公認心理師 過去問
第4回(2021年)
問52 (午前 問52)
問題文
雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律が示す、職場におけるセクシュアルハラスメントの防止対策について、誤っているものを1つ選べ。
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問題
公認心理師試験 第4回(2021年) 問52(午前 問52) (訂正依頼・報告はこちら)
雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律が示す、職場におけるセクシュアルハラスメントの防止対策について、誤っているものを1つ選べ。
- 労働者がセクシュアルハラスメントに関して事業主に相談したこと等を理由とした不利益な取扱いを禁止する。
- 紛争調整委員会は、セクシュアルハラスメントの調停において、関係当事者の同意を得れば、職場の同僚の意見を聴取できる。
- 労働者の責務の1つとして、セクシュアルハラスメント問題に対する関心と理解を深め、他の労働者に対する言動に必要な注意を払うことを定めている。
- 事業主は、他社から職場におけるセクシュアルハラスメントを防止するための雇用管理上の措置の実施に関して必要な協力を求められた場合に、応じるよう努めなければならない。
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この過去問の解説 (3件)
01
正解は2です。
1.→〇
セクシュアルハラスメントを相談したことで、不利益な取り扱いをされれば誰も相談できなくなってしまいます。むしろ、相談しやすい環境を整える努力をしています。
2.→✖
紛争調整委員会は、当事者だけでなく、必要があれば参考人にも意見を聴取することができます。当事者の同意は必要と明記されていません。
3.→〇
会社には、セクシュアルハラスメントの防止に努める義務があります。
4.→〇
セクシュアルハラスメントは、社内だけでなく営業先など他社との間にも生じる可能性があります。他社に協力を求められた場合、応じる努力をする義務があります。
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02
セクシャルハラスメント防止に関する問題です。
男女雇用機会均等法第11条2において「事業主は、労働者が前項の相談を行つたこと又は事業主による当該相談への対応に協力した際に事実を述べたことを理由として、当該労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならない」とあり、本選択肢は正しいです。
男女雇用機会均等法第20条において(紛争調整)「委員会は、調停のため必要があると認めるときは、関係当事者又は関係当事者と同一の事業場に雇用される労働者その他の参考人の出頭を求め、その意見を聴くことができる」とあり、当事者の同意がなくても、職場の同僚の意見を徴収できます。よって、本選択肢は誤りです。
男女雇用機会均等法第11条の二において「労働者は、性的言動問題に対する関心と理解を深め、他の労働者に対する言動に必要な注意を払うとともに、事業主の講ずる前条第一項の措置に協力するように努めなければならない。」とあり、本選択肢は正しいです。
男女雇用機会均等法第11条3において「事業主は、他の事業主から当該事業主の講ずる第一項の措置の実施に関し必要な協力を求められた場合には、これに応ずるように努めなければならない」とあり、本選択肢は正しいです。
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03
この問題で覚えておくべきポイントは以下の通りです。
男女雇用機会均等法に関すること、セクシャルハラスメントに対する基本姿勢が問われています。
では、問題を見てみましょう。
男女雇用機会均等法第11条2「事業主は、(途中省略)当該相談への対応に協力した際に事実を述べたことを理由として、当該労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならない。」とありますので、適切です。
これは、セクシャルハラスメントに限らず、あらゆるハラスメントの対応の基本姿勢でもあります。
誤りです。
調停は関係する当事者どちらかから、申請があった場合、紛争調整委員会が調停を行います。
男女雇用機会均等法第20条、「委員会は、調停のため必要があると認めるときは、関係当事者又は関係当事者と同一の事業場に雇用される労働者その他の参考人の出頭を求め、その意見を聴くことができる」とあります。関係当事者の同意の有無は規定されていませんので、間違いです。
セクシャルハラスメントに関するの労働者の責務です。
男女雇用機会均等法第11条の二の4、「労働者は、性的言動問題に対する関心と理解を深め、他の労働者に対する言動に必要な注意を払うとともに、事業主の講ずる前条第一項の措置に協力するように努めなければならない。」とありますので、適切です。
第11条の二は、国、事業主、労働者双方の責務が定められています。
男女雇用機会均等法第11条「事業主は、職場において行われる性的な言動に対するその雇用する労働者の対応により当該労働者がその労働条件につき不利益を受け、又は当該性的な言動により当該労働者の就業環境が害されることのないよう、当該労働者からの相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備その他の雇用管理上必要な措置を講じなければならない。」とあります。
第11条3、「事業主は、他の事業主から当該事業主の講ずる第一項の措置(上記)の実施に関し必要な協力を求められた場合には、これに応ずるように努めなければならない」とありますので、適切です。
セクシャルハラスメントのみではなく、ハラスメント関連の話題は、整理して覚えておきましょう。
問題の取り扱いは、基本的にはセクシャルハラスメントも他のハラスメントも同じです。一番異なるのは、パワーハラスメントなど、いわゆる他のハラスメントは、その行為が一般的な行動より逸脱しているか、が配慮されますが、セクシャルハラスメントは、受けた側がセクシャルハラスメントと受け取れば、まず成立する事案である、ということも頭に置いておきましょう。
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