公認心理師 過去問
第2回(2019年)
問115 (午後 問117)
問題文
生活困窮者自立支援制度に含まれないものを1つ選べ。
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問題
公認心理師試験 第2回(2019年) 問115(午後 問117) (訂正依頼・報告はこちら)
生活困窮者自立支援制度に含まれないものを1つ選べ。
- 医療費支援
- 家計相談支援
- 就労準備支援
- 子どもの学習支援
- 住居確保給付金の支給
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この過去問の解説 (3件)
01
生活困窮者自立支援制度は、平成27年度から始まった制度で、生活困窮者をサポートする体制が整えられています。
生活困窮者自立支援制度の7つの支援としては、
① 自立相談支援事業
② 住居確保給付金の支給
③ 就労準備支援事業
④ 家計相談支援事業
⑤ 就労訓練事業
⑥ 生活困窮世帯の子どもの学習支援
⑦ 一時生活支援事業(住居を持たない方等のために、一定期間宿泊場所や衣食を提供する事業)
があります。
1の医療費支援はこの7つの中にはありませんので、正解は1です。
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02
【正解:1】
生活困窮者自立支援制度は、生活保護に至る前や、生活保護を解除するにあたって、自立支援の強化を図る制度です。
具体的な支援としては、
・自立相談支援
・住居確保給付金の支給
・就労準備支援
・就労訓練
・家計相談支援
・子どもの学習支援
・一時生活支援
があります。
選択肢で上記に含まれていないものは1の医療費支援ですので、正解は1となります。
ちなみに、「では医療費支援はどうなっているのか」と言えば、この制度の枠組みの中では、家計相談支援を行って文字通り家計を見直し、医療費の捻出を図る、ということになります。
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03
この問題で覚えておくべきポイントは以下の通りです。生活困窮者自立支援制度の概要について問われています。
では、問題を見てみましょう。
正解です。
医療費相当額を援助することはありません。
家計改善支援事業を行いますので、適切です。家計の立て直しのための相談・助言を行っています。
就労準備支援事業を行いますので適切です。6か月から1年間、支援プログラムに沿い就労に必要な基礎能力を獲得する支援などを行います。
生活困窮世帯の子どもの学習・生活支援事業を行いますので適切です。子どもと保護者双方の支援を行っています。
就労に向けた活動することなど、条件がありますが、一定期間、家賃相当額を支援しますので、適切です。
自立相談支援にてオリジナル支援プランを作成し、一般就労が難しい場合は就労訓練事業で一般就労を目指し、住居を持たない人に対しては一定期間宿泊場所などを提供する一時生活支援事業があります。合わせて内容を理解しておきましょう。
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