公認心理師の過去問
第4回(2021年)
午後 問108
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問題
公認心理師試験 第4回(2021年) 午後 問108 (訂正依頼・報告はこちら)
少年法について、正しいものを1つ選べ。
- 少年とは、18歳に満たない者をいう。
- 少年の刑事処分については、規定されていない。
- 14歳に満たない者は、審判の対象とはならない。
- 審判に付すべき少年とは、刑罰法令に触れる行為を行った者に限定されている。
- 少年事件は、犯罪の嫌疑があるものと思料されるときは、全て家庭裁判所に送致される。
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この過去問の解説 (2件)
01
選択肢①「少年とは、18歳に満たない者をいう。」は×です。
少年法で規定している年齢は20歳未満です。
ちなみに触法少年のカテゴリーは14歳未満です。
選択肢②「少年の刑事処分については、規定されていない。」は×です。
どんな軽微な事件でも家庭裁判所への全件送致主義が通例ですが、検察官へのいわゆる「逆送」、又、16歳以上の場合、故意に被害者を死亡させた場合は原則検察官送致になります。
選択肢③「14歳に満たない者は、審判の対象とはならない。」は×です。
触法少年においても家庭裁判所送致されれば、調査官の調査を経て、審判を受けることになります。
審判内容には、主に、不処分、検察官逆送、保護処分【保護観察、児童自立支援施設送致、少年院送致(おおむね12歳以上)】があります。
選択肢④「審判に付すべき少年とは、刑罰法令に触れる行為を行った者に限定されている。」は×です。
少年法第一条で規定されている、いわゆる「保護主義」に対して、成人事件に対する「刑罰主義」とは根本的に目的が異なります。
したがって、虞犯少年についても審判の対象になります。
選択肢➄「少年事件は、犯罪の嫌疑があるものと思料されるときは、全て家庭裁判所に送致される。」は〇です。
繰り返しになりますがこれを全件送致主義といいます。
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02
少年法では20歳未満を少年としています。ちなみに14歳未満が触法少年です。
どんな軽微な事件でも、家庭裁判所への送致が原則です。しかし、検察官による「逆送」や、被害者を故意に死亡させた場合は、16歳以上でも検察官による送致となります
触法少年の場合でも、家庭裁判所送致が原則となります。そして、調査官の調査を経て、審判を受けることになります。
審判内容には、主に、不処分、検察官逆送、保護処分【保護観察、児童自立支援施設送致、少年院送致(おおむね12歳以上)】が含まれます。
虞犯少年という未だ犯罪行為には至らないが,不良行状が認められる場合に保護・教育の必要等の観点から,将来を予測して,審判・保護処分の対象とされる少年法特有の制度があります。
少年事件については、検察官が犯罪の嫌疑があると判断した場合、家庭裁判所に送致されます。これを全件送致主義と言います。また、家庭裁判所は少年に対して、保護処分や指導監督処分を科すことができます。
少年法は、未成年者の保護を目的に制定された法律であり、少年に対する刑事処分や保護処分が定められています。少年事件においては、犯罪の嫌疑がある場合は家庭裁判所に送致され、保護処分や指導監督処分が科せられることがあります。
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