司法書士の過去問
令和6年度
午後の部 問22
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問題
令和6年度 司法書士試験 午後の部 問22 (訂正依頼・報告はこちら)
抵当権又は根抵当権の登記に関する次のアからオまでの記述のうち、正しいものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。
ア Aを所有権の登記名義人とする甲土地について、Bを根抵当権者とし、Cを債務者とする根抵当権の設定の登記の申請をする場合には、当該申請の申請情報に記載されたCの住所を証する情報の提供を要する。
イ Aを抵当権の登記名義人とする甲土地について、Aが甲土地の所有権を取得したことにより当該抵当権が混同により消滅した後、当該抵当権の設定の登記の抹消がされない間にAからBへの売買を原因とする所有権の移転の登記がされた場合には、Aは、単独で混同を登記原因とする当該抵当権の設定の登記の抹消の申請をすることができる。
ウ Aを抵当権の登記名義人とする甲土地について、Aが甲土地の所有権を取得したことにより当該抵当権が混同により消滅した後、当該抵当権の設定の登記の抹消がされない間にAが死亡し、その相続人がB及びCである場合において、混同を登記原因として当該抵当権の設定の登記の抹消を申請するときは、B及びCを登記義務者としなければならない。
エ Aを所有権の登記名義人とする甲土地に抵当権の設定の登記がされている場合において、Aが死亡した後に当該抵当権が消滅したときは、Aの唯一の相続人であるBは、当該抵当権の設定の登記の抹消の前提として、甲土地について相続を原因とする所有権の移転の登記を申請することを要しない。
オ Aを所有権の登記名義人とする甲土地について、Bを債務者とする根抵当権の設定の登記がされた後、Bの住所について地番変更を伴わない行政区画の変更がされた場合には、乙土地について甲土地と共同根抵当とする根抵当権の設定の登記の前提として、甲土地についてBの住所の変更の登記を申請することを要しない。
ア Aを所有権の登記名義人とする甲土地について、Bを根抵当権者とし、Cを債務者とする根抵当権の設定の登記の申請をする場合には、当該申請の申請情報に記載されたCの住所を証する情報の提供を要する。
イ Aを抵当権の登記名義人とする甲土地について、Aが甲土地の所有権を取得したことにより当該抵当権が混同により消滅した後、当該抵当権の設定の登記の抹消がされない間にAからBへの売買を原因とする所有権の移転の登記がされた場合には、Aは、単独で混同を登記原因とする当該抵当権の設定の登記の抹消の申請をすることができる。
ウ Aを抵当権の登記名義人とする甲土地について、Aが甲土地の所有権を取得したことにより当該抵当権が混同により消滅した後、当該抵当権の設定の登記の抹消がされない間にAが死亡し、その相続人がB及びCである場合において、混同を登記原因として当該抵当権の設定の登記の抹消を申請するときは、B及びCを登記義務者としなければならない。
エ Aを所有権の登記名義人とする甲土地に抵当権の設定の登記がされている場合において、Aが死亡した後に当該抵当権が消滅したときは、Aの唯一の相続人であるBは、当該抵当権の設定の登記の抹消の前提として、甲土地について相続を原因とする所有権の移転の登記を申請することを要しない。
オ Aを所有権の登記名義人とする甲土地について、Bを債務者とする根抵当権の設定の登記がされた後、Bの住所について地番変更を伴わない行政区画の変更がされた場合には、乙土地について甲土地と共同根抵当とする根抵当権の設定の登記の前提として、甲土地についてBの住所の変更の登記を申請することを要しない。
- アエ
- アオ
- イウ
- イエ
- ウオ
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