司法書士 過去問
令和6年度
問57 (午後の部 問22)
問題文
抵当権又は根抵当権の登記に関する次のアからオまでの記述のうち、正しいものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。
ア Aを所有権の登記名義人とする甲土地について、Bを根抵当権者とし、Cを債務者とする根抵当権の設定の登記の申請をする場合には、当該申請の申請情報に記載されたCの住所を証する情報の提供を要する。
イ Aを抵当権の登記名義人とする甲土地について、Aが甲土地の所有権を取得したことにより当該抵当権が混同により消滅した後、当該抵当権の設定の登記の抹消がされない間にAからBへの売買を原因とする所有権の移転の登記がされた場合には、Aは、単独で混同を登記原因とする当該抵当権の設定の登記の抹消の申請をすることができる。
ウ Aを抵当権の登記名義人とする甲土地について、Aが甲土地の所有権を取得したことにより当該抵当権が混同により消滅した後、当該抵当権の設定の登記の抹消がされない間にAが死亡し、その相続人がB及びCである場合において、混同を登記原因として当該抵当権の設定の登記の抹消を申請するときは、B及びCを登記義務者としなければならない。
エ Aを所有権の登記名義人とする甲土地に抵当権の設定の登記がされている場合において、Aが死亡した後に当該抵当権が消滅したときは、Aの唯一の相続人であるBは、当該抵当権の設定の登記の抹消の前提として、甲土地について相続を原因とする所有権の移転の登記を申請することを要しない。
オ Aを所有権の登記名義人とする甲土地について、Bを債務者とする根抵当権の設定の登記がされた後、Bの住所について地番変更を伴わない行政区画の変更がされた場合には、乙土地について甲土地と共同根抵当とする根抵当権の設定の登記の前提として、甲土地についてBの住所の変更の登記を申請することを要しない。
ア Aを所有権の登記名義人とする甲土地について、Bを根抵当権者とし、Cを債務者とする根抵当権の設定の登記の申請をする場合には、当該申請の申請情報に記載されたCの住所を証する情報の提供を要する。
イ Aを抵当権の登記名義人とする甲土地について、Aが甲土地の所有権を取得したことにより当該抵当権が混同により消滅した後、当該抵当権の設定の登記の抹消がされない間にAからBへの売買を原因とする所有権の移転の登記がされた場合には、Aは、単独で混同を登記原因とする当該抵当権の設定の登記の抹消の申請をすることができる。
ウ Aを抵当権の登記名義人とする甲土地について、Aが甲土地の所有権を取得したことにより当該抵当権が混同により消滅した後、当該抵当権の設定の登記の抹消がされない間にAが死亡し、その相続人がB及びCである場合において、混同を登記原因として当該抵当権の設定の登記の抹消を申請するときは、B及びCを登記義務者としなければならない。
エ Aを所有権の登記名義人とする甲土地に抵当権の設定の登記がされている場合において、Aが死亡した後に当該抵当権が消滅したときは、Aの唯一の相続人であるBは、当該抵当権の設定の登記の抹消の前提として、甲土地について相続を原因とする所有権の移転の登記を申請することを要しない。
オ Aを所有権の登記名義人とする甲土地について、Bを債務者とする根抵当権の設定の登記がされた後、Bの住所について地番変更を伴わない行政区画の変更がされた場合には、乙土地について甲土地と共同根抵当とする根抵当権の設定の登記の前提として、甲土地についてBの住所の変更の登記を申請することを要しない。
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問題
司法書士試験 令和6年度 問57(午後の部 問22) (訂正依頼・報告はこちら)
抵当権又は根抵当権の登記に関する次のアからオまでの記述のうち、正しいものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。
ア Aを所有権の登記名義人とする甲土地について、Bを根抵当権者とし、Cを債務者とする根抵当権の設定の登記の申請をする場合には、当該申請の申請情報に記載されたCの住所を証する情報の提供を要する。
イ Aを抵当権の登記名義人とする甲土地について、Aが甲土地の所有権を取得したことにより当該抵当権が混同により消滅した後、当該抵当権の設定の登記の抹消がされない間にAからBへの売買を原因とする所有権の移転の登記がされた場合には、Aは、単独で混同を登記原因とする当該抵当権の設定の登記の抹消の申請をすることができる。
ウ Aを抵当権の登記名義人とする甲土地について、Aが甲土地の所有権を取得したことにより当該抵当権が混同により消滅した後、当該抵当権の設定の登記の抹消がされない間にAが死亡し、その相続人がB及びCである場合において、混同を登記原因として当該抵当権の設定の登記の抹消を申請するときは、B及びCを登記義務者としなければならない。
エ Aを所有権の登記名義人とする甲土地に抵当権の設定の登記がされている場合において、Aが死亡した後に当該抵当権が消滅したときは、Aの唯一の相続人であるBは、当該抵当権の設定の登記の抹消の前提として、甲土地について相続を原因とする所有権の移転の登記を申請することを要しない。
オ Aを所有権の登記名義人とする甲土地について、Bを債務者とする根抵当権の設定の登記がされた後、Bの住所について地番変更を伴わない行政区画の変更がされた場合には、乙土地について甲土地と共同根抵当とする根抵当権の設定の登記の前提として、甲土地についてBの住所の変更の登記を申請することを要しない。
ア Aを所有権の登記名義人とする甲土地について、Bを根抵当権者とし、Cを債務者とする根抵当権の設定の登記の申請をする場合には、当該申請の申請情報に記載されたCの住所を証する情報の提供を要する。
イ Aを抵当権の登記名義人とする甲土地について、Aが甲土地の所有権を取得したことにより当該抵当権が混同により消滅した後、当該抵当権の設定の登記の抹消がされない間にAからBへの売買を原因とする所有権の移転の登記がされた場合には、Aは、単独で混同を登記原因とする当該抵当権の設定の登記の抹消の申請をすることができる。
ウ Aを抵当権の登記名義人とする甲土地について、Aが甲土地の所有権を取得したことにより当該抵当権が混同により消滅した後、当該抵当権の設定の登記の抹消がされない間にAが死亡し、その相続人がB及びCである場合において、混同を登記原因として当該抵当権の設定の登記の抹消を申請するときは、B及びCを登記義務者としなければならない。
エ Aを所有権の登記名義人とする甲土地に抵当権の設定の登記がされている場合において、Aが死亡した後に当該抵当権が消滅したときは、Aの唯一の相続人であるBは、当該抵当権の設定の登記の抹消の前提として、甲土地について相続を原因とする所有権の移転の登記を申請することを要しない。
オ Aを所有権の登記名義人とする甲土地について、Bを債務者とする根抵当権の設定の登記がされた後、Bの住所について地番変更を伴わない行政区画の変更がされた場合には、乙土地について甲土地と共同根抵当とする根抵当権の設定の登記の前提として、甲土地についてBの住所の変更の登記を申請することを要しない。
- アエ
- アオ
- イウ
- イエ
- ウオ
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この過去問の解説 (1件)
01
本問は抵当権又は根抵当権に関する出題でした。抵当権と根抵当権を比較させる問題が多く出題されますので、それぞれの相違を理解しておきましょう。
各選択肢については以下の通りです。
ア: 根抵当権の設定登記は、根抵当権者を権利者、所有者を設定者として申請しますので債務者に関する書面を提供することはありません。
エ: Aが死亡した後に抵当権が消滅している場合には、相続登記が必要となります。
オ: 地番変更を伴わない行政区画変更の場合には、住所変更登記を要しません。
イ: 混同により消滅していたとしても抹消登記の申請前に第三者に所有権が移転しているときは、共同で抹消登記を申請する必要があります。
ウ: 混同により消滅していたとしても抹消登記の申請前に相続が発生している場合には、相続人全員を登記義務者として抹消登記を申請する必要があります。
解説は他選択肢に記載しておりますので、そちらを参照してください。
解説は他選択肢に記載しておりますので、そちらを参照してください。
どれも基本的な問題といえます。アを迷った方は、(根)抵当権の申請構造を理解できていないので、誰が登記権利者・義務者になるのか復習してください。エについて相続が先か消滅が先か急ぐあまり読み違えないように必ず注意してください。
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