公認心理師 過去問
第2回(2019年)
問145 (午後 問147)

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問題

公認心理師試験 第2回(2019年) 問145(午後 問147) (訂正依頼・報告はこちら)

75歳の女性A。Aは相談したいことがあると精神保健福祉センターに来所し、公認心理師が対応した。Aは、45歳の長男Bと二人暮らしで、Bは覚醒剤の自己使用により保護観察付執行猶予中だという。
「最近、Bが私の年金を勝手に持ち出して使ってしまうようになった。そのため生活費にも事欠いている。財布からお金が何度もなくなっているし、Bの帰りが遅くなった。Bは覚醒剤を使用しているのではないか。Bに恨まれるのが怖くて保護司に言えないでいる。Bを何とかしてくれないか」との相談であった。
公認心理師の対応として、最も適切なものを1つ選べ。
注:「高齢者虐待防止法」とは、「高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律」である。
  • 高齢者虐待のおそれがあるとして、市町村に通報する。
  • Aの話が本当かどうかを確認するため、しばらく継続して来所するよう提案する。
  • Bの行為について、高齢者虐待防止法違反として、警察に通報し立件してもらう。
  • Bが覚醒剤を使用している可能性が高いので、対応してもらうよう保護観察所に情報を提供する。
  • Bの行為は高齢者虐待に該当しないため、覚醒剤乱用の疑いがあるとして、Aから担当保護司に相談するよう助言する。

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この過去問の解説 (3件)

01

【正解:1】

本問は、高齢者虐待に関する理解がポイントです。具体的には、児童虐待と異なり、高齢者虐待においては、経済的虐待が規定されている点を押さえておく必要があります。

経済的虐待とは、高齢者虐待防止法第2条によれば、「養護者又は高齢者の親族が当該高齢者の財産を不当に処分することその他当該高齢者から不当に財産上の利益を得ること」を言います。

何を以て“不当”とするかですが、厚労省によれば、「本人の合意なしに財産や金銭を使用し、本人の希望する金銭の使用を理由無く制限すること」が経済的虐待とされています。
この記述に照らし合わせると、本事例のBの行為は経済的虐待に該当する(あるいは該当する可能性がある)と考えられます。この時点で、5は不適切と言えます。

虐待が考えられる以上、通報(児童虐待は通告だが、高齢者虐待は通報)する必要があります。どこに通報すれば良いのかと言うと、高齢者虐待防止法第7条には以下のように書かれています。
【養護者による高齢者虐待を受けたと思われる高齢者を発見した者は、当該高齢者の生命又は身体に重大な危険が生じている場合は、速やかに、これを市町村に通報しなければならない。】

通報先は市町村とありますから、これを警察としている3は誤りと分かります。また、継続来所を促している2も不適切です。

残るは1か4かです。
4について、本事例では“覚醒剤を使用しているのではないか”とあるものの、その根拠はBがお金を勝手に持ち出すことと、帰宅が遅くなったことの2つであり、これらを以て覚醒剤を使用している可能性が高いとは言えません。よって4は不適切です。

1は記述通りで、これまでの解説とも矛盾しません。

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02

正答は1です。

高齢者虐待防止法とは、家庭や介護施設における高齢者(65歳以上)への虐待の防止、虐待を受けた高齢者の保護、養護者への指導や助言などの支援を定めた法律であり、2006年に施行されています。

高齢者虐待には、

①身体的虐待

②介護・世話の放棄・放任(ネグレクト)

③心理的虐待

④性的虐待

⑤経済的虐待(金銭を無断で使用・処分すること、本人の希望する金銭の使用を理由なく制限すること等)

が含まれます。

発生する要因は様々ですが、高齢者の認知症による言動の混乱や身体的自立度の低さ、介護者の負担やストレス、介護疲れなどが挙げられます。

なお、この事例においては、BがAの年金を勝手に(同意なく)持ち出し、生活費にも事欠いている等の訴えがあることから、経済的虐待が疑われます。

1 高齢者虐待防止法第7条において、高齢者虐待を発見した場合は速やかに市町村に通報するように努める(努力義務)、高齢者の身体・生命に重大な危険が生じている場合には速やかに通報しなければならない(義務)と定められています。

経済的虐待のおそれがある場合、通報は少なくとも努力義務となっており、望ましい対応と考えられます。

2 事実確認や情報収集を行うことが大事ですが、高齢者虐待への対応における基本的な考え方としては、高齢者虐待による問題が深刻化する前に発見し、早期に支援・援助を行っていくことが重要とされています。そのため、高齢者虐待が疑われるとして通報する方が優先されると考えると、継続来所を促すことよりも(1)の方が適していると言えます。

3 高齢者虐待の相談・通報は、警察ではなく、各市町村の担当窓口となっているため、誤りとなります。

4・5 Bが覚醒剤使用により保護観察付執行猶予中の身分であることを鑑みると、金銭の持ち出しや帰宅が遅いことから、覚醒剤使用を疑うことは不自然ではありませんが、この2点のみでは可能性が高いとまでは言えないと考えられます(興奮状態に陥って異常行動が見られたり、幻覚・妄想などの病的症状が見られたりといった特徴的なエピソードが見られない)。そのため、まずは経済的虐待が疑われることへの対処を取る方が適していると考えられます。

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03

高齢者虐待の可能性
Aの年金が勝手に持ち出され、生活費にも事欠いている状況は、経済的虐待に該当する可能性があります。「高齢者虐待防止法」では、養護者(この場合はB)による高齢者への虐待が懸念される場合、市町村への通報義務が生じます。虐待のおそれがある場合、まず市町村に通報して適切な支援を受けることが優先されます。

Aの安全の確保
Aは「Bに恨まれるのが怖い」と語っており、精神的な負担も大きい状況です。虐待の通報を行うことで、Aの生活の安全やBへの対応について専門的な支援が検討される可能性が高まります。

覚醒剤使用の疑い
Bの覚醒剤使用の可能性についても、保護観察所など関係機関への情報提供が必要ですが、この対応は市町村の虐待対応窓口や保護司などと連携した上で進めるのが適切です。個別に判断せず、まずは通報を通じて包括的な支援の検討が求められます。

選択肢1. 高齢者虐待のおそれがあるとして、市町村に通報する。

虐待のおそれがある場合は直ちに通報する義務があるため、Aの話が本当かどうかを確認するために時間をかける対応は不適切です。

選択肢2. Aの話が本当かどうかを確認するため、しばらく継続して来所するよう提案する。

高齢者虐待防止法では、警察ではなく市町村に通報することが求められます。警察への通報は市町村や関係機関と連携して行われることが一般的です。

選択肢3. Bの行為について、高齢者虐待防止法違反として、警察に通報し立件してもらう。

高齢者虐待防止法では、警察ではなく市町村に通報することが求められます。警察への通報は市町村や関係機関と連携して行われることが一般的です。

選択肢4. Bが覚醒剤を使用している可能性が高いので、対応してもらうよう保護観察所に情報を提供する。

覚醒剤の問題も重要ですが、まずは高齢者虐待への対応が優先されます。虐待対応を市町村に通報した後、必要に応じて保護観察所との連携を検討します。

 

選択肢5. Bの行為は高齢者虐待に該当しないため、覚醒剤乱用の疑いがあるとして、Aから担当保護司に相談するよう助言する。

Bの行為は高齢者虐待に該当する可能性が高く、この選択肢は事実に反します。また、A自身に相談を促すだけでは、問題解決や安全確保が図れません。

まとめ

Aの相談内容からは、高齢者虐待防止法に基づく市町村への通報が最優先されるべき対応です。その後、必要に応じて覚醒剤問題への対応や保護観察所との連携を進めるべきです。

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