公認心理師 過去問
第1回 追加試験(2018年)
問20 (午前 問20)
問題文
非行について、正しいものを1つ選べ。
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問題
公認心理師試験 第1回 追加試験(2018年) 問20(午前 問20) (訂正依頼・報告はこちら)
非行について、正しいものを1つ選べ。
- 校内暴力は中学校と高等学校で増加傾向にある。
- 非行少年とは触法少年、虞犯少年及び不良行為少年の3つをいう。
- 少年鑑別所は非行に関する親や学校からの相談や非行防止への援助の業務を担う。
- 児童相談所は家庭裁判所から送致を受けた少年を児童自立支援施設に措置することはできない。
- 非行少年は家庭裁判所での審判を受け、保護観察又は少年院送致のいずれかの保護処分を受ける。
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この過去問の解説 (3件)
01
正解は3です。
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02
非行についての問題です。
警察庁の発表した「令和3年中における少年の補導及び保護の概況」によると、小学校・中学校・高校での総発生件数は8年ぶりに増加し、特に小学校では増加傾向にある。中学校・高校は減少傾向にあったが、前年度に比べて中学校で増加、高校では減少していた。
非行少年とは、「触法少年」「虞犯少年」「犯罪少年」の3つをいいます。
適切です。
家庭裁判所が児童福祉機関の指導にゆだねるのが適切と判断した場合、都道府県知事または児童相談所長に送致され、少年を児童自立支援施設に措置することが可能です。
保護処分には、「保護観察」「少年院送致」「児童自立支援施設等送致」の3つがあります。
非行少年の種別、司法手続きの流れをおさえておきましょう。
※統計データ等は最新のものを確認するようにしてください。
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03
非行に関する知識が問われています。
選択肢を見てみましょう。
誤りです。
平成30年度の時点では、校内暴力は小学校で増加傾向にありました。中学校、高等学校は横ばいの状態が続いています。
令和2年度以降は、全ての校種で増加傾向にあります。
(参考:文部科学省ホームページ)
誤りです。
平成30年度時点では、「犯罪少年」「触法少年」「ぐ犯少年」と区別されていました。犯罪少年は「14歳以上20歳未満で罪を犯した少年」、触法少年は「14歳未満で罪を犯した少年」、ぐ犯少年は「罪を犯すおそれのある少年」を指しています。
令和4年には、少年法が改正されています。
成年年齢が引き下げられたことにより、18歳、19歳の者が罪を犯した場合には「特定少年」と呼ばれ、17歳以下とは異なる取扱いがされるようになりました。
(参考:法務省ホームページ)
正答です。
少年鑑別所は、法務省が管轄する施設です。
罪を犯した少年の鑑別、収容された少年の観護処遇、地域援助などの業務があります。地域援助として、家庭や学校などからの相談対応、研修会への講師派遣、法教育の実施などが行われています。
(参考:法務省ホームページ)
誤りです。
児童相談所は少年を児童自立支援施設へ措置する判断をすることができます。
(参考:厚生労働省ホームページ)
誤りです。
家庭裁判所で少年が受ける処分は、保護観察、少年院送致の他に、児童自立支援施設・児童養護施設送致、不処分などがあります。
(参考:法務省ホームページ)
非行に関する事柄に限らず、法律、様々な統計データ、精神疾患の診断基準、心理検査などにおいて、過去問題の内容から変更や改訂されている事が多くありますので、新しい情報を確認しながら学ぶことが重要です。
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