公認心理師 過去問
第4回(2021年)
問40 (午前 問40)

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問題

公認心理師試験 第4回(2021年) 問40(午前 問40) (訂正依頼・報告はこちら)

児童の権利に関する条約<子どもの権利条約>に含まれないものを1つ選べ。
  • 生命に対する固有の権利
  • 残余財産の分配を受ける権利
  • 出生の時から氏名を有する権利
  • 自由に自己の意見を表明する権利
  • できる限りその父母を知りかつその父母によって養育される権利

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この過去問の解説 (3件)

01

正答は2です。

1.児童の権利に関する条約〈子どもの権利条約〉第6条において、すべての児童が「生命に対する固有の権利」を有することを認めることが定められています。

2.児童の権利に関する条約〈子どもの権利条約〉は、18歳未満の「児童」の保護と基本的人権を促進することを目的としています。

「残余財産の分配を受ける権利」は、含まれません。

3.児童の権利に関する条約〈子どもの権利条約〉において、「出生の時から氏名を有する権利」は、第7条に定められています。

4.児童の権利に関する条約〈子どもの権利条約〉において、「自由に自己の意見を表明する権利」は含まれています。

5.児童の権利に関する条約〈子どもの権利条約〉において、「できる限りその父母を知りかつその父母によって養育される権利」は、第7条に定められています。

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02

「子どもの権利条約」とは、国連で作成された子どもの人権について定める条約です。

18歳未満を'子ども'と考え、子どもの人権を国際的に保障するものです。

 

この条約の中には多くの規定がありますが、次の4つを前提としています。

①差別されない権利(第2条)

②子どもにとっての最善を考えられる権利(第3条)

③命が守られ、健全に成長する権利(第6条)

④自分の意見を言う権利(第12条)

 

では、選択肢を見てみましょう。

選択肢1. 生命に対する固有の権利

子どもの権利条約に含まれます。

「生命に対する固有の権利」は、第6条に示されています。

選択肢2. 残余財産の分配を受ける権利

子どもの権利条約には含まれません。

よって、この問題では正答となります。

選択肢3. 出生の時から氏名を有する権利

子どもの権利条約に含まれます。

「出生の時から氏名を有する権利」は、第7条に示されています。

選択肢4. 自由に自己の意見を表明する権利

子どもの権利条約に含まれます。

「自由に自己の意見を表明する権利」は、第12条に示されています。

選択肢5. できる限りその父母を知りかつその父母によって養育される権利

子どもの権利条約に含まれます。

「できる限りその父母をしりかつその父母によって養育される権利」は、第7条に示されています。

まとめ

日本では令和5年4月に「こども基本法」が施行されました。

全てのこどもの権利が守られ、幸せな生活を送れるようにする事を目的としています。

こどもに関わる仕事に就く公認心理師も多いですので、新しい法律についても学んでおきましょう。

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03

この問題で覚えておくべきポイントは以下の通りです。

国連総会にて採択された〈子どもの権利条約〉の内容が問われています。

では、問題を見てみましょう。

選択肢1. 生命に対する固有の権利

第6条に定められていますので、適切です。

選択肢2. 残余財産の分配を受ける権利

含まれません。なお、第32条には不当な労働条件で働かせないことなど、経済に関する事柄が述べられています。

選択肢3. 出生の時から氏名を有する権利

第7条に定められていますので、適切です。無国籍であっても保証されると示されています。

選択肢4. 自由に自己の意見を表明する権利

第12条に示されていますので、適切です。司法や行政の場においても保証されることも述べられています。

選択肢5. できる限りその父母を知りかつその父母によって養育される権利

第7条に示されていますので、適切です。国籍の取得の権利と合わせて述べられています。

まとめ

前文に、この条約が採択されるまでの経緯と目的が示されています。特に発展途上国の子どもたちの権利を擁護することが目的であり、人権を守ることがその中心となっています。養育される側であるという特殊性を踏まえて、子どもへの人権保護の観点も理解しておくと、整理しやすいと思います。

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