公認心理師の過去問
第2回(2019年)
午後 問104
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問題
公認心理師試験 第2回(2019年) 午後 問104 (訂正依頼・報告はこちら)
労働者の心の健康の保持増進のための指針について、正しいものを1つ選べ。
- 事業者は、職場のメンタルヘルスケアを実施しなければならない。
- 事業者は、事業場以外で労働者の私的な生活に配慮しなければならない。
- 個人情報保護の観点から、人事労務管理とは異なる部署でのケアが望ましい。
- 労働者の心の健康問題についてケアを行う場合は、客観的な測定方法に基づかなければならない。
- 事業者は、メンタルヘルスケアを実施するにあたり、事業場の現状とその問題点を明確にし、基本的な計画を策定する必要がある。
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この過去問の解説 (2件)
01
「労働者のこころの健康の保持増進のための指針」(2006年)
① 事業者は「心の健康づくり計画」にもとづき、4つのケアを継続的かつ計画的に実施します。
「4つのケア」
セルフケア:(労働者自身によるケア)
ラインケア:(管理監督者によるケア)
事業場内産業保健スタッフ等によるケア(産業医、衛生管理者、保健師、人事労務管理スタッフなどによるケア)
事業場外資源によるケア
② 心の健康づくり計画の実施に当たっては、ストレスチェック制度の活用や職場環境等の改善を通じて、以下の予防が円滑に行われるようにすることが定められました。
一次予防:メンタルヘルス不調を未然に防止する
二次予防:メンタルヘルスの早期発見・早期治療
三次予防:メンタル不調者の職場復帰支援などを行う
1.→事業者だけではなく、「4つのケア」にあるように、労働者自身や管理監督者、事業場内産業保健スタッフ、事業場外資源によって実施されなくてはなりません。
2.→事業者は、ストレスチェック制度や職場環境の改善を通じて心の健康づくり計画を実施していくため、労働者の私的な生活は対象になりません。
3.→人事労務管理は事業場内産業保健スタッフ等に入りますので、これは誤りです。
4.→「ストレスチェック制度」はあくまで一次予防の観点から行われるものなので、労働者の心の健康問題についてケアを行う客観的な方法が定められているわけではありません。
5.→事業者は「心の健康づくり計画」にもとづき、4つのケアを継続的かつ計画的に実施しますので、これが正解です。
詳しくは、厚生労働省が出している「労働者の心の健康の保持増進のための指針」(2006)を参照してください。
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02
【正解:5】
『労働者の心の健康の保持増進のための指針』とは、労働安全衛生法に基づき、事業者が講ずるように努めるべき4つのケアに関する指針です。
4つのケアとは、「労働者自身によるセルフケア」「管理監督者によるラインケア」「事業所に居る産業医などが行う事業場内産業保健スタッフ等によるケア」「EAPサービスなどの事業場外支援によるケア」を指します。
1:事業者は、ケアを実施するよう努めるべきとされています。つまり、課せられているのはあくまで努力義務です。
2:本指針は職場の中における指針です。労働者のプライベートに配慮するようには定められてはいません。
3:人事労務管理との関係について、本指針には次の通り記されています。【労働者の心の健康は、職場配置、人事異動、職場の組織等の人事労務管理と密接に関係する要因によって、より大きな影響を受けます。メンタルヘルスケアは、人事労務管理と連携しなければ、適切に進まない場合が多くあります。】
以上から、選択肢3は誤りと分かります。
4:本指針には、【心の健康については、客観的な測定方法が十分確立しておらず、その評価には労働者本人から心身の状況に関する情報を取得する必要があり~】と記されていることから、選択肢4も誤りです。
5:正しい記述です。
なお、労働者の心の健康の保持増進のための指針については、以下のURLをご参照ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000055195_00002.html(R3.5.23取得)
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