公認心理師の過去問
第4回(2021年)
午後 問101
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問題
公認心理師試験 第4回(2021年) 午後 問101 (訂正依頼・報告はこちら)
ストレスチェック制度について、最も適切なものを1つ選べ。
- 産業医は、ストレスチェックの実施責任を負う。
- 派遣労働者のストレスチェックの実施義務は、派遣元事業者にある。
- ストレスチェックの実施に当たり、事前に労働者全員から同意をとる。
- ストレスチェックは、2年ごとに1回実施することが定められている。
- ストレスチェックの対象は、ストレスチェックを希望した労働者である。
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この過去問の解説 (2件)
01
選択肢①「ストレスチェックの実施責任を負う。」のは、産業医ではなく、事業者です。
選択肢②「派遣労働者のストレスチェックの実施義務は、派遣元事業者にある。」は、〇です。
50人以上の労働者がいる事業場がストレスチェック制度の対象ですが、この人数の中には正社員だけでなくアルバイトの人数も含まれています。
また設問にある派遣元の実施義務についても、50人以上の派遣社員を有している場合にはストレスチェックの実施義務が生じるとされています。
選択肢③「ストレスチェックの実施に当たり、事前に労働者全員から同意をとる。」
×です。
ストレスチェック制度は、労働者が参加を拒否するという前提に立っていません。
選択肢④「ストレスチェックは、2年ごとに1回実施することが定められている。」ではなく、1年に一回の実施が義務付けられています。
選択肢➄「ストレスチェックの対象は、ストレスチェックを希望した労働者である。」については、「すべての労働者」であることが明記されています。
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02
正解は2です。
ストレスチェック制度とは、2014年に導入された制度です。労働者が50人以上は行うことが義務ですが、50人未満ですと努力義務です。また、実施者は義務として実施しなければいけませんが、労働者が受検するかは義務ではありません。実施者になれるのは、医師、保健師です。研修を修了すれば、看護師、精神保健福祉士、公認心理師、歯科医師も行うことができます。人事に関わる者は、ストレスチェックの実施者にはなれません。
1.→✖
ストレスチェックの実施責任は事業者に義務付けられています。
2.→〇
派遣労働者のストレスチェックを実施するのは、派遣元事業者です。
3.→✖
50人以上ですと実施が義務ですし、労働者は受検は義務ではありませんので、事前に同意を得る必要はありません。
4.→✖
労働安全衛生規則では、ストレスチェックは1年以内ごとに1回の実施が義務付けられています。
5.→✖
ストレスチェックの対象は労働者全員です。
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