公認心理師 過去問
第1回 追加試験(2018年)
問29 (午前 問29)

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問題

公認心理師試験 第1回 追加試験(2018年) 問29(午前 問29) (訂正依頼・報告はこちら)

学校教育法に規定されている内容として、正しいものを1つ選べ。
  • 学校には各種学校が含まれる。
  • 中等教育学校の修業年限は3年とする。
  • 校長は教育上必要があると認めるときは、児童生徒に転校を命じることができる。
  • 市町村の教育委員会は、教育上必要があると認めるときは、児童生徒に懲戒を加えることができる。
  • 市町村の教育委員会は、他の児童生徒の教育を妨げると認められる児童生徒があるときは、その保護者に対して、児童生徒の出席停止を命じることができる。

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この過去問の解説 (3件)

01

正解は5です。

1.→✖

学校教育法の第1条にて、学校の範囲を幼稚園小学校中学校高等学校中等教育学校特別支援学校大学及び高等専門学校と定めています。

しかし、文部科学省が定める各種学校とは、授業時数・教員数や施設・設備などの一定の基準を満たしている場合に、所轄庁である都道府県知事の認可を受けて設置されます。上記の学校に始まり、和洋裁、簿記、珠算、自動車整備、調理・栄養、看護師、保健師、理容、美容、タイプ、英会話、工業などをはじめとする各種の教育施設を含んでいます。

 

2.→✖

学校教育法の第65条で、中等教育学校の修業年限は6年と定められています。

3.→✖

学校教育法において、校長に限らず転校を命じる権限については記載されていません。

4.→✖

学校教育法の第11条では、校長及び教員は、教育上必要があると認めるときは、監督庁の定めるところにより、学生、生徒及び児童に懲戒を加えることができるとされています。但し、体罰を加えることはできません。市町村の教育委員会の権限ではありません。

5.→〇

学校教育法の35条にあたります。出席停止を命じることができるのは、次に掲げる行為の一又は二以上を繰り返し行う等性行不良であつて他の児童の教育に妨げがあると認める児童があるときです。他の児童に傷害、心身の苦痛又は財産上の損失を与える行為職員に傷害又は心身の苦痛を与える行為施設又は設備を損壊する行為授業その他の教育活動の実施を妨げる行為

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02

正解は5です。

  1. 1. 学校教育法では「学校とは、小学校、中学校、高等学校、大学、盲学校、聾学校、養護学校及び幼稚園とする」と定められています。これ以外は「各種学校」であり、学校には含まれないとされています。
  2. 2. 中等教育学校とは「中学校」と「高等学校」を一つの学校において6年かけて修業する一貫校のことです。
  3. 3. 校長及び教員は、教育上必要があると認めるときは、監督庁の定めるところにより、学生、児童生徒に「懲戒を加える」ことができますが、「転校を命じる」ことはできません。
  4. 4. 児童生徒に懲戒を加えることができるのは教育委員会ではなく「校長及び教員」です。
  5. 5. これは学校教育法に定められています。正解です。

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03

学校教育法とは、日本の教育の基本理念や原則、学校の種類などの学校教育制度を定めた法律です。

 

では、選択肢を見てみましょう。

選択肢1. 学校には各種学校が含まれる。

誤りです。

第一条に、この法律で言う学校の種類が示されています。

この法律では、幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、大学、高等専門学校を学校としています。

選択肢2. 中等教育学校の修業年限は3年とする。

誤りです。

第六十三条で、修業年限を6年と示されています。

中等教育学校とは、「小学校における教育の基礎の上に、心身の発達及び進路に応じて、義務教育として行われる普通教育及び専門教育を一貫して施すこと」を目的とした学校です。

選択肢3. 校長は教育上必要があると認めるときは、児童生徒に転校を命じることができる。

誤りです。

校長が転校を命じることができるというような定めはありません。

選択肢4. 市町村の教育委員会は、教育上必要があると認めるときは、児童生徒に懲戒を加えることができる。

誤りです。

教育委員会が児童生徒に懲戒を加えることはできません。

第十一条では、「校長及び教員は、教育上必要があると認めるときは、文部科学大臣の定めるところにより、児童、生徒及び学生に懲戒を加えることができる。ただし、体罰を加えることはできない」とありますので、校長と教員は必要に応じて懲戒を加える場合があると言えます。

選択肢5. 市町村の教育委員会は、他の児童生徒の教育を妨げると認められる児童生徒があるときは、その保護者に対して、児童生徒の出席停止を命じることができる。

正答です。

第三十五条に定められています。

「他の児童生徒の教育を妨げる」とは、次のような行為を指しています。

 

一 他の児童に傷害、心身の苦痛又は財産上の損失を与える行為

二 職員に傷害又は心身の苦痛を与える行為

三 施設又は設備を損壊する行為

四 授業その他の教育活動の実施を妨げる行為

 

教育委員会は児童生徒に出席停止を求めた場合には、出席停止を必要とする理由や期間を文書にする、出席停止中の学習支援をするなどの対応が求められます。

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