公認心理師の過去問 第2回(2019年) 午後 問107
この過去問の解説 (3件)
公認心理師法第2条では、「公認心理師の定義」が書かれています。
具体的には、①~④を行う者をいいます。
①心理アセスメント(観察、分析)
②心理面接
③心理的地域援助
④心の健康に関する教育及び情報提供
1.→公認心理師法第42条「連携等」に定められています。公認心理師法第2条には定められていません。
2~5→公認心理師法第2条に定められています。
【正解:1】
公認心理師法第2条“定義”には、公認心理師の業務について、次のように定められています。
① 心理に関する支援を要する者の心理状態の観察、その結果の分析
② 心理に関する支援を要する者に対する、その心理に関する相談及び助言、指導その他の援助
③ 心理に関する支援を要する者の関係者に対する相談及び助言、指導その他の援助
④ 心の健康に関する知識の普及を図るための教育及び情報の提供
選択肢のうち、上記に含まれていないものは1のみですから、1が正解となります。
1については、同法の第42条に記述があります。
第42条は2つの項から成っており、1で「各機関との連携」について述べ、2で「クライアントに主治医があるときはその指示に従わなければならない」と続きます。
正解は1です。
公認心理師法第2条には「公認心理師の定義」が示されています。
公認心理師は、以下の4つの行為を行う者としています。
一 心理に関する支援を要する者の心理状態を観察し、その結果を分析すること。
二 心理に関する支援を要する者に対し、その心理に関する相談に応じ、助言、指導その他の援助を行うこと。
三 心理に関する支援を要する者の関係者に対し、その相談に応じ、助言、指導その他の援助を行うこと。
四 心の健康に関する知識の普及を図るための教育及び情報の提供を行うこと。
(公認心理師法より 第2条https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=80ab4905&dataType=0&pageNo=1)
よって、2~5は除外できます。
なお、1は「公認心理師の名称を用いて、保健医療、福祉、教育その他の分野において、心理学に関する専門的知識及び技術をもって、次に掲げる行為を行うことを業とする者」と書かれていますが、「連携」については第2条ではなく、第42条に書かれていますので、誤りです。
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