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公認心理師の過去問 第2回(2019年) 午前 問72

問題

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14歳の女子A、中学2年生。Aは母子家庭で育ったが、小学6年生のときに実母が再婚し、現在は継父を含めた三人家族である。ある日、Aの顔色が悪いため、友人がAを保健室に連れて行った。養護教諭がAから話を聞いたところ、Aは「あの人(継父)が夜中に部屋に入ってきて身体を触り、抱きついてくるから、家に帰りたくない」と語った。同時に「他の先生や親には絶対に言わないでほしい」と訴えた。養護教諭は重大な問題であるとAを諭し、教頭と校長に伝え、学校から児童相談所に通告をした。すぐに児童福祉司が学校でAと面談し、虐待の可能性が強いと判断し、Aを一時保護した。
現時点での児童相談所の対応として、適切でないものを1つ選べ。
   1 .
Aの了解を得て、産婦人科医の診察を受けてもらう。
   2 .
児童福祉司が、継父の性的虐待を処罰するために告訴することを勧める。
   3 .
児童心理司による面接や一時保護所での行動観察を通して、被害の影響について調査、評価を行う。
   4 .
司法面接で用いられる面接技法のトレーニングを受けた職員が被害状況を確認するための面接を行う。
   5 .
児童福祉司が両親に対して、一時保護の理由、これからの見通し、保護者に不服審査請求の権利があることなどについて説明する。
( 公認心理師試験 第2回(2019年) 午前 問72 )
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この過去問の解説 (2件)

58

正答は2です。

1 性的虐待が産婦人科の診察で発見させるケースは少なからず存在するため、Aの了解があれば産婦人科への受診勧奨を行うことはあり得ます。

2 Aの意向を確認した上で告訴を支援することは考えられますが、告訴を行った場合、Aは警察等から事情聴取を受けることになります。そうした手続き及びAへの負荷を鑑みると、直ちに告訴を勧めるのではなく、まずは(4)司法面接において被害状況を確認したり、(3)一時保護所における行動観察などでアセスメントを行い、対応方針を検討することが適切であり、現時点での対応としては誤りとなります。

3 記述のとおりです。

4 記述のとおりです。
なお、司法面接は、虐待を受けた可能性のある子どもに対して、身体的・心理的負担を減らし、正確な証言を引き出す面接手法として用いられています。導入にてラポールを築いた後、誘導尋問にならないよう、なるべくオープンな質問を重ねていくことで正確な証言を引き出しやすくするものです。加えて、面接を録音や録画で記録し、客観性を保ちつつ、何度も事情聴取されることによる本人の負担を軽減させることにつながるとされています。

5 記述のとおりです。

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32
【正解:2】

本事例のように、告訴や告発の可能性がある場合は、裁判所における手続きにおいて、証拠として活用することができるような方法で子どもからの聴取を行うことが求められます。つまり、司法面接が重要な意味を持つということです。

しかしながら、本事例はあくまで“虐待の可能性が強い”段階ですから、告訴を勧める前に、まずは4にあるような聴取を行うべきです。
また、そもそも児童福祉司は、性的虐待を処罰する立場にはありません。
よって2が不適切な対応であり、正解となります。
他の選択肢は記述の通りです。

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