公認心理師の過去問
第2回(2019年)
午後 問103
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問題
公認心理師試験 第2回(2019年) 午後 問103 (訂正依頼・報告はこちら)
成年後見制度について、正しいものを1つ選べ。
- 成年被後見人であっても選挙権は制限されない。
- 医療保護入院は補助人の同意によって行うことができる。
- 成年後見人に選任される者は、弁護士又は司法書士に限られる。
- 法定後見は簡易裁判所の審判により成年後見人等が選任される。
- 保佐人は被保佐人が行った食料品の購入を取り消すことができる。
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この過去問の解説 (2件)
01
・成年後見制度とは、家庭裁判所により選任された後見人が認知症等で判断が不十分になった人の財産を保護するための制度です。成年後見制度には、後見、保佐、補助の3種類があります。
・後見・保佐・補助人には、被後見人・被保佐人・被補助人の日用品の購入等への権限はありません。
・後見人や保佐人は「法定の保護者」ですので、医療保護入院についての同意を求められます。
・成年後見人に選任される者は、親族が選ばれていることが多かったのですが、財産の着服など不正をはたらく人が出てきているため、家庭裁判所は、親族による不正着服防止を目的として、弁護士、司法書士、社会福祉士等の専門職や社会福祉協議会、市民後見人等の第三者を成年後見人に選ぶ傾向を強めています。
・成年被後見人の選挙権の回復等のための公職選挙法等の一部を改正する法律要綱(平成25年)に、成年被後見人が、選挙権や被選挙権の制限を受けないことが書かれています。
1.→成年被後見人であっても選挙権は制限されません。1は正しいです。
2.→補助人は医療保護入院の「法定の保護者」から除きますので、2は誤りです。
3.→成年後見人に選任される者は、社会福祉士や社会福祉協議会、市民後見人なども選任されることがあります。よって3は誤りです。
4.→法定後見は、家庭裁判所の審判により選任されますので、4は誤りです。
5.→保佐人は、被保佐人が日用品を購入することに対する権限はありませんので、5は誤りです。
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02
【正解:1】
成年後見制度とは、判断能力が不十分なため契約等の法律行為を行えない人を後見人等が代理し、必要な契約等を締結したり財産を管理したりして本人の保護を図るものです。
成年後見制度には、「法定後見」と「任意後見」の2つがあります。
法定後見は、既に判断能力が不十分な時に、申立により家庭裁判所によって選任された後見人等が本人の代理として財産や権利を守る制度のことです。
任意後見は、将来、判断能力が不十分になったときの備えとしての制度です。法定後見には、さらに後見、保佐、補助があり、後見は判断能力が全くない人が対象、保佐は判断能力が著しく不十分な人が対象、補助は判断能力が不十分な人が対象となります。
1:正しい記述です。
2:補助人は医療保護入院の「法定の保護者」から除きますので誤りです。
3:後見人等となるために、必要な資格はありません。反対に、後見人等になれない人については、民放847条(後見人の欠格事由)に記述があります。
4:簡易裁判所ではなく、家庭裁判所です。
5:被保佐人に対し、保佐人が与えられる権限は、【借金、相続の承認、家の新築や増改築など特定の事項についての同意権、取消権】です。食料品の購入を取り消すことは出来ません。
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