公認心理師の過去問
第2回(2019年)
午後 問135
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問題
公認心理師試験 第2回(2019年) 午後 問135 (訂正依頼・報告はこちら)
犯罪被害者等基本法について、正しいものを2つ選べ。
- 犯罪等とは、犯罪及びこれに準ずる心身に有害な影響を及ぼす行為を指し、交通事故も含まれる。
- 犯罪被害者等とは、犯罪等により害を被った者及びその家族又は遺族であり、日本国籍を有する者をいう。
- 犯罪被害者等基本計画の案を作成するなどの事務をつかさどる犯罪被害者等施策推進会議は、内閣府に置く。
- 犯罪被害者等のための施策とは、犯罪被害者等が、その受けた被害を回復し、社会に復帰できるための支援の施策である。
- 犯罪被害者等のための施策は、警察等刑事司法機関に事件が係属したときから、必要な支援等を受けることができるよう講ぜられる。
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この過去問の解説 (2件)
01
犯罪被害者等基本法:犯罪被害者等のための基本方針及び重点課題が規定された法律です。犯罪被害者等が受けたその被害を、回復、軽減し、再び平穏な生活を営むことができるように被害直後から途切れない支援をする施策が規定されています。
犯罪被害者等:「犯罪及びこれに準ずる心身に有害な影響を及ぼす行為(交通事故も含まれる)」によって、被害を被った者及びその家族又は遺族を指します。日本国籍の有無は問いません。
犯罪被害者等基本計画の案を作成するなどの事務をつかさどる犯罪被害者等施策推進会議というものがあり、それは内閣府に置かれています。
1.→犯罪等には交通事故も含まれ、犯罪被害者は被害を被った者及びその家族又は遺族を指すので、1は正しいです。
2.→犯罪被害者等は日本国籍の有無を問わないため、2は誤りです。
3.→犯罪被害者等基本計画の案を作成するなどの事務をつかさどる犯罪被害者等施策推進会議は内閣府に置かれているため、3は正しいです。
4.→社会に復帰できるための支援ではなく、再び平穏な生活を営むことができるよう支援する施策なので、4は誤りです。
5.→犯罪被害者等のための施策は、被害直後から途切れない支援をするため、5は誤りです。
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02
【正解:1と3】
犯罪被害者等基本法は、“犯罪被害者等(遺族を含む)のための施策の基本理念を明らかにしてその方向性を示し、国、地方公共団体、その他の関係機関、民間の団体等の連携の下、犯罪被害者等のための施策を総合的かつ計画的に推進するための法律”です。2004年に成立し、2005年に施行されました。
1:正しい記述です。
2:犯罪被害者等とは、被害者本人やその家族・遺族です。
国籍は問われていません。
3:正しい記述です。
4:犯罪被害者等の施策は、“犯罪被害者等が、被害を受けたときから再び平穏な生活を営むことができるようになるまでの間、必要な支援等を途切れることなく受けることができるよう、講ぜられるもの”とされています。
社会復帰ではなく、平穏な生活が送れるようになるために行なわれます。
5:選択肢4の解説より、この施策は、“被害を受けたときから”講ぜられるものです。
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