公認心理師 過去問
第1回 追加試験(2018年)
問30 (午前 問30)

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問題

公認心理師試験 第1回 追加試験(2018年) 問30(午前 問30) (訂正依頼・報告はこちら)

学校運営協議会制度に基づくコミュニティ・スクールについて、正しいものを1つ選べ。
  • 協議会は全校に設置が義務付けられている。
  • 協議会の委員は、地域の住民から選出し校長が任命する。
  • 協議会は教職員の任用に関して、教育委員会に意見を述べることができる。
  • 協議会の委員に、当該学校に在籍する児童生徒の保護者を任命することは控える。
  • 協議会が協議の結果を積極的に関係者に提供することは、児童生徒に影響するため控える。

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この過去問の解説 (3件)

01

正解は3です。

文部科学省によるとコミュニティ・スクールとは、学校と保護者や地域が知恵を出し合い、学校運営に意見を反映させることで、一緒に協働しながら子供たちの豊かな成長を支え「地域とともにある学校づくり」を進める法律(地教行法第47条の5)に基づいた仕組みとしています。

学校運営協議会は各教育委員会がコミュニティ・スクールに指定した学校に設置することができます。学校運営協議会の主な3つの機能は ①校長が作成する学校運営の基本方針を承認する ②学校運営について教育委員会又は校長意見を述べることができる ③教職員の任用に関して、教育委員会規則に定める事項について、教育委員会に意見を 述べることができるです。

1.→✖

全国の義務教育学校におけるコミュニティ・スクールの導入率は30.7%です。

以前は、全ての公立学校において学校運営協議会の設置を目指すべきとされていましたが、平成29年に協議会の設置は教育委員会の努力義務とされています。

2.→✖

学校運営協議会の委員は保護者地域住民から、教育委員会が任命します。

3.→〇

学校運営協議会は、教職員の任用に関して教育委員会に意見を述べることができます。教育委員会はその意見を尊重して教職員を任用します。

4.→✖

上述のとおり、学校運営協議会の委員は保護者地域住民から任命されます。

5.→✖

協議の結果は情報提供することが努力義務とされています。

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02

正解は3です。

  1. 1. 全校ではありません。
  2. 2. 協議会の委員を任命するのは市町村の教育委員会で、校長ではありません。
  3. 3. 協議会は教職員の任用に関して意見を述べることができます。
  4. 4. 協議会の委員は、学校の保護者代表や地域住民の中から選ばれます。
  5. 5. 協議の結果を保護者や関係者に提供することは「努力義務」とされています。

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03

この問題は文部科学省ホームページを参考に解説します。

 

コミュニティ・スクールとは、学校と地域住民等が力を合わせて学校の運営に取り組むことが可能となる「地域とともにある学校」への転換を図るための有効な仕組みを言います。学校運営に地域の声を積極的に活かし、地域と一体となって特色ある学校づくりを進めていくことを目指します。

これは、「地域教育行政の組織及び運営に関する法律」の第四十七条五項に基づいて運営されます。

 

では、選択肢を見てみましょう。

選択肢1. 協議会は全校に設置が義務付けられている。

誤りです。

第四十七条第五項第一号には、「学校運営協議会を置くように努めなければならない」とありますので、努力義務とされています。

選択肢2. 協議会の委員は、地域の住民から選出し校長が任命する。

誤りです。

第四十七条第五項第二号に、「学校運営協議会の委員は、次に掲げる者について、教育委員会が任命する」とありますので、校長による任命ではありません。

’次に掲げる者’とは、対象学校の地域住民、対象学校に在籍する生徒・児童又は幼児の保護者、学校協働活動推進員その他の対象学校の運営に資する活動を行う者、その他当該教育委員会が必要と認める者、となっています。

選択肢3. 協議会は教職員の任用に関して、教育委員会に意見を述べることができる。

正答です。

第四十七条第五項第七号に、「学校運営協議会は、対象学校の職員の採用その他の任用に関して教育委員会規則で定める事項について、当該職員の任命権者に対して意見を述べることができる」とあります。

選択肢4. 協議会の委員に、当該学校に在籍する児童生徒の保護者を任命することは控える。

誤りです。

第四十七条第五項第二号にある通り、当該学校に在籍する児童生徒の保護者も委員に任命されます。

選択肢5. 協議会が協議の結果を積極的に関係者に提供することは、児童生徒に影響するため控える。

誤りです。

第四十七条第五項第五号に、「対象学校の運営及び当該運営への必要な支援に関し、対象学校の所在する地域の住民、対象学校に在籍する生徒、児童又は幼児の保護者その他の関係者の理解を深めるとともに、対象学校とこれらの者との連携及び協働の推進に資するため、対象学校の運営及び当該運営への必要な支援に関する協議の結果に関する情報を積極的に提供するように努めるものとする」とあります。よって、情報の提供を控えるという説明は不適切です。

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