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公認心理師の過去問 第4回(2021年) 午後 問108

問題

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少年法について、正しいものを1つ選べ。
   1 .
少年とは、18歳に満たない者をいう。
   2 .
少年の刑事処分については、規定されていない。
   3 .
14歳に満たない者は、審判の対象とはならない。
   4 .
審判に付すべき少年とは、刑罰法令に触れる行為を行った者に限定されている。
   5 .
少年事件は、犯罪の嫌疑があるものと思料されるときは、全て家庭裁判所に送致される。
( 公認心理師試験 第4回(2021年) 午後 問108 )
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この過去問の解説 (2件)

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選択肢①「少年とは、18歳に満たない者をいう。」は×です。

少年法で規定している年齢は20歳未満です。

ちなみに触法少年のカテゴリーは14歳未満です。

選択肢②「少年の刑事処分については、規定されていない。」は×です。

どんな軽微な事件でも家庭裁判所への全件送致主義が通例ですが、検察官へのいわゆる逆送、又、16歳以上の場合、故意に被害者を死亡させた場合は原則検察官送致になります。

選択肢③「14歳に満たない者は、審判の対象とはならない。」は×です。

触法少年においても家庭裁判所送致されれば、調査官の調査を経て、審判を受けることになります。

審判内容には、主に、不処分、検察官逆送、保護処分保護観察、児童自立支援施設送致、少年院送致(おおむね12歳以上)】があります。

選択肢④「審判に付すべき少年とは、刑罰法令に触れる行為を行った者に限定されている。」は×です。

少年法第一条で規定されている、いわゆる「保護主義」に対して、成人事件に対する「刑罰主義」とは根本的に目的が異なります。

したがって、虞犯少年についても審判の対象になります。

選択肢➄「少年事件は、犯罪の嫌疑があるものと思料されるときは、全て家庭裁判所に送致される。」は〇です。

繰り返しになりますがこれを全件送致主義といいます。

付箋メモを残すことが出来ます。
4
  • 少年法における少年の定義を理解しましょう。
  • 犯罪少年:少年法に定められた刑事責任の対象となる未成年者。刑法により処罰される犯罪行為を行った場合、家庭裁判所による審判が行われる。14歳以上20歳未満
  • 触法少年:法令に違反した行為を行った未成年者。少年法に基づいた処罰は行われないが、保護処分が科せられることがある。14歳未満
  • 虞犯少年:犯罪行為を行っていないが、今後犯罪行為を行う可能性が高いとされる未成年者。家庭裁判所によって保護処分が科せられることがある。18歳未満
  • 特定少年:少年法に基づき、家庭裁判所が特定の未成年者に対して保護処分を科すことを認めた者。家庭裁判所が特定少年と認定するためには、特定少年に対して保護処分を科すことが社会的に必要であると認められることが必要となる。18歳・19歳

選択肢1. 少年とは、18歳に満たない者をいう。

少年法では20歳未満を少年としています。ちなみに14歳未満が触法少年です。

選択肢2. 少年の刑事処分については、規定されていない。

どんな軽微な事件でも、家庭裁判所への送致が原則です。しかし、検察官による「逆送」や、被害者を故意に死亡させた場合は、16歳以上でも検察官による送致となります

選択肢3. 14歳に満たない者は、審判の対象とはならない。

触法少年の場合でも、家庭裁判所送致が原則となります。そして、調査官の調査を経て、審判を受けることになります。

審判内容には、主に、不処分、検察官逆送、保護処分【保護観察、児童自立支援施設送致、少年院送致(おおむね12歳以上)】が含まれます。

選択肢4. 審判に付すべき少年とは、刑罰法令に触れる行為を行った者に限定されている。

虞犯少年という未だ犯罪行為には至らないが,不良行状が認められる場合に保護・教育の必要等の観点から,将来を予測して,審判・保護処分の対象とされる少年法特有の制度があります。

選択肢5. 少年事件は、犯罪の嫌疑があるものと思料されるときは、全て家庭裁判所に送致される。

少年事件については、検察官が犯罪の嫌疑があると判断した場合、家庭裁判所に送致されます。これを全件送致主義と言います。また、家庭裁判所は少年に対して、保護処分や指導監督処分を科すことができます。

まとめ

少年法は、未成年者の保護を目的に制定された法律であり、少年に対する刑事処分や保護処分が定められています。少年事件においては、犯罪の嫌疑がある場合は家庭裁判所に送致され、保護処分や指導監督処分が科せられることがあります。

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