公認心理師の過去問
第2回(2019年)
午前 問58

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

公認心理師試験 第2回(2019年) 午前 問58 (訂正依頼・報告はこちら)

公認心理師を養成するための実習について、正しいものを2つ選べ。
  • 公認心理師に求められる倫理や態度を学ぶ良い機会である。
  • 実習生の評価には多肢選択式の客観的な試験による評価が適している。
  • 実習に先立って目標を明示し、実習指導者と実習生が共有することが重要である。
  • 実習生は、公認心理師の資格を持っていないため、クライエントの面接を行うべきではない。
  • 実習生がクライエントに直接関わらず見学のみの場合は、その同意をクライエントに求める必要はない。

次の問題へ

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (3件)

01

1 記述のとおりです。

2 評価においては、実習指導者の評定や実習生本人の自己評価を考慮し、実習の達成度などの評価基準に基づいて総合的に行うことが望ましいとされているため、記述は誤りとなります。

3 記述のとおりです。

4 公認心理師は業務独占資格ではないため、公認心理師資格を所持していなくともカウンセリング業務を行うことは可能です。実習生において、現場での実習経験を積むことは重要であり、クライエントの同意を得たり、指導者のスーパービジョンを受けたりするなどの手続きを行った上で面接を行うことはあるため、記述は誤りとなります。

5 面接に陪席する場合においても、その旨をクライエントに同意を求める必要があるため、記述は誤りです。

参考になった数48

02

【正解:1と3】

1:記述の通りです。

2:客観的な試験ではなく、実習指導者の評定や、実習生自身の自己評価が適しているとされています。

3:記述の通りです。

4:公認心理師は名称独占資格であって業務独占資格ではないため、公認心理師の資格がない実習生でも面接は可能です(また、そもそも論として、面接が認められないならば、実習生は“実習”の経験を積むことが出来ません)。ただし、適宜SVを受ける、事前にクライアントの同意を得るといった配慮は必要です。

5:いわゆる陪席に関する記述です。この場合、例えばクライアントの不安に対する配慮が必要ですし、また例えば、守秘義務は当然実習生にも課されますから、クライアントの同意を得て行うべきです。

参考になった数29

03

以下に解説します。

選択肢1. 公認心理師に求められる倫理や態度を学ぶ良い機会である。

正しいです。

選択肢2. 実習生の評価には多肢選択式の客観的な試験による評価が適している。

カンファレンスや評価者との対話を通し、考察の過程を把握する必要があります。実習の評価は、知識の理解だけでなく、実際の現場での態度やスキル、対応力を評価する必要があるため、客観的な試験だけでは十分とはいえません。

選択肢3. 実習に先立って目標を明示し、実習指導者と実習生が共有することが重要である。

正しいです。

選択肢4. 実習生は、公認心理師の資格を持っていないため、クライエントの面接を行うべきではない。

実習生は指導のもとで、クライエントと面接や関わりを持つことが許可されており、実習の一環として実際のケースに関わることは重要な学びの場となります。

選択肢5. 実習生がクライエントに直接関わらず見学のみの場合は、その同意をクライエントに求める必要はない。

クライエントのプライバシーと権利を守るため、必ず事前に同意を得ることが必要です。

参考になった数0