司法書士 過去問
令和6年度
問56 (午後の部 問21)

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問題

司法書士試験 令和6年度 問56(午後の部 問21) (訂正依頼・報告はこちら)

区分建物についての登記に関する次のアからオまでの記述のうち、正しいものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。
なお、敷地権である旨の登記がされている土地に関して建物の区分所有等に関する法律第22条第1項ただし書の規約はないものとする。

ア  敷地権のない区分建物の表題部所有者から所有権を取得した者が当該区分建物について所有権の保存の登記を申請する場合には、申請情報には登記原因及びその日付を記載することを要する。
イ  敷地権付き区分建物の表題部所有者Aが死亡し、その唯一の相続人であるBがCに当該区分建物を売却した場合には、Cは、自己を登記名義人とする所有権の保存の登記を申請することはできない。
ウ  Aが表題部所有者として記録されている所有権の登記がない敷地権付き区分建物について、当該区分建物及びその敷地権を目的として、Aを委託者とし、Bを受託者とする信託契約が締結された場合には、Bは、一の申請情報により、自らを所有者とする所有権の保存の登記及び信託の登記を申請することができる。
エ  敷地権付き区分建物が属する一棟の建物に共用部分である旨の登記がされた建物がある場合において、売買を原因とする当該区分建物の所有権の移転の登記を申請するときは、当該共用部分である旨の登記のされた建物の種類、構造及び床面積を申請情報の内容としなければならない。
オ  敷地権付き区分建物について、表題部所有者から所有権を取得した者を所有者とする所有権の保存の登記がされた後に、錯誤を原因として当該所有権の保存の登記の抹消がされた場合には、登記官は、その登記記録を閉鎖する。

(参考)
建物の区分所有等に関する法律
第22条 敷地利用権が数人で有する所有権その他の権利である場合には、区分所有者は、その有する専有部分とその専有部分に係る敷地利用権とを分離して処分することができない。
ただし、規約に別段の定めがあるときは、この限りでない。
 2・3(略)
  • アイ
  • アオ
  • イウ
  • ウエ
  • エオ

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この過去問の解説 (1件)

01

区分建物とは、マンションやビルのように,一棟の建物が二つ以上の部屋に区切られて,その部屋が別々の所有権の対象となっている建物各部屋のことをいいます。保存登記と絡めた出題が頻出です。

 

各選択肢については以下の通りです。

選択肢1. アイ

ア: 敷地権のない区分建物の表題部所有者から所有権を取得した者が当該区分建物について所有権の保存の登記を申請する場合には、申請情報には登記原因及びその日付を記載する必要はありません

この場合には登記原因証明情報の代わりに、所有権取得証明情報を提供する必要があります

 

一方で、敷地権がある場合には土地の移転があり売買という登記原因が存在するため、申請書に登記原因及びその日付を記載する必要があります。この場合には登記原因証明情報と敷地権者の承諾証明情報を提供する必要があります。

 

イ: 区分建物の直接の転得者であれば、転得者名義での保存登記を申請することができます。

選択肢2. アオ

オ: 相続人名義で保存登記がされた場合及び区分建物につき転得者名義で保存登記がされた場合において当該保存登記が抹消された場合には、登記記録は閉鎖されず、登記官の職権で表題部所有者の氏名住所を回復します。


 

選択肢3. イウ

ウ: 敷地権付き区分建物について、当該区分建物及びその敷地権を目的として、Aを委託者とし、Bを受託者とする信託契約が締結された場合には、Bは、一の申請情報により、自らを所有者とする所有権の保存の登記及び信託の登記を申請することができます。

なお、あくまで信託によりますので、受託者として登記がされ、かつ保存登記と信託登記は一の申請情報によりしなければなりません。


 

選択肢4. ウエ

エ: このような規定はありません。ただしこれは難問ですので分からなくても問題ありません。

選択肢5. エオ

解説は他選択肢に記載しておりますので、そちらを参照してください。

まとめ

区分建物をイメージできていないと少し難しく感じると思います。分からない選択肢があったときは、区分建物の基本から復習すると良いでしょう。

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