公認心理師の過去問 第4回(2021年) 午前 問45
この過去問の解説 (2件)
正答は「犯罪被害者等のための施策は、犯罪被害者等が被害を受けたときから3年間までの間に講ぜられる。」です。
犯罪被害者等基本法第三条の3に「被害を受けたときから再び平穏な生活を営むことができるようになるまでの間、必要な支援等を途切れることなく受けることができる」とあり、3年間という規定はありません。
よって誤りです。
同法第十四条に「犯罪被害者等が心理的外傷その他犯罪等により心身に受けた影響から回復できるようにするため、その心身の状況等に応じた適切な保健医療サービス及び福祉サービスが提供される」とあり、正しいです。
同法第七条に「国、地方公共団体、日本司法支援センター(総合法律支援法(平成十六年法律第七十四号)第十三条に規定する日本司法支援センターをいう。)その他の関係機関、犯罪被害者等の援助を行う民間の団体その他の関係する者は、犯罪被害者等のための施策が円滑に実施されるよう、相互に連携を図りながら協力しなければならない」とあり、正しいです。
同法十九条に「犯罪被害者等の保護、その被害に係る刑事事件の捜査又は公判等の過程において、名誉又は生活の平穏その他犯罪被害者等の人権に十分な配慮がなされ、犯罪被害者等の負担が軽減されるよう、犯罪被害者等の心身の状況、その置かれている環境等に関する理解を深めるための訓練及び啓発、専門的知識又は技能を有する職員の配置、必要な施設の整備等必要な施策を講ずる」とあり、正しいです。
同法二十条に「教育活動、広報活動等を通じて、犯罪被害者等が置かれている状況、犯罪被害者等の名誉又は生活の平穏への配慮の重要性等について国民の理解を深めるよう必要な施策を講ずる」とあり、正しいです。
正答は「犯罪被害者等のための施策は、犯罪被害者等が被害を受けたときから3年間までの間に講ぜられる。」です。
この記述は正しくありません。
実際には、犯罪被害者等基本法では、犯罪被害者等の支援は受けた時点から数年を経過しても講じられる可能性があります。
3年間の期限は設けられていません。
犯罪被害者等基本法は、被害者が心理的外傷から回復できるように、適切な保健医療サービスや福祉サービスを提供することを規定しています。
これにより、被害者が心身ともにサポートを受けながら回復するための体制が整備されています。
犯罪被害者等基本法は、国や地方公共団体、関係機関、そして民間の団体などと連携しながら、犯罪被害者等のための施策を実施することを規定しています。
連携により、包括的な支援が可能となります。
犯罪被害者等基本法は、刑事事件の捜査や公判の過程で犯罪被害者等の負担が軽減されるよう、専門的な知識や技能を持つ職員を配置することを規定しています。
これにより、被害者が法的手続きにおいて適切なサポートを受けられるようになります。
犯罪被害者等基本法は、教育や広報活動を通じて、一般の国民が犯罪被害者等が置かれている状況や彼らの名誉や生活の平穏への配慮について理解を深めることを目指しています。
これにより、社会全体で被害者への理解が広がり、サポートが強化されます。
犯罪被害者等基本法についての理解を深めましょう。
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