公認心理師の過去問
第4回(2021年)
午前 問3
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問題
公認心理師試験 第4回(2021年) 午前 問3 (訂正依頼・報告はこちら)
大学の学生相談室のカウンセラーである公認心理師が、学内の保健管理センターの精神科医、障害のある学生を支援するコーディネーター、ハラスメント相談員やクライエントの所属学部の指導教員などと連携して行う支援について、最も適切なものを1つ選べ。
- 相談の秘密を守るため、できるだけ連携せずにすむ支援方法を工夫する。
- 情報の取扱方法について、情報共有する関係者の間で合意形成の必要はない。
- 支援に関わる関係者と情報共有することをクライエントに説明し、同意を得る。
- 個人情報保護の観点から、情報共有する関係者は学校に雇用された教職員である必要がある。
- 説明し同意が得られた後は、情報共有の在り方に関するクライエントの要望は受け付けない。
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この過去問の解説 (2件)
01
正答は3です。
1.多職種連携については、公認心理師法 第42条において明記されています。
公認心理師法 第42条では、「公認心理師は、その業務を行うにあたっては、その担当する者に対し、保健医療、福祉、教育等が密接な連携の下で総合的かつ適切に提供されるよう、これらを提供する者その他関係者等との連携を保たなければならない」と定められています。
2.情報の取り扱い方法については、公認心理師法 第41条に定められているとおり、プライバシーが厳重に守られなければなりません。
プライバシー保護については、個人情報保護法関連5法に明確に規定されています。
情報の取り扱い方法については、情報を共有する関係者の間で、合意形成をする必要があります。
3.インフォームド・コンセントとは、「説明と同意」という意味です。
クライエントの情報を第三者に伝える場合、クライエントにその理由と目的を伝えて、本人から同意を得ることが必要です。
何のために、誰に、何を伝えるか、という具体的な内容まで話し合っておくことが大切です。
4.多職種連携の観点から、クライエントの支援を担当する関係者は、連携を保たなければなりません。
インフォームド・コンセントおよびプライバシー保護の合意形成を行い、情報共有をすることが必要です。
5.情報共有の在り方に関するクライエントの要望は、説明し同意が得られた後も、受け付けます。
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02
多職種と連携する際の情報の取り扱いや守秘義務について理解しましょう。
誤りです。
クライエントの秘密を守ることは公認心理師の義務ですが、支援のための専門家間の連携も公認心理師に求められています。
誤りです。
情報の取り扱いは共有する関係者間で共有している必要があります。
適切です。
クライエントとの信頼関係を損ねないために、守秘義務の範囲や例外について共有し同意を形成することが重要です。
誤りです。
学校との雇用関係に関係なく、支援を担当する関係者間での連携を行う必要があります。
誤りです。
同意が得られた後でも、情報共有の在り方に関する要望はいつでも受け付けます。
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