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公認心理師の過去問 第1回 追加試験(2018年) 午前 問20

問題

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非行について、正しいものを1つ選べ。
   1 .
校内暴力は中学校と高等学校で増加傾向にある。
   2 .
非行少年とは触法少年、虞犯少年及び不良行為少年の3つをいう。
   3 .
少年鑑別所は非行に関する親や学校からの相談や非行防止への援助の業務を担う。
   4 .
児童相談所は家庭裁判所から送致を受けた少年を児童自立支援施設に措置することはできない。
   5 .
非行少年は家庭裁判所での審判を受け、保護観察又は少年院送致のいずれかの保護処分を受ける。
( 公認心理師試験 第1回 追加試験(2018年) 午前 問20 )
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この過去問の解説 (2件)

2

正解は3です。

  1. 1. 校内暴力を含む少年犯罪の件数自体は減少傾向にあります。
  2. 2. 非行少年とは犯罪少年、触法少年及び虞犯少年のことを言いますが、不良行為少年を含む場合もあります。2には「犯罪少年」が含まれていません。
  3. 3. 少年鑑別所は、送致された少年の資質の鑑別を行う以外にも、相談業務や援助の業務も行います。
  4. 4. 児童相談所は送致された少年を児童福祉の立場からアセスメントし、児童自立支援施設に入所させる措置を行うことができます。
  5. 5. 保護処分または刑事処分を受けます。

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1

非行についての問題です。

選択肢1. 校内暴力は中学校と高等学校で増加傾向にある。

警察庁の発表した「令和3年中における少年の補導及び保護の概況」によると、小学校・中学校・高校での総発生件数は8年ぶりに増加し、特に小学校では増加傾向にある。中学校・高校は減少傾向にあったが、前年度に比べて中学校で増加、高校では減少していた。

選択肢2. 非行少年とは触法少年、虞犯少年及び不良行為少年の3つをいう。

非行少年とは、「触法少年」「虞犯少年」「犯罪少年」の3つをいいます。

選択肢3. 少年鑑別所は非行に関する親や学校からの相談や非行防止への援助の業務を担う。

適切です。

選択肢4. 児童相談所は家庭裁判所から送致を受けた少年を児童自立支援施設に措置することはできない。

家庭裁判所が児童福祉機関の指導にゆだねるのが適切と判断した場合、都道府県知事または児童相談所長に送致され、少年を児童自立支援施設に措置することが可能です。

選択肢5. 非行少年は家庭裁判所での審判を受け、保護観察又は少年院送致のいずれかの保護処分を受ける。

保護処分には、「保護観察」「少年院送致」「児童自立支援施設等送致」の3つがあります。

まとめ

非行少年の種別、司法手続きの流れをおさえておきましょう。

※統計データ等は最新のものを確認するようにしてください。

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