公認心理師の過去問
第2回(2019年)
午前 問50
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問題
公認心理師試験 第2回(2019年) 午前 問50 (訂正依頼・報告はこちら)
公認心理師法について、正しいものを2つ選べ。
- 公認心理師の登録を一旦取り消されると、再度登録を受けることはできない。
- 公認心理師は、心理に関する支援を要する者から相談の求めがあった場合にはこれを拒んではならない。
- 公認心理師は、その業務を行ったときは、遅滞なくその業務に関する事項を診療録に記載しなければならない。
- 公認心理師は、心理に関する支援を要する者に当該支援に係る主治の医師があるときは、その指示を受けなければならない。
- 公認心理師は、公認心理師法に規定する公認心理師が業として行う行為に関する知識及び技能の向上に努めなければならない。
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この過去問の解説 (3件)
01
正答は4・5(4・5の記述が正しい)です。
1 公認心理師の欠格事由について、公認心理師法第3条第4項に「登録を取り消され、その取消しの日から起算して二年を経過しない者」との記載があります。つまり、公認心理師の登録を一旦取り消されても、2年を経過すれば可能となります。
2 公認心理師法には規定されていないため誤りとなります。なお、相談の求めに対して断ることが考えられ得る例としては、(生命の危機があるなど)医療機関のサポートを得ることが心理的援助よりも優先されると判断される状態である場合などが挙げられます。
3 公認心理師法には規定されていないため誤りとなります。なお、医師法には「医師は遅滞なく診療に関する事項を診療録に記載しなければならない」との規定があります。
4 記述のとおりです。公認心理師法第42条第2項において、支援に関係する主治医がいる場合、主治医の指示を受けなければならないとされており、主治医の指示を確認することは必要となります。
5 記述のとおりです。公認心理師法第43条にて、「国民の心の健康を取り巻く環境の変化による業務の内容の変化に適応するため、第二条各号に掲げる行為に関する知識及び技能の向上に努めなければならない」といった資質向上の責務についての記載があります。
因みに、第二条各号に掲げる行為に関する知識及び技能とは、
①心理に関する支援を要する者の心理状態を観察し、その結果を分析すること
②心理に関する支援を要する者に対し、その心理に関する相談に応じ、助言、指導その他の援助を行うこと
③心理に関する支援を要する者の関係者に対し、その相談に応じ、助言、指導その他の援助を行うこと
④心の健康に関する知識の普及を図るための教育及び情報の提供を行うこと
であると定義されています。
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02
1:公認心理師法第3条には、“次の各号のいずれかに該当する者は、公認心理師となることが出来ない”とあります。そしてその1つに“第三十二条第一項第二号又は第二項の規定により登録を取り消され、その取消しの日から起算して二年を経過しない者”という記述があります。
つまり、公認心理師という資格は取り消されることはあるものの、2年を経過すれば再度公認心理師になることが出来るわけです。
2:“~ならない”とありますから義務に関する記述ですが、公認心理師法の第4章(義務等)に、選択肢の記述はありません。
3:選択肢2と同様で、公認心理師法にこのような記述はありません。
4:公認心理師法の第4章(義務等)に記述があります(第42条2項)。
5:選択肢4と同様、第4章(義務等)に記述があります(第43条)。
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03
以下に解説していきます。
これは誤りです。公認心理師の登録を取り消された場合でも、条件を満たせば再登録を受けることができます。
これは誤りです。公認心理師は、自身の専門性や状況に応じて、相談を受けることができない場合があります。例えば、過剰な負担や他の職務との兼ね合いによって、受けられない場合も考慮されます。
これは誤りです。公認心理師法には、遅滞なく診療録を記載という記述はありません。
これは正しいです。公認心理師は、主治医の指示を受け、連携を図ることが求められます。
これは正しいです。公認心理師は、自身の専門知識や技能を向上させることが求められています。
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