公認心理師の過去問
第4回(2021年)
午前 問53

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問題

公認心理師試験 第4回(2021年) 午前 問53 (訂正依頼・報告はこちら)

要保護児童対策地域協議会について、正しいものを2つ選べ。
  • 対象は、被虐待児童に限られる。
  • 構成する関係機関は、市町村と児童相談所に限られる。
  • 関係機関相互の連携や、責任体制の明確化が図られている。
  • 要保護児童対策地域協議会における情報の共有には、保護者本人の承諾が必要である。
  • 被虐待児童に対する情報を共有することにより、児童相談所によって迅速に支援を開始できる。

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この過去問の解説 (2件)

01

要保護児童対策地域協議会(略して、要対協)は、児童福祉法第25条の2に基づき設置される機関で、厚生労働省により「要保護児童対策地域協議会設置・運営指針」が定められています。

選択肢1. 対象は、被虐待児童に限られる。

要保護児童とは、児童福祉法第6条の3に記載されている「保護者のない児童又は保護者に監護させることが不適当であると認められる児童」を指します。

孤児や保護者が行方不明の児童、また非行児童も含むため誤りです。

選択肢2. 構成する関係機関は、市町村と児童相談所に限られる。

要対協には、地域の実情に応じて、市町村と児童相談所のほか、保健センター、民生・児童委員、人権擁護委員、社会福祉協議会、医療機関、教育委員会、警察など様々な関係機関を参加させることができるため、誤りです。

選択肢3. 関係機関相互の連携や、責任体制の明確化が図られている。

協議会の利点として「各関係機関等が連携を取り合うことで情報の共有化が図られる」ことと「関係機関等の役割分担を通じて、それぞれの機関が責任をもって関わることのできる体制づくりができる」ことが挙げられており、正しいです。

選択肢4. 要保護児童対策地域協議会における情報の共有には、保護者本人の承諾が必要である。

これまで、守秘義務を課せられている公務員や専門職には、要保護児童に関する情報共有に迷いがありましたが、要対協の構成員に対し守秘義務を課すことでクリアし、要保護児童への積極的な支援を行えるようになりました。

また、要対協は「要保護児童等に関する情報の交換や支援内容の協議を行うため必要があると認めるときは、関係機関等に対して資料又は情報の提供、意見の開陳その他必要な協力を求めることができる」とされていることからも、要保護児童等への支援に必要な情報は、保護者本人の承諾を超えて入手できるものとなっています。

よって誤りです。

選択肢5. 被虐待児童に対する情報を共有することにより、児童相談所によって迅速に支援を開始できる。

協議会の利点として「要保護児童等に対し、迅速に支援を開始することができる」ことが挙げられていますので、正しいです。

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02

正解は35です。

1.→✖

厚生労働省は、対象児童を虐待を受けた子どもに限られず非行児童なども含むとしています。

2.→✖

想定される関係機関は、福祉事務所や医療機関など多岐にわたります。協議会の設置主体は基本的には市町村です。

3.→〇

厚生労働省は地域協議会の適切な連携について「関係機関等の役割分担を通じて、それぞれの機関が責任をもって関わることのできる体制づくりができる。」と述べています。

4.→✖

厚生労働省は地域協議会の運営方針第一章にて、「地域協議会は、要保護児童等に関する情報の交換や支援内容の協議を行うため必要があると認めるときは、関係機関等に対して資料又は情報の提供、意見の開陳その他必要な協力を求めることができると記載しています。保護者の承諾については明記されていません。

5.→〇

要保護児童対策地域協議会の構成員には児童相談所も含まれます。

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