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公認心理師の過去問 第4回(2021年) 午前 問49

問題

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いじめ防止対策推進法について、正しいものを1つ選べ。
   1 .
学校は、いじめ問題対策連絡協議会を置くことができる。
   2 .
学校は、いじめの防止に資するものとして、体験活動等の充実を図る。
   3 .
学校は、地方公共団体が作成した、いじめ防止基本方針を自校の基本方針とする。
   4 .
学校は、いじめ防止等の対策を推進するために、財政的な措置を講ずるよう努める。
( 公認心理師試験 第4回(2021年) 午前 問49 )
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この過去問の解説 (1件)

1

正答は学校は、いじめの防止に資するものとして、体験活動等の充実を図る。」です。

選択肢1. 学校は、いじめ問題対策連絡協議会を置くことができる。

いじめ防止対策推進法第十四条に「地方公共団体は(中略)いじめ問題対策連絡協議会を置くことができる。」とあり、学校が設置するものではないため、誤りです。

選択肢2. 学校は、いじめの防止に資するものとして、体験活動等の充実を図る。

いじめ防止対策推進法第十五条において「児童等の豊かな情操と道徳心を培い、心の通う対人交流の能力の素地を養うことがいじめの防止に資することを踏まえ、全ての教育活動を通じた道徳教育及び体験活動等の充実を図らなければならない」と記載されており、正しいです。

選択肢3. 学校は、地方公共団体が作成した、いじめ防止基本方針を自校の基本方針とする。

いじめ防止対策推進法第十三条に「学校は、いじめ防止基本方針又は地方いじめ防止基本方針を参酌し、その学校の実情に応じ、当該学校におけるいじめの防止等のための対策に関する基本的な方針を定める」とあります。

学校は、国と地方公共団体の基本方針を参考にし、取り入れつつ各校の実情に応じた方針を策定するため、誤りです。

選択肢4. 学校は、いじめ防止等の対策を推進するために、財政的な措置を講ずるよう努める。

いじめ防止対策推進法第十条に「国及び地方公共団体は、いじめの防止等のための対策を推進するために必要な財政上の措置その他の必要な措置を講ずるよう努める」とあり、財政的な措置を講ずるのは学校ではないため、誤りです。

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