公認心理師 過去問
第4回(2021年)
問45 (午前 問45)
問題文
犯罪被害者等基本法に関する記述として、誤っているものを1つ選べ。
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問題
公認心理師試験 第4回(2021年) 問45(午前 問45) (訂正依頼・報告はこちら)
犯罪被害者等基本法に関する記述として、誤っているものを1つ選べ。
- 犯罪被害者等のための施策は、犯罪被害者等が被害を受けたときから3年間までの間に講ぜられる。
- 犯罪被害者等が心理的外傷から回復できるよう、適切な保健医療サービスや福祉サービスを提供する。
- 犯罪被害者等のための施策は、国、地方公共団体、その他の関係機関、民間の団体等との連携の下、実施する。
- 刑事事件の捜査や公判等の過程における犯罪被害者等の負担が軽減されるよう、専門的知識や技能を有する職員を配置する。
- 教育・広報活動を通じて、犯罪被害者等が置かれている状況や、犯罪被害者等の名誉や生活の平穏への配慮について国民の理解を深める。
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この過去問の解説 (3件)
01
犯罪被害者等基本法は、「犯罪被害者等(犯罪やこれに準ずる心身に有害な影響を及ぼす行為の被害者及びその家族又は遺族)のための施策を総合的かつ計画的に推進することによって、犯罪被害者等の権利利益を保護を図ること」を目的としています。
国・地方公共団体が講ずべき基本的施策として、主に次のような項目があります。
1、相談及び情報の提供
2、損害賠償の請求についての援助
3、給付金の支給に係る制度の充実等
4、保健医療サービス・福祉サービスの提供
5、犯罪被害者等の二次的被害防止・安全確保
6、居住・雇用の安定
7、刑事に関する手続への参加の機会を拡充するための制度の整備
(以上、警察庁HPより)
では、選択肢を見てみましょう。
犯罪被害者等基本法の説明として不適切です。
よって、この問題での正答となります。
犯罪被害者等のための施策を講ずる期間については、第三条に示されています。
「犯罪被害者等のための施策は、犯罪被害者等が、犯罪を受けたときから再び平穏な生活を営むことができるようになるまでの間」とされています。
犯罪被害者等基本法の説明として適切です。
第十四条「保健医療サービス及び福祉サービスの提供」に示されています。
犯罪被害者等基本法の説明として適切です。
第七条「連携協力」に示されています。
犯罪被害者等基本法の説明として適切です。
第十九条「保護、捜査、公判等の過程における配慮等」に示されています。
犯罪被害者等基本法の説明として適切です。
第二十条「国民の理解の増進」に示されています。
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02
正答は「犯罪被害者等のための施策は、犯罪被害者等が被害を受けたときから3年間までの間に講ぜられる。」です。
犯罪被害者等基本法第三条の3に「被害を受けたときから再び平穏な生活を営むことができるようになるまでの間、必要な支援等を途切れることなく受けることができる」とあり、3年間という規定はありません。
よって誤りです。
同法第十四条に「犯罪被害者等が心理的外傷その他犯罪等により心身に受けた影響から回復できるようにするため、その心身の状況等に応じた適切な保健医療サービス及び福祉サービスが提供される」とあり、正しいです。
同法第七条に「国、地方公共団体、日本司法支援センター(総合法律支援法(平成十六年法律第七十四号)第十三条に規定する日本司法支援センターをいう。)その他の関係機関、犯罪被害者等の援助を行う民間の団体その他の関係する者は、犯罪被害者等のための施策が円滑に実施されるよう、相互に連携を図りながら協力しなければならない」とあり、正しいです。
同法十九条に「犯罪被害者等の保護、その被害に係る刑事事件の捜査又は公判等の過程において、名誉又は生活の平穏その他犯罪被害者等の人権に十分な配慮がなされ、犯罪被害者等の負担が軽減されるよう、犯罪被害者等の心身の状況、その置かれている環境等に関する理解を深めるための訓練及び啓発、専門的知識又は技能を有する職員の配置、必要な施設の整備等必要な施策を講ずる」とあり、正しいです。
同法二十条に「教育活動、広報活動等を通じて、犯罪被害者等が置かれている状況、犯罪被害者等の名誉又は生活の平穏への配慮の重要性等について国民の理解を深めるよう必要な施策を講ずる」とあり、正しいです。
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03
この問題で覚えておくべきポイントは以下の通りです。2004年に犯罪被害者への支援体制の拡充を目的に、犯罪被害者等基本法が制定されています。その内容について問われています。
では、問題を見てみましょう。
誤りです。
第3条に示されていますが、数字的期限は設けていません。「犯罪被害者等が、被害をうけたときから再び平穏な生活を営むことができるようになるまでの間」とされています。
第14条に定められていますので、適切です。
第7条に定められていますので、適切です。国、地方公共団体のほか、日本司法支援センター(総合法律支援法(平成十六年法律第七十四号)第十三条に規定する日本司法支援センター、犯罪被害者等の援助を行う民間団体その他関係する者、との連携をするよう記されています。
第19条に定められていますので適切です。犯罪被害者等の名誉や生活の平穏、犯罪被害者等の人権に配慮したうえで行われるようにと記載されています。
第20条に定められているため、適切です。
前文には、犯罪被害者等のための施策の基本理念を明らかにしてその方向を示し、国、地方公共団体及びその他の関係機関並びに民間の団体等の連携の下、犯罪被害者等のための施策を総合的かつ計画的に推進するために制定した、ことが示されています。
どのような考え方で法律が成立したか、整理しておくことで、法律で定められていることが覚えやすいと思います。考え方を学んでおきましょう。
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