司法書士の過去問
令和6年度
午後の部 問19
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問題
令和6年度 司法書士試験 午後の部 問19 (訂正依頼・報告はこちら)
所有権の移転の登記に関する次のアからオまでの記述のうち、正しいものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。
ア 甲土地の所有権の登記名義人であるAが死亡し、その相続人がB及びCである場合において、遺産分割協議によりB及びCが各2分の1の持分の割合で甲土地を取得したときは、AからBへの相続を原因とする所有権の一部移転の登記と、AからCへの相続を原因とするAの共有持分の全部移転の登記とは、それぞれの登記の前後を明らかにして同時に申請することができる。
イ 甲土地の所有権の登記名義人である株式会社Aを吸収合併消滅会社とし、株式会社 Bを吸収合併存続会社とする吸収合併がされた場合において、甲土地について合併を原因とする所有権の移転の登記の申請をするときは、登記原因証明情報として、合併の記載のあるAの登記事項証明書を提供しなければならない。
ウ Aに保佐人B及び保佐監督人Cが選任されている場合において、Bがその所有する甲不動産をAに売却したときは、A及びBは、AB間の甲不動産の売買についてCの同意を証する情報を提供して、BからAへの売買を原因とする所有権の移転の登記の申請をすることができる。
エ Aを所有権の登記名義人とする甲不動産について、AがBに死因贈与をし、その執行者としてCを指定する旨の合意が公正証書でない書面によってされた場合において、Aが死亡し、Cが死因贈与を原因とするAからBへの所有権の移転の登記を申請するときは、代理権限を証する情報の一部として、当該書面に押印されたAの印鑑に関する証明書又はAの相続人全員の承諾書に押された印鑑に関する証明書を提供しなければならない。
オ Aを所有権の登記名義人とする甲土地について、Aが死亡し、その相続人がB及びCであるが、Bのために不在者の財産の管理人Dが選任されている場合において、 CD間の遺産分割協議により、Cが単独で甲土地の所有権を取得し、遺産分割を原因とする所有権の移転の登記の申請をするときは、当該遺産分割協議についての家庭裁判所のDに対する許可があったことを証する情報を提供しなければならない。
ア 甲土地の所有権の登記名義人であるAが死亡し、その相続人がB及びCである場合において、遺産分割協議によりB及びCが各2分の1の持分の割合で甲土地を取得したときは、AからBへの相続を原因とする所有権の一部移転の登記と、AからCへの相続を原因とするAの共有持分の全部移転の登記とは、それぞれの登記の前後を明らかにして同時に申請することができる。
イ 甲土地の所有権の登記名義人である株式会社Aを吸収合併消滅会社とし、株式会社 Bを吸収合併存続会社とする吸収合併がされた場合において、甲土地について合併を原因とする所有権の移転の登記の申請をするときは、登記原因証明情報として、合併の記載のあるAの登記事項証明書を提供しなければならない。
ウ Aに保佐人B及び保佐監督人Cが選任されている場合において、Bがその所有する甲不動産をAに売却したときは、A及びBは、AB間の甲不動産の売買についてCの同意を証する情報を提供して、BからAへの売買を原因とする所有権の移転の登記の申請をすることができる。
エ Aを所有権の登記名義人とする甲不動産について、AがBに死因贈与をし、その執行者としてCを指定する旨の合意が公正証書でない書面によってされた場合において、Aが死亡し、Cが死因贈与を原因とするAからBへの所有権の移転の登記を申請するときは、代理権限を証する情報の一部として、当該書面に押印されたAの印鑑に関する証明書又はAの相続人全員の承諾書に押された印鑑に関する証明書を提供しなければならない。
オ Aを所有権の登記名義人とする甲土地について、Aが死亡し、その相続人がB及びCであるが、Bのために不在者の財産の管理人Dが選任されている場合において、 CD間の遺産分割協議により、Cが単独で甲土地の所有権を取得し、遺産分割を原因とする所有権の移転の登記の申請をするときは、当該遺産分割協議についての家庭裁判所のDに対する許可があったことを証する情報を提供しなければならない。
- アイ
- アオ
- イウ
- ウエ
- エオ
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