのか、税金はいくらか、短期居住権との相違を必ず復習してください。

選択肢4. ウエ

エ: 仮登記を命じる処分により仮登記を申請するときは、登記原因証明情報として、当該仮登記を命ずる処分の決定書の正本を提供しなければなりません。

選択肢5. エオ

解説は他選択肢に記載しておりますので、そちらを参照してください。

まとめ

ア以外は基本的な問題になりますので正答を導きたい問題です。知らない問題だった場合には、登記原因を証する書面として何を提供すれば法務局に対して登記申請の内容を証明することができるのか考えると良いでしょう。

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