公認心理師 過去問
第1回 追加試験(2018年)
問29 (午前 問29)
問題文
学校教育法に規定されている内容として、正しいものを1つ選べ。
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
公認心理師試験 第1回 追加試験(2018年) 問29(午前 問29) (訂正依頼・報告はこちら)
学校教育法に規定されている内容として、正しいものを1つ選べ。
- 学校には各種学校が含まれる。
- 中等教育学校の修業年限は3年とする。
- 校長は教育上必要があると認めるときは、児童生徒に転校を命じることができる。
- 市町村の教育委員会は、教育上必要があると認めるときは、児童生徒に懲戒を加えることができる。
- 市町村の教育委員会は、他の児童生徒の教育を妨げると認められる児童生徒があるときは、その保護者に対して、児童生徒の出席停止を命じることができる。
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (3件)
01
正解は5です。
1.→✖
学校教育法の第1条にて、学校の範囲を幼稚園、小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、大学及び高等専門学校と定めています。
しかし、文部科学省が定める各種学校とは、授業時数・教員数や施設・設備などの一定の基準を満たしている場合に、所轄庁である都道府県知事の認可を受けて設置されます。上記の学校に始まり、和洋裁、簿記、珠算、自動車整備、調理・栄養、看護師、保健師、理容、美容、タイプ、英会話、工業などをはじめとする各種の教育施設を含んでいます。
2.→✖
学校教育法の第65条で、中等教育学校の修業年限は6年と定められています。
3.→✖
学校教育法において、校長に限らず転校を命じる権限については記載されていません。
4.→✖
学校教育法の第11条では、校長及び教員は、教育上必要があると認めるときは、監督庁の定めるところにより、学生、生徒及び児童に懲戒を加えることができるとされています。但し、体罰を加えることはできません。市町村の教育委員会の権限ではありません。
5.→〇
学校教育法の35条にあたります。出席停止を命じることができるのは、次に掲げる行為の一又は二以上を繰り返し行う等性行不良であつて他の児童の教育に妨げがあると認める児童があるときです。①他の児童に傷害、心身の苦痛又は財産上の損失を与える行為②職員に傷害又は心身の苦痛を与える行為③施設又は設備を損壊する行為④授業その他の教育活動の実施を妨げる行為
参考になった数12
この解説の修正を提案する
02
正解は5です。
参考になった数8
この解説の修正を提案する
03
学校教育法とは、日本の教育の基本理念や原則、学校の種類などの学校教育制度を定めた法律です。
では、選択肢を見てみましょう。
誤りです。
第一条に、この法律で言う学校の種類が示されています。
この法律では、幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、大学、高等専門学校を学校としています。
誤りです。
第六十三条で、修業年限を6年と示されています。
中等教育学校とは、「小学校における教育の基礎の上に、心身の発達及び進路に応じて、義務教育として行われる普通教育及び専門教育を一貫して施すこと」を目的とした学校です。
誤りです。
校長が転校を命じることができるというような定めはありません。
誤りです。
教育委員会が児童生徒に懲戒を加えることはできません。
第十一条では、「校長及び教員は、教育上必要があると認めるときは、文部科学大臣の定めるところにより、児童、生徒及び学生に懲戒を加えることができる。ただし、体罰を加えることはできない」とありますので、校長と教員は必要に応じて懲戒を加える場合があると言えます。
正答です。
第三十五条に定められています。
「他の児童生徒の教育を妨げる」とは、次のような行為を指しています。
一 他の児童に傷害、心身の苦痛又は財産上の損失を与える行為
二 職員に傷害又は心身の苦痛を与える行為
三 施設又は設備を損壊する行為
四 授業その他の教育活動の実施を妨げる行為
教育委員会は児童生徒に出席停止を求めた場合には、出席停止を必要とする理由や期間を文書にする、出席停止中の学習支援をするなどの対応が求められます。
参考になった数1
この解説の修正を提案する
前の問題(問28)へ
第1回 追加試験(2018年) 問題一覧
次の問題(問30)へ