公認心理師の過去問
第2回(2019年)
午前 問46

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問題

公認心理師試験 第2回(2019年) 午前 問46 (訂正依頼・報告はこちら)

「就労継続支援B型」について、正しいものを1つ選べ。
  • 50歳未満であれば対象となる。
  • 一般就労のために必要な訓練が行われる。
  • 障害基礎年金を受給している者は対象とならない。
  • 障害者のうち、雇用契約に基づく就労が可能な者が対象となる。

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この過去問の解説 (3件)

01

正答は2です。

就労継続支援とは、一般就労が困難な障害者が事業所での職業訓練や企業から受託された作業活動を通じ、就労に必要な知識や能力を高めて、一般就労を目指す福祉的就労サービスを言います。

就労継続支援にはA型(雇用型)・B型(非雇用型)があります。

1 B型には年齢制限がなく、50歳以上でも対象となるため、誤りとなります。

なお、就労継続支援A型は、原則18歳から65歳未満の人が対象となっています。

2 上記のとおり、就労継続支援は一般就労を目指すための福祉的就労サービスであり、就労に必要な知識や能力を高めるために職業訓練等を行います。したがって、正答です。

3 B型の対象として、障害基礎年金1級受給者も含まれており、記述は誤りとなります。

4 雇用契約に基づく就労が可能となるのはA型であり、B型は雇用契約に基づく就労が困難である者に対して行う支援事業であるため、記述は誤りとなります。

なお、作業活動の工賃はA型・B型とも支払われますが、A型は雇用契約を結んでいるため最低賃金以上の工賃が支払われる一方、B型は雇用契約を結ばないことから最低賃金を下回ることが少なくありません。ただし、B型の場合は体調に合わせて自分のペースで働けるなどのメリットがあります。

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02

【正解:2】

就労継続支援B型とは、障害や難病のため、企業で働くことが困難な方に、適切なサポートを行いながら軽作業を中心とした就労の場を提供するものです。

選択肢を見ると、2以外は対象者に関する内容ですので、どういった方が対象になるのか見ておきましょう。

就労継続支援B型は、身体障害、知的障害、精神障害、発達障害や難病のある方で、以下のいずれかを満たす人が対象となります。

①就労経験があり、年齢や体力の面で一般企業での就労が困難である
②50歳に達している
③障害基礎年金1級を受給している
④就労移行支援事業者などによるアセスメントで、就労面の課題が把握されている

以上から、1,3は対象者とならないため、不適切と分かります。
また、4は就労継続A型に関する説明であり、これも誤りです。
残った2は記述の通りで、正解です。

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03

以下に解説していきます。

就労継続支援B型は、日本における障害者福祉制度の一環で、障害者が働くことを支援するためのプログラムです。障害者手帳を持つ方など、就労が困難な方が対象です。一般就労に向けた訓練や、作業を通じてスキルを磨くための支援が行われますが、B型では、雇用契約を結ぶことが前提ではなく、企業での雇用が難しい方が多く利用します。

選択肢1. 50歳未満であれば対象となる。

誤りです。就労継続支援B型の対象者には年齢制限がなく、50歳以上の方でも利用可能です。

 

選択肢2. 一般就労のために必要な訓練が行われる。

正しいです。。就労継続支援B型では、一般就労が困難な障害者に対して、作業訓練やスキルアップの支援を行い、一般就労を目指すための訓練が提供されます。

選択肢3. 障害基礎年金を受給している者は対象とならない。

誤りです。障害基礎年金を受給している方でも、就労継続支援B型の利用は可能です。

選択肢4. 障害者のうち、雇用契約に基づく就労が可能な者が対象となる。

誤りです。就労継続支援B型は、雇用契約に基づく就労が困難な方が対象となります。

 

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