公認心理師の過去問
第4回(2021年)
午後 問107
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問題
公認心理師試験 第4回(2021年) 午後 問107 (訂正依頼・報告はこちら)
児童福祉法に定められているものとして、正しいものを1つ選べ。
- 保護観察
- 合理的配慮
- 子どもの貧困対策
- 児童福祉施設における体罰の禁止
- 日本にいる子どもとの面会交流を実現するための援助
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この過去問の解説 (2件)
01
児童福祉法は一度熟読したいですね。主な条文を見てみましょう。
【第一条(目的)】「すべて国民は、児童が心身ともに健やかに生まれ、且つ、育成されるよう努めなければならない。」②「すべて児童は、ひとしくその生活を保障され、愛護されなければならない。」
【第二条(国の責務)】「国及び地方公共団体は、児童の保護者とともに、児童を心身ともに健やかに育成する責任を負う。」
【第四条(対象)】この法律で、児童とは、満18歳に満たない者をいい、児童を左のように分ける。
一 乳児 満1歳に満たない者
二 幼児 満1歳から、小学校就学の始期に達するまでの者
三 少年 小学校就学の始期から、満18歳に達するまでの者
【第六条(児童居宅生活支援事業)】「児童居宅介護等事業、児童デイサービス事業、児童短期入所事業、障害児相談支援事業及び児童自立生活援助事業をいう。」
【第七条(児童福祉施設)】「助産施設、乳児院、母子生活支援施設、保育所、児童厚生施設、児童養護施設、知的障害児施設、知的障害児通園施設、盲ろうあ児施設、肢体不自由児施設、重症心身障害児施設、情緒障害児短期治療施設、児童自立支援施設及び児童家庭支援センターとする。」
【第八条(社会保障審議会及び児童福祉審議会)】「児童、妊産婦及び知的障害者の福祉に関する事項を調査審議するため、都道府県に児童福祉に関する審議会その他の合議制の機関を置くものとする。」「委員二十人以内」
【第十一条(児童福祉司)】「都道府県は、児童相談所に、事務吏員又は技術吏員であつて次の各号のいずれかに該当するものの中から任用した児童の福祉に関する事務をつかさどるもの(以下「児童福祉司」という。)を置かなければならない。」
【第十二条(児童委員)】「市町村の区域に児童委員を置く。」
【第十五条(児童相談所)】「都道府県は、児童相談所を設置しなければならない。」
【第十七条(一時保護)】「児童相談所には、必要に応じ、児童を一時保護する施設を設けなければならない。」
【第十八条の三(保健所)】
【第二十条(育成医療)】「都道府県は、身体に障害のある児童に対し、生活の能力を得るために必要な医療(以下「育成医療」という。)の給付を行い、又はこれに代えて育成医療に要する費用を支給することができる。」
【第二十一条の六(障害児に対する現物給付)】 市町村は、身体障害者手帳の交付を受けた児童に対し、盲人安全つえ、補聴器、義肢、装具、車いすその他厚生労働大臣が定める補装具を交付し、若しくは修理し、又はこれに代えて補装具の購入若しくは修理に要する費用を支給することができる。
【第二十二条(助産制度)】
【第二十六条(家裁への送致等児童相談所長の権限)】
【第二十七条(措置等都道府県・知事の権限) 】
【第二十八条(体罰の禁止)】「保護者が、その児童を虐待し、著しくその監護を怠り、その他保護者に監護させることが著しく当該児童の福祉を害する場合において、第二十七条第一項第三号の措置を採ることが児童の親権を行う者又は未成年後見人の意に反するときは、都道府県は、次の各号の措置を採ることができる。
一 保護者が親権を行う者又は未成年後見人であるときは、家庭裁判所の承認を得て、第二十七条第一項第三号の措置を採ること。
二 保護者が親権を行う者又は未成年後見人でないときは、その児童を親権を行う者又は未成年後見人に引き渡すこと。ただし、その児童を親権を行う者又は未成年後見人に引き渡すことが児童の福祉のため不適当であると認めるときは、家庭裁判所の承認を得て、第二十七条第一項第三号の措置を採ること。
【第三十四条(青少年の育成)】「何人も、次に掲げる行為をしてはならない。」
一 身体に障害又は形態上の異常がある児童を公衆の観覧に供する行為
二 児童にこじきをさせ、又は児童を利用してこじきをする行為
三 公衆の娯楽を目的として、満十五歳に満たない児童にかるわざ又は曲馬をさせる行為
四 満十五歳に満たない児童に戸々について、又は道路その他これに準ずる場所で歌謡、遊芸その他の演技を業務としてさせる行為
四の二 児童に午後十時から午前三時までの間、戸々について、又は道路その他これに準ずる場所で物品の販売、配布、展示若しくは拾集又は役務の提供を業務としてさせる行為
四の三 戸々について、又は道路その他これに準ずる場所で物品の販売、配布、展示若しくは拾集又は役務の提供を業務として行う満十五歳に満たない児童を、当該業務を行うために、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三年法律第百二十二号)第二条第四項の接待飲食等営業、同条第六項の店舗型性風俗特殊営業及び同条第九項の店舗型電話異性紹介営業を営む場所に立ち入らせる行為
五 満十五歳に満たない児童に酒席に侍する行為を業務としてさせる行為
六 児童に淫行をさせる行為
七 前各号に掲げる行為をするおそれのある者その他児童に対し、刑罰法令に触れる行為をなすおそれのある者に、情を知つて、児童を引き渡す行為及び当該引渡し行為のなされるおそれがあるの情を知つて、他人に児童を引き渡す行為
八 成人及び児童のための正当な職業紹介の機関以外の者が、営利を目的として、児童の養育をあつせんする行為
九 児童が四親等内の児童である場合及び児童に対する支配が正当な雇用関係に基づくものであるか又は家庭裁判所、都道府県知事又は児童相談所長の承認を得たものである場合を除き、児童の心身に有害な影響を与える行為をさせる目的をもつて、これを自己の支配下に置く行為
② 児童養護施設、知的障害児施設、知的障害児通園施設、盲ろうあ児施設、肢体不自由児施設又は児童自立支援施設においては、それぞれ第四十一条から第四十三条の三まで及び第四十四条に規定する目的に反して、入所した児童を酷使してはならない。
【第三章 事業及び施設)】児童居宅生活支援事業、児童福祉施設、保育所等)
【第四十五条】「厚生労働大臣は、児童福祉施設の設備及び運営、里親の行う養育並びに保護受託者の行う保護について、最低基準を定めなければならない。」
以上の事から、児童福祉法に示されているのは選択肢④のみです。
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02
児童福祉法は、児童の権利を保障し、健全な育成を支援することを目的とした法律です。児童福祉に関する基本原理、児童福祉の保証に関する基本原理、児童虐待の防止、児童自立支援などが定められています。
保護観察は、未成年者が犯罪を犯した場合、その更生を促すために行われる監視・指導のことです。児童福祉法に定められていません。更生保護法などが根拠となります。
合理的配慮は、心身の障がいを持つ子どもたちを差別なく社会に参加できるように支援するための法律です。児童福祉法に定められていません。障害者差別解消法が根拠となります。
子どもの貧困対策は、子どもたちが健やかに育つための経済的支援や、教育支援などを行うためのものです。児童福祉法に定められていません。子どもの貧困対策の推進に関する法律が根拠となります。
児童福祉法は児童福祉施設において、身体的苦痛を与える行為や罰則を与えることを禁止しています。
日本にいる子どもとの面会交流を実現するための援助は、児童福祉法に定められてはいません。ハーグ条約が根拠となります。
児童福祉法について理解していれば消去法で答えを導くことができますね。
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