公認心理師の過去問
第4回(2021年)
午前 問40

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

公認心理師試験 第4回(2021年) 午前 問40 (訂正依頼・報告はこちら)

児童の権利に関する条約<子どもの権利条約>に含まれないものを1つ選べ。
  • 生命に対する固有の権利
  • 残余財産の分配を受ける権利
  • 出生の時から氏名を有する権利
  • 自由に自己の意見を表明する権利
  • できる限りその父母を知りかつその父母によって養育される権利

次の問題へ

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (2件)

01

正答は2です。

1.児童の権利に関する条約〈子どもの権利条約〉第6条において、すべての児童が「生命に対する固有の権利」を有することを認めることが定められています。

2.児童の権利に関する条約〈子どもの権利条約〉は、18歳未満の「児童」の保護と基本的人権を促進することを目的としています。

「残余財産の分配を受ける権利」は、含まれません。

3.児童の権利に関する条約〈子どもの権利条約〉において、「出生の時から氏名を有する権利」は、第7条に定められています。

4.児童の権利に関する条約〈子どもの権利条約〉において、「自由に自己の意見を表明する権利」は含まれています。

5.児童の権利に関する条約〈子どもの権利条約〉において、「できる限りその父母を知りかつその父母によって養育される権利」は、第7条に定められています。

参考になった数40

02

「子どもの権利条約」とは、国連で作成された子どもの人権について定める条約です。

18歳未満を'子ども'と考え、子どもの人権を国際的に保障するものです。

 

この条約の中には多くの規定がありますが、次の4つを前提としています。

①差別されない権利(第2条)

②子どもにとっての最善を考えられる権利(第3条)

③命が守られ、健全に成長する権利(第6条)

④自分の意見を言う権利(第12条)

 

では、選択肢を見てみましょう。

選択肢1. 生命に対する固有の権利

子どもの権利条約に含まれます。

「生命に対する固有の権利」は、第6条に示されています。

選択肢2. 残余財産の分配を受ける権利

子どもの権利条約には含まれません。

よって、この問題では正答となります。

選択肢3. 出生の時から氏名を有する権利

子どもの権利条約に含まれます。

「出生の時から氏名を有する権利」は、第7条に示されています。

選択肢4. 自由に自己の意見を表明する権利

子どもの権利条約に含まれます。

「自由に自己の意見を表明する権利」は、第12条に示されています。

選択肢5. できる限りその父母を知りかつその父母によって養育される権利

子どもの権利条約に含まれます。

「できる限りその父母をしりかつその父母によって養育される権利」は、第7条に示されています。

まとめ

日本では令和5年4月に「こども基本法」が施行されました。

全てのこどもの権利が守られ、幸せな生活を送れるようにする事を目的としています。

こどもに関わる仕事に就く公認心理師も多いですので、新しい法律についても学んでおきましょう。

参考になった数0