司法書士の過去問
令和6年度
午後の部 問18
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問題
令和6年度 司法書士試験 午後の部 問18 (訂正依頼・報告はこちら)
登記名義人の名称又は住所の変更の登記に関する次のアからオまでの記述のうち、誤っているものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。
ア 所有権の登記名義人が地上権の設定の登記の抹消の申請をする場合において、住所の変更により当該所有権の登記名義人の現在の住所と登記記録上の住所とが異なるときは、当該申請をする前提として、当該所有権の登記名義人の住所の変更の登記を申請しなければならない。
イ 仮差押えの登記がされた不動産について、当該仮差押えが本執行に移行してされる強制競売の申立てがされる前に仮差押債権者であるAの住所の変更があった場合には、Aは、当該不動産の仮差押債権者の住所の変更の登記を申請することができる。
ウ 甲不動産の所有権の登記名義人である特例有限会社が株式会社へ移行した場合には、甲不動産についてする所有権の登記名義人の名称の変更の登記の登記原因は、組織変更である。
エ Aを所有権の登記名義人とする甲土地について、AがBに対して甲土地の所有権移転登記手続をする旨の和解調書の正本を提供して、AからBへの所有権の移転の登記の申請をする場合において、住所の変更によりAの現在の住所と登記記録上の住所とが異なるときであっても、当該和解調書の当事者の表示にAの変更後の住所と登記記録上の住所とが併記されているときは、Bは、当該申請をする前提として、Aの住所の変更の登記を申請することを要しない。
オ Aを所有権の登記名義人とする甲土地について、Aの破産管財人Bが甲土地を任意売却し、所有権の移転の登記を申請する場合において、住所の変更によりAの現在の住所と登記記録上の住所とが異なるときは、Bは、当該申請をする前提として、Aの住所の変更の登記を申請しなければならない。
ア 所有権の登記名義人が地上権の設定の登記の抹消の申請をする場合において、住所の変更により当該所有権の登記名義人の現在の住所と登記記録上の住所とが異なるときは、当該申請をする前提として、当該所有権の登記名義人の住所の変更の登記を申請しなければならない。
イ 仮差押えの登記がされた不動産について、当該仮差押えが本執行に移行してされる強制競売の申立てがされる前に仮差押債権者であるAの住所の変更があった場合には、Aは、当該不動産の仮差押債権者の住所の変更の登記を申請することができる。
ウ 甲不動産の所有権の登記名義人である特例有限会社が株式会社へ移行した場合には、甲不動産についてする所有権の登記名義人の名称の変更の登記の登記原因は、組織変更である。
エ Aを所有権の登記名義人とする甲土地について、AがBに対して甲土地の所有権移転登記手続をする旨の和解調書の正本を提供して、AからBへの所有権の移転の登記の申請をする場合において、住所の変更によりAの現在の住所と登記記録上の住所とが異なるときであっても、当該和解調書の当事者の表示にAの変更後の住所と登記記録上の住所とが併記されているときは、Bは、当該申請をする前提として、Aの住所の変更の登記を申請することを要しない。
オ Aを所有権の登記名義人とする甲土地について、Aの破産管財人Bが甲土地を任意売却し、所有権の移転の登記を申請する場合において、住所の変更によりAの現在の住所と登記記録上の住所とが異なるときは、Bは、当該申請をする前提として、Aの住所の変更の登記を申請しなければならない。
- アイ
- アオ
- イエ
- ウエ
- ウオ
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