公認心理師の過去問 第4回(2021年) 午前 問24
この過去問の解説 (2件)
正答は3です。
生活環境の調整は、2008年に施行された『更生保護法』の第4章として、新たに加えらたものです。
更生保護法では、第82条において「収容中の者に対する生活環境の調整」について、第83条において「保護観察付執行猶予の裁判確定前の生活環境の調整」について、定められています。
矯正施設に収容されていた者が社会に戻るときに、本人の生活環境を調整し、再犯防止を目指すことが目的です。
生活環境の調整は、保護観察所の活動です。
1. 家庭裁判所の審判が開始される時点では、生活環境の調整は開始されません。
2. 医療及び観察等の審判が開始される時点では、生活環境の調整は開始されません。
3. 保護観察は、犯罪をした人または非行をした少年が、社会の中で更生するように、保護観察官および保護司による指導と支援を行うものです。
社会の中で処遇を行うことから、社会内処遇といわれています。
保護観察所において生活環境の調整が開始される時期は、矯正施設から身上調査書を受理した時点です。
4. 矯正施設において、仮釈放(仮退院)の審査を始めた時点では、すでに生活環境の調整が開始されています。
5. 矯正施設から仮釈放(仮退院)を許すべき旨の申出が行われた時点では、すでに生活環境の調整が開始されています。
正答は「矯正施設から身上調査書を受理した時点」です。
保護観察所の生活環境の調整は、裁判所の審判が開始される時点ではありません。
これは、被保護者の健康状態や観察などに関する審判が開始される時点であり、生活環境の調整の開始時点ではありません。
正しいです。
仮釈放(仮退院)の審査の開始は、仮釈放(仮退院)そのものが許可される前の段階であり、生活環境の調整の開始ではありません。
この時点ではすでに生活環境の調整が開始されているため誤りです。
正しい時期を覚えておきましょう。
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