公認心理師の過去問
第2回(2019年)
午後 問118
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問題
公認心理師試験 第2回(2019年) 午後 問118 (訂正依頼・報告はこちら)
教育委員会が行う児童生徒に対する出席停止措置について、誤っているものを1つ選べ。
- 出席停止は児童生徒本人に対して命じられる。
- 出席停止を命ずる前に、保護者の意見を聴取する。
- 出席停止の理由及び期間を記載した文書を保護者に交付する。
- 出席停止は、公立の小学校、中学校及び義務教育学校に限られている。
- 出席停止は学校の秩序を守り、他の児童生徒の学習権を保障するために行う。
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この過去問の解説 (2件)
01
文部科学省「出席停止制度の適切な運用について」より抜粋
https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/seitoshidou/04121505/002.htm
「公立小学校及び中学校において,学校が最大限の努力をもって指導を行ったにもかかわらず,性行不良であって他の児童生徒の教育の妨げがあると認められる児童生徒があるときは,市町村教育委員会が,その保護者に対して,児童生徒の出席停止を命ずることができます。(学校教育法第26条,第40条)。
この出席停止制度は,本人の懲戒という観点からではなく,学校の秩序を維持し,他の児童生徒の義務教育を受ける権利を保障するという観点から設けられています。」
「出席停止の命令の手続に関し必要な事項を教育委員会規則で定め,実際に市町村教育委員会が出席停止を命ずる際には,保護者の意見の聴取を行うこと,出席停止を告げるときには理由及び期間を記載した文書を交付しなければならないことが示されました。」
以上より、
1.→市町村教育委員会は、児童生徒本人ではなく、保護者に対して出席停止を命じるため、誤りです。よって、1が正解です。
2.→「出席停止を命ずる前に、保護者の意見を聴取する」は正しいです。
3.→「出席停止の理由及び期間を記載した文書を保護者に交付する」は正しいです。
4.→「出席停止は、公立の小学校、中学校及び義務教育学校に限られている」については、市町村教育委員会が決定することなので、公立小学校、中学校及び義務教育学校に限られていると言えます。
5.→「出席停止は学校の秩序を守り、他の児童生徒の学習権を保障するために行う」は正しいです。
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02
【正解:1】
出席停止とは、児童生徒が何らかの事情により学校に登校してはならない状態になることです。
学校教育法第35条・49条または学校保健安全法第19条に基づいて行われる措置ですが、懲戒行為ではなく、学校の秩序を維持し、他の児童生徒の教育を受ける権利を保障するために採られる措置です。
1:児童生徒本人に対してではなく、その保護者に対して出席停止を命ずることが出来ます。
2~5は正しい記述です。
4について1つ補足すると、例えば私立学校の場合は、各々の校風や校風に基づき、処分が下されることになります。当然、公立学校より厳しい処分が下される場合もありますし、その逆も然りです。
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