公認心理師の過去問
第4回(2021年)
午前 問40
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問題
公認心理師試験 第4回(2021年) 午前 問40 (訂正依頼・報告はこちら)
児童の権利に関する条約<子どもの権利条約>に含まれないものを1つ選べ。
- 生命に対する固有の権利
- 残余財産の分配を受ける権利
- 出生の時から氏名を有する権利
- 自由に自己の意見を表明する権利
- できる限りその父母を知りかつその父母によって養育される権利
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この過去問の解説 (2件)
01
正答は2です。
1.児童の権利に関する条約〈子どもの権利条約〉第6条において、すべての児童が「生命に対する固有の権利」を有することを認めることが定められています。
2.児童の権利に関する条約〈子どもの権利条約〉は、18歳未満の「児童」の保護と基本的人権を促進することを目的としています。
「残余財産の分配を受ける権利」は、含まれません。
3.児童の権利に関する条約〈子どもの権利条約〉において、「出生の時から氏名を有する権利」は、第7条に定められています。
4.児童の権利に関する条約〈子どもの権利条約〉において、「自由に自己の意見を表明する権利」は含まれています。
5.児童の権利に関する条約〈子どもの権利条約〉において、「できる限りその父母を知りかつその父母によって養育される権利」は、第7条に定められています。
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02
「子どもの権利条約」とは、国連で作成された子どもの人権について定める条約です。
18歳未満を'子ども'と考え、子どもの人権を国際的に保障するものです。
この条約の中には多くの規定がありますが、次の4つを前提としています。
①差別されない権利(第2条)
②子どもにとっての最善を考えられる権利(第3条)
③命が守られ、健全に成長する権利(第6条)
④自分の意見を言う権利(第12条)
では、選択肢を見てみましょう。
子どもの権利条約に含まれます。
「生命に対する固有の権利」は、第6条に示されています。
子どもの権利条約には含まれません。
よって、この問題では正答となります。
子どもの権利条約に含まれます。
「出生の時から氏名を有する権利」は、第7条に示されています。
子どもの権利条約に含まれます。
「自由に自己の意見を表明する権利」は、第12条に示されています。
子どもの権利条約に含まれます。
「できる限りその父母をしりかつその父母によって養育される権利」は、第7条に示されています。
日本では令和5年4月に「こども基本法」が施行されました。
全てのこどもの権利が守られ、幸せな生活を送れるようにする事を目的としています。
こどもに関わる仕事に就く公認心理師も多いですので、新しい法律についても学んでおきましょう。
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