公認心理師の過去問
第4回(2021年)
午前 問49
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問題
公認心理師試験 第4回(2021年) 午前 問49 (訂正依頼・報告はこちら)
いじめ防止対策推進法について、正しいものを1つ選べ。
- 学校は、いじめ問題対策連絡協議会を置くことができる。
- 学校は、いじめの防止に資するものとして、体験活動等の充実を図る。
- 学校は、地方公共団体が作成した、いじめ防止基本方針を自校の基本方針とする。
- 学校は、いじめ防止等の対策を推進するために、財政的な措置を講ずるよう努める。
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この過去問の解説 (2件)
01
正答は「学校は、いじめの防止に資するものとして、体験活動等の充実を図る。」です。
いじめ防止対策推進法第十四条に「地方公共団体は(中略)いじめ問題対策連絡協議会を置くことができる。」とあり、学校が設置するものではないため、誤りです。
いじめ防止対策推進法第十五条において「児童等の豊かな情操と道徳心を培い、心の通う対人交流の能力の素地を養うことがいじめの防止に資することを踏まえ、全ての教育活動を通じた道徳教育及び体験活動等の充実を図らなければならない」と記載されており、正しいです。
いじめ防止対策推進法第十三条に「学校は、いじめ防止基本方針又は地方いじめ防止基本方針を参酌し、その学校の実情に応じ、当該学校におけるいじめの防止等のための対策に関する基本的な方針を定める」とあります。
学校は、国と地方公共団体の基本方針を参考にし、取り入れつつ各校の実情に応じた方針を策定するため、誤りです。
いじめ防止対策推進法第十条に「国及び地方公共団体は、いじめの防止等のための対策を推進するために必要な財政上の措置その他の必要な措置を講ずるよう努める」とあり、財政的な措置を講ずるのは学校ではないため、誤りです。
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02
いじめ防止対策推進法は、平成25年9月に施行された法律です。
いじめの防止、いじめの早期発見などの対策について、国や地方公共団体などの社会全体で取り組むことを目的としています。
では、選択肢を見てみましょう。
いじめ防止対策推進法の説明としては誤りです。
「いじめ問題対策連絡協議会」については、第十四条に定めがあります。
これは「学校」ではなく「地方公共団体」が設置できるものです。
いじめ防止対策推進法の説明として正しいです。
第十五条に「学校におけるいじめの防止」が示されています。
児童等の道徳心や対人交流の能力を養うことがいじめ防止につながるという考えから、「全ての教育活動を通じた道徳教育及び体験活動等の充実を図らなければならない」と記されています。
いじめ防止対策推進法の説明としては誤りです。
「いじめ防止基本方針」については、第十三条に示されています。
「学校は、いじめ防止基本方針又は地方いじめ防止基本方針を参酌し、その学校の実情に応じ、当該学校におけるいじめの防止等のための対策に関する基本的な方針を定めるものとする」とありますので、地方公共団体が作成したものを学校の方針とするのでなく、参考にしてその学校に合った方針を立てることとされています。
いじめ防止対策推進法の説明としては誤りです。
「財政上の措置等」については、第十条に示されています。
財政的な措置は、「学校」ではなく「国及び地方公共団体」が必要な措置を講ずるよう努めるものとなっています。
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