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公認心理師の過去問 第3回(2020年) 午後 問78

問題

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公認心理師が、成人のクライエントの心理に関する情報を医療チームに提供する場合に事前に必要なものとして、正しいものを1つ選べ。
   1 .
成年後見人の同意
   2 .
クライエント本人の同意
   3 .
医療チームが作成した手順書
   4 .
ストレングス・アセスメント
   5 .
シェアード・ディシジョン・メイキング
( 公認心理師試験 第3回(2020年) 午後 問78 )
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この過去問の解説 (3件)

55

正答は2です。

1 成年後見制度とは、認知症や知的障害などによって判断能力が十分でない方が不利益を被らないように、財産管理や生活に必要な契約を代理で行う制度であり、この役割を担う人を成年後見人と呼びます。なお、成年後見人となるには家庭裁判所に申し立てを行う必要があります。

問題文にはクライエントに成人後見人がいる旨の記載はなく、(2)の選択肢を見ると、クライエント本人とのやり取りが可能であり、同意が取れる状態であると推察されます。この場合、本人の同意が尊重され、これが必要となります。したがって、誤りとなります。

2 上述しましたが、クライエント本人の同意が必要となります。

3 クライエントに情報提供の同意を得た上で、手順書に沿って進めていく順番となるため、まずは(2)クライエント本人の同意が必要となります。したがって、誤りとなります。

4 ストレングス・アセスメントとは、クライエントの健康的な部分や強みとなる部分を見つけ出し、支援に活かしていくことを指します。

こうした支援方針を検討する上でも、まずは情報提供に係る本人の同意が必要となります。したがって、誤りとなります。

5 シェアード・ディシジョン・メイキングとは、医療者と患者が医学的情報を共有して、一緒に治療方針を決定していくことを指します。そのため、医療チームへの情報提供を行うに当たって必要な手順とはならず、誤りとなります。

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23

正答は2です。

クライエントの情報を第三者に提供するためには、クライエント本人の同意が必要です。

① 問題文から、クライエントは、公認心理師のもとへ相談に訪れた成人であることが伺えます。

成人の場合、成年後見人の同意は必要ではありません。

② 上記の解説の通りです。

③ 「医療チームが作成した手順書」という表現が分かりにくいです。

医療チームによって、そういった手順書がある場合もあるかもしれませんが、試験問題では一般的な対応を尋ねられていますので、積極的に選ばなくてもよい選択肢であると思われます。

明らかに2が正答ですので、3は誤りである、という判断で良いでしょう。

④ ストレングス・アセスメントとは、クライエント本人の強み、自我状態の強さや危機からの回復力、クライエントの包括的でポジティブな特徴などを、クライエントに対してアセスメント(査定)したものです。

医療チームに提供することは、可能性としてはありますが、まずはクライエント本人に情報提供の同意をした上でのこととなりますので、この問題の解答としては適切ではありません。

⑤ シェアード・ディシジョン・メイキングとは、共同意思決定のことです。クライエントと医師や専門家などの支援者が、共同で治療に対する意思を決定していくことです。

問題では、「公認心理師が医療チームに情報提供するために、事前に必要なもの」を問われていますので、シェアード・ディシジョン・メイキング以前のことが問われていることが分かります。

したがって、この選択肢は適切ではありません。

21

正答は2です。

公認心理師の義務の一つに「秘密保持義務」がありますが、秘密保持義務には次のような例外状況があります。

〈秘密保持義務の例外状況〉

・明確で差し迫った生命の危険があり、攻撃される相手が特定されている場合

・自殺など、自分自身に対して深刻な危害を加えるおそれのある緊急事態

・虐待が疑われる場合

・そのクライエントのケア等に直接関わっている専門家同士で話し合う場合(ケース・カンファレンスなど)

・法による定めがある場合

・医療保険による支払いが行われる場合

・クライエントが自分自身の精神状態や心理的問題に関連する訴えを裁判などによって提起した場合

・クライエントによる明確な意思表示がある場合

1 .成人後見人制度とは、精神上の障害により判断能力が欠ける、あるいは不十分な方に援助者を選任し、契約の締結等を代わって行ったり、本人が誤った判断に基づいてした行為を取り消したりするなど、本人を保護する制度です。

成年後見人には、医療契約締結権はありますが、その契約の履行として実施される治療行為その他の医的侵襲行為についての同意権はありません。

医療行為は、身体等の傷害またはその危険を伴う行為であり、医療行為を受けるか受けないかは、個人的な価値観に基づく判断による為、原則として本人の同意が必要とされます。

公認心理師による医療チームへのクライエントの情報提供は、医療行為ではありませんが、成年後見人は医療行為の同意を代理で行うことはできないことになっている為、情報提供の同意もできないであろうということになるでしょう。

よって、選択肢1「成年後見人の同意」は誤りです。

2 .秘密保持義務の例外状況の一つ、「そのクライエントのケア等に直接関わっている専門家同士で話し合う場合」の情報提供には、事前に「クライエント本人の同意」が必要です。

問題文のように、公認心理師がクライエントに関する情報を専門家間で共有する場合には、どのような情報を、誰と(情報を共有してよい者の範囲)、どのような目的で共有するのかなどの内容についてクライエントに説明し、同意を得ること(インフォームド・コンセント)が必須となります。

よって、選択肢2「クライエント本人の同意」が正しいです。

3 .クライエントから情報提供の同意を得た上で、医療チームが作成した手順書に沿って、総合的かつ適切に治療や支援を進めていく流れとなります。

4 .「ストレングス・アセスメント」とは、ソーシャルワークから発展してきた概念です。

従来の病理や障害に焦点を当てた問題志向によるアセスメントとは対照的に、クライエントのもつ強みや資源、つまり個人の能力や望み、生活の場となる環境の強みなどのストレングスを、クライエントとの協働によって、包括的に把握し、支援計画や介入に反映させていくアセスメントのことです。

医療チームのソーシャルワーカーなどが、クライエントと共に「ストレングス・アセスメント」を実践する際に、クライエントの心理に関する情報提供は有効でしょう。

ソーシャルワーカーなどが「ストレングス・アセスメント」を実践する上でも、情報提供に関するクライエント本人の同意がまずは必要となります。

医療チームのメンバーであるソーシャルワーカーの役割や支援について、公認心理師が多少なりとも理解しておくことは必要です。クライエントの情報提供をする際には、医療チームの構成メンバーや支援内容を視野に入れた上で、どのような情報が各メンバーの支援に役立つのか考慮して提供することも求められます。

5 .「シェアード・ディシジョン・メイキング」とは、医療者と患者の間で、治療に対する情報を共有して、治療の方針を決定していくプロセスのことで、「共有意思決定」と呼ばれます。

インフォームド・コンセントとは異なり、治療法が不確実な状況で、どの治療法が良いのかわからない時に、医療者が患者に情報を提供して、治療方針を決定していくプロセスです。

このような「シェアード・ディシジョン・メイキング」の際にも、医療チームへのクライエントの心理に関する情報提供は有効だと考えられます。それには事前にどのような情報を、誰と(情報を共有してよい者の範囲)、どのような目的で共有するのかなどの内容についてクライエントに説明し、同意を得ること(インフォームド・コンセント)が必須となります。

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