公認心理師の過去問 第4回(2021年) 午前 問52
この過去問の解説 (2件)
正解は2です。
1.→〇
セクシュアルハラスメントを相談したことで、不利益な取り扱いをされれば誰も相談できなくなってしまいます。むしろ、相談しやすい環境を整える努力をしています。
2.→✖
紛争調整委員会は、当事者だけでなく、必要があれば参考人にも意見を聴取することができます。当事者の同意は必要と明記されていません。
3.→〇
会社には、セクシュアルハラスメントの防止に努める義務があります。
4.→〇
セクシュアルハラスメントは、社内だけでなく営業先など他社との間にも生じる可能性があります。他社に協力を求められた場合、応じる努力をする義務があります。
セクシャルハラスメント防止に関する問題です。
男女雇用機会均等法第11条2において「事業主は、労働者が前項の相談を行つたこと又は事業主による当該相談への対応に協力した際に事実を述べたことを理由として、当該労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならない」とあり、本選択肢は正しいです。
男女雇用機会均等法第20条において(紛争調整)「委員会は、調停のため必要があると認めるときは、関係当事者又は関係当事者と同一の事業場に雇用される労働者その他の参考人の出頭を求め、その意見を聴くことができる」とあり、当事者の同意がなくても、職場の同僚の意見を徴収できます。よって、本選択肢は誤りです。
男女雇用機会均等法第11条の二において「労働者は、性的言動問題に対する関心と理解を深め、他の労働者に対する言動に必要な注意を払うとともに、事業主の講ずる前条第一項の措置に協力するように努めなければならない。」とあり、本選択肢は正しいです。
男女雇用機会均等法第11条3において「事業主は、他の事業主から当該事業主の講ずる第一項の措置の実施に関し必要な協力を求められた場合には、これに応ずるように努めなければならない」とあり、本選択肢は正しいです。
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