公認心理師の過去問
第1回 追加試験(2018年)
午前 問29

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問題

公認心理師試験 第1回 追加試験(2018年) 午前 問29 (訂正依頼・報告はこちら)

学校教育法に規定されている内容として、正しいものを1つ選べ。
  • 学校には各種学校が含まれる。
  • 中等教育学校の修業年限は3年とする。
  • 校長は教育上必要があると認めるときは、児童生徒に転校を命じることができる。
  • 市町村の教育委員会は、教育上必要があると認めるときは、児童生徒に懲戒を加えることができる。
  • 市町村の教育委員会は、他の児童生徒の教育を妨げると認められる児童生徒があるときは、その保護者に対して、児童生徒の出席停止を命じることができる。

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この過去問の解説 (2件)

01

正解は5です。

1.→✖

学校教育法の第1条にて、学校の範囲を幼稚園小学校中学校高等学校中等教育学校特別支援学校大学及び高等専門学校と定めています。

しかし、文部科学省が定める各種学校とは、授業時数・教員数や施設・設備などの一定の基準を満たしている場合に、所轄庁である都道府県知事の認可を受けて設置されます。上記の学校に始まり、和洋裁、簿記、珠算、自動車整備、調理・栄養、看護師、保健師、理容、美容、タイプ、英会話、工業などをはじめとする各種の教育施設を含んでいます。

 

2.→✖

学校教育法の第65条で、中等教育学校の修業年限は6年と定められています。

3.→✖

学校教育法において、校長に限らず転校を命じる権限については記載されていません。

4.→✖

学校教育法の第11条では、校長及び教員は、教育上必要があると認めるときは、監督庁の定めるところにより、学生、生徒及び児童に懲戒を加えることができるとされています。但し、体罰を加えることはできません。市町村の教育委員会の権限ではありません。

5.→〇

学校教育法の35条にあたります。出席停止を命じることができるのは、次に掲げる行為の一又は二以上を繰り返し行う等性行不良であつて他の児童の教育に妨げがあると認める児童があるときです。他の児童に傷害、心身の苦痛又は財産上の損失を与える行為職員に傷害又は心身の苦痛を与える行為施設又は設備を損壊する行為授業その他の教育活動の実施を妨げる行為

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02

正解は5です。

  1. 1. 学校教育法では「学校とは、小学校、中学校、高等学校、大学、盲学校、聾学校、養護学校及び幼稚園とする」と定められています。これ以外は「各種学校」であり、学校には含まれないとされています。
  2. 2. 中等教育学校とは「中学校」と「高等学校」を一つの学校において6年かけて修業する一貫校のことです。
  3. 3. 校長及び教員は、教育上必要があると認めるときは、監督庁の定めるところにより、学生、児童生徒に「懲戒を加える」ことができますが、「転校を命じる」ことはできません。
  4. 4. 児童生徒に懲戒を加えることができるのは教育委員会ではなく「校長及び教員」です。
  5. 5. これは学校教育法に定められています。正解です。

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