公認心理師の過去問
第4回(2021年)
午前 問24
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問題
公認心理師試験 第4回(2021年) 午前 問24 (訂正依頼・報告はこちら)
保護観察所において生活環境の調整が開始される時期として、正しいものを1つ選べ。
- 家庭裁判所の審判が開始される時点
- 医療及び観察等の審判が開始される時点
- 矯正施設から身上調査書を受理した時点
- 矯正施設において、仮釈放(仮退院)の審査を始めた時点
- 矯正施設から仮釈放(仮退院)を許すべき旨の申出が行われた時点
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この過去問の解説 (2件)
01
正答は3です。
生活環境の調整は、2008年に施行された『更生保護法』の第4章として、新たに加えらたものです。
更生保護法では、第82条において「収容中の者に対する生活環境の調整」について、第83条において「保護観察付執行猶予の裁判確定前の生活環境の調整」について、定められています。
矯正施設に収容されていた者が社会に戻るときに、本人の生活環境を調整し、再犯防止を目指すことが目的です。
生活環境の調整は、保護観察所の活動です。
1. 家庭裁判所の審判が開始される時点では、生活環境の調整は開始されません。
2. 医療及び観察等の審判が開始される時点では、生活環境の調整は開始されません。
3. 保護観察は、犯罪をした人または非行をした少年が、社会の中で更生するように、保護観察官および保護司による指導と支援を行うものです。
社会の中で処遇を行うことから、社会内処遇といわれています。
保護観察所において生活環境の調整が開始される時期は、矯正施設から身上調査書を受理した時点です。
4. 矯正施設において、仮釈放(仮退院)の審査を始めた時点では、すでに生活環境の調整が開始されています。
5. 矯正施設から仮釈放(仮退院)を許すべき旨の申出が行われた時点では、すでに生活環境の調整が開始されています。
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02
保護観察に関する知識が問われています。
令和4年度「犯罪白書」第2編第5章第2節に「生活環境の調整」について次のように記されています。
「受刑者の帰住予定地を管轄する保護観察所は、刑事施設から受刑者の身上調査書の送付を受けるなどした後、保護観察官又は保護司が引受人等と面接するなどして、帰住予定地の状況を確かめ、住居、就労先等の生活環境を整えて改善更生に適した環境作りを働き掛ける生活環境の調整を実施している」
よって、この問題の回答は「矯正施設から身上調査書を受理した時点」となります。
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