公認心理師の過去問
第2回(2019年)
午前 問55
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問題
公認心理師試験 第2回(2019年) 午前 問55 (訂正依頼・報告はこちら)
虞犯について、正しいものを2つ選べ。
- 虞犯少年とは14歳以上の者をいう。
- 虞犯少年は少年院送致の処分を受けることがある。
- 虞犯という概念は少年に限らず、成人にも適用される。
- 虞犯少年とは、将来罪を犯すおそれのある少年のことをいう。
- 虞犯少年は児童相談所における措置は受けるが、家庭裁判所には送致されない。
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この過去問の解説 (3件)
01
虞犯(ぐ犯)少年とは、少年法によれば、20歳未満で ①保護者の正当な監督に服しない性癖がある ②正当な理由なく家庭に寄りつかない ③犯罪性のある人・不道徳な人と交際し、またはいかがわしい場所に出入りする ④自己または他人の徳性を害する行為をする性癖がある といった虞犯事由に1つ以上当てはまり、性格・環境に照らして、将来罪を犯すおそれ(虞れ)がある少年のことを指します。まだ犯罪を犯したわけではない(法には抵触していない)が将来罪を犯すおそれがあるためという部分がポイントです。
正答は2・4(2・4の記述が正しい)です。
1 虞犯少年とは20歳未満で、将来罪を犯すおそれがある少年のことを表します。14歳以上の者は含みますが、説明としては不十分であるため誤りとなります。
なお、他の区分としては、犯罪少年(14歳以上~20歳未満で罪を犯した少年)、触法少年(14歳未満で刑罰法令に触れる行為をした少年)があります。
2 記述のとおりです。虞犯であっても、健全育成を図ることを目的として、矯正教育や社会復帰支援を行うため少年院送致の判断が下されることはあり得ることです。
3 20歳未満の少年と定義されており、成人には適応されないため、誤りです。
4 記述のとおりです。
5 児童相談所における措置を取る場合も少なからずありますが、審判に付す必要があれば家庭裁判所への送致はあり得ます。また、児童相談所が対象とする子どもは原則18歳未満となるため、18歳以上20歳未満の虞犯少年の場合は家庭裁判所送致となる場合が多いと考えられます。よって記述は誤りとなります。
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02
1:虞犯少年とは、「犯罪を犯してはいないが、 少年法で規定する一定の不良行状があり、その性格または環境に照らして将来罪を犯す虞 (おそ)れがある20歳未満の少年」のことです。
上限は20歳未満ですが、下限はありません。
2:正しい記述です。
3:少年法第2条において、【この法律で「少年」とは、二十歳に満たない者をいい、「成人」とは、満二十歳以上の者をいう】という記述があります。
虞犯少年は選択肢1の解説通り20歳未満の者を指しますから、成人は当てはまらないと分かります。
4:正しい記述です(選択肢1の解説参照)。
5:少年事件では、原則すべての事件を家庭裁判所に送致しなければならないという、全件送致主義が採用されています。唯一の例外が、交通反則通告制度の対象となる、軽微な道路交通法違反事件で、この場合は反則金を払えば家庭裁判所に送致されることはありません。
逆に言えば、それ以外は全て送致されますから、虞犯少年も家庭裁判所に送致されることはあるわけです。
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03
以下に解説しています。
虞犯とは、将来犯罪を犯すおそれがあると認められる行為や状態にある少年を指します。
具体的には、現在は犯罪を犯していないが、生活環境や行動に問題があり、放置すると将来に犯罪を起こす危険性が高いと判断される少年を「虞犯少年」と呼びます。虞犯少年は、一般に14歳以上20歳未満の未成年が対象となり、家庭裁判所の判断によって、指導や保護処分が行われる場合があります。
一般に14歳以上20歳未満の未成年が対象となります。
正しいです。
「虞犯少年」は、20歳未満の少年が対象で、成人には適用されません。
正しいです。
虞犯少年に関する措置は、児童相談所や家庭裁判所が関与することがありますが、家庭裁判所への送致が行われる場合もあります。
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