公認心理師の過去問
第2回(2019年)
午前 問33

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問題

公認心理師試験 第2回(2019年) 午前 問33 (訂正依頼・報告はこちら)

ストレスチェック制度について、正しいものを1つ選べ。
  • 事業者は、ストレスチェックの実施者を兼ねることができる。
  • 事業者は、面接指導の結果を記録しておかなければならない。
  • 事業者は、労働者の同意がなくても、その検査の結果を把握することができる。
  • 医師による面接指導を実施するにあたり、情報通信機器を用いて行うことは認められていない。
  • 事業者は、一定程度以上の心理的な負担が認められる全ての労働者に対し医師による面接指導を行わなければならない。

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この過去問の解説 (3件)

01

【正解:2】

1:労働安全衛生規則第52条の10第2項には、【検査を受ける労働者について解雇、昇進又は異動に関して直接の権限を持つ監督的地位にある者は、検査の実施の事務に従事してはならない】と定められています。事業者は“監督的地位”にあると言えますから、ストレスチェックの実施者にはなれません。

2:労働安全衛生法第66条の10項には、【事業者は、厚生労働省令で定めるところにより、前項の規定による面接指導の結果を記録しておかなければならない。】とあり、これが正しいと分かります。

3:労働安全衛生法第66条の10項に、【当該医師等は、あらかじめ当該検査を受けた労働者の同意を得ないで、当該労働者の検査の結果を事業者に提供してはならない。】とあります。

4:労働安全衛生規則第66条の8項によると、【原則として直接対面によって行うことが望ましい。】としつつも、【一方、情報通信機器を用いて面接指導を行った場合も、労働者の心身の状況を把握し、必要な指導を行うことができる状況で実施するのであれば、直ちに法違反となるものではない。】とあります。つまり、情報通信機器が認められていないわけではありません。

5:労働安全衛生法第66条の10項には、【事業者は、前項の規定による通知を受けた労働者であって、心理的な負担の程度が労働者の健康の保持を考慮して厚生労働省令で定める要件に該当するものが医師による面接指導を受けることを希望する旨を申し出たときは、当該申出をした労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、医師による面接指導を行わなければならない。】とあります。よって、“全ての”が誤りで、希望者が対象となることが分かります。

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02

正解は2です。

ストレスチェック制度については、
「労働安全衛生法」
「労働安全衛生規則」
「労働安全衛生法に基づくストレスチェック制度実施マニュアル」

等の内容を押さえておきましょう。

各選択肢については、以下の通りです。

1→労働安全衛生規則 第52条の10 第2項
「検査を受ける労働者について解雇、昇進又は異動に関して直接の権限を持つ監督的地位にある者は、検査の実施の事務に従事してはならない。」と記載があります。
よって選択肢は、誤りです。

2→労働安全衛生規則 第52条の18
「事業者は、面接指導の結果に基づき、当該面接指導の結果の記録を作成して、これを5年間保存しなければならない。」と記載があります。
よって選択肢は、正しいです。

3→労働安全衛生法 第66条の10 第9項
「事業者は、前項の規定により行う検査を受けた労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、当該検査を行つた医師等から当該検査の結果が通知されるようにしなければならない。この場合において、当該医師等は、あらかじめ当該検査を受けた労働者の同意を得ないで、当該労働者の検査の結果を事業者に提供してはならない。」と記載があります。
よって選択肢は、誤りです。 

4→「労働安全衛生法に基づくストレスチェック制度実施マニュアル」の面接指導の手段として、
「医師が原則として対面で実施することが必要です。ただし、ICT を活用することに合理的な理由がある場合など一定の条件を満たした場合、事業者の判断で ICT を活用した面接指導を実施することも可能と考えられます。」と記載があります。
よって選択肢は、誤りです。

5→労働安全衛生法 第66条の10 第3項
「事業者は、前項の規定による通知を受けた労働者であつて、心理的な負担の程度が労働者の健康の保持を考慮して厚生労働省令で定める要件に該当するものが医師による面接指導を受けることを希望する旨を申し出たときは、当該申出をした労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、医師による面接指導を行わなければならない。この場合において、事業者は、労働者が当該申出をしたことを理由として、当該労働者に対し、不利益な取扱いをしてはならない。」と記載があります。
よって選択肢は、誤りです。

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03

正解は2です。

1.→事業者は、ストレスチェックの実施者を兼ねることはできません。

ストレスチェックは、医師、保健師、厚生労働省が定める研修を修了した看護師、精神保健福祉士、公認心理士などの有資格者が実施者となることができます。 EAP業者などに外部委託することも可能です。よって、1は誤りです。

2.→ストレスチェックの結果に関して、「事業者は、厚生労働省令で定めるところにより、前項の規定による面接指導の結果を記録しておかなければならない」と、労働安全衛生法第66条の10で定められています。よって、2は正しいです。

3.→事業者は、「検査を受けた労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、当該検査を行った医師等から当該検査の結果が通知されるようにしなければならない。この場合において、当該医師等は、あらかじめ当該検査を受けた労働者の同意を得ないで、当該労働者の検査の結果を事業者に提供してはならない」と、労働安全衛生法第66条の10で定められています。よって、3は誤りです。

4.→医師による面接指導を実施するにあたり、法第 66 条の8第1項において、面接指導は「問診その他の方法により心身の状況を把握し、これに応じて面接により必要な指導を行うこと」とされていますが、情報通信機器を用いて面接指導を行った場合も、「労働者の心身の状況を把握し、必要な指導を行うことができる状況で実施するのであれば、直ちに法違反となるものではない」とされています。よって、4は誤りです。

情報通信機器を用いた労働安全衛生法第66条の8第1項及び第66条の10第3項の規定に基づく医師による面接指導の実施について

https://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/anzeneisei12/pdf/150918-1.pdf 平成 27 年9月 15 日付け基発 0915 第 5 号より

5.→「事業者は、前項の規定による通知を受けた労働者であって、心理的な負担の程度が労働者の健康の保持を考慮して厚生労働省令で定める要件に該当するものが医師による面接指導を受けることを希望する旨を申し出たときは、当該申出をした労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、医師による面接指導を行わなければならない」と、労働安全衛生法第66条の10の3で定められています。

全ての労働者に対して面接指導を行わなければならないわけではないため、5は誤りです。

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