公認心理師 過去問
第1回 追加試験(2018年)
問31 (午前 問31)

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問題

公認心理師試験 第1回 追加試験(2018年) 問31(午前 問31) (訂正依頼・報告はこちら)

心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律<医療観察法>に規定する内容として、正しいものを1つ選べ。
  • 指定医療機関の指定は、法務大臣が行う。
  • 精神保健観察の実施は、保護司が従事する。
  • 対象となる行為には、恐喝や脅迫が含まれる。
  • 精神保健参与員は学識経験に基づき、審判でその意見を述べなければならない。
  • 被害者等は、裁判所の許可により審判を傍聴できるが、意見を述べることはできない。

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この過去問の解説 (3件)

01

正解は5です。

  1. 1. 指定医療機関の指定は厚生労働大臣が行います。よって誤りです。
  2. 2. 精神保健観察は保護観察所の社会復帰調整官が実施します。よって誤りです。
  3. 3. ここでの「重大な他害行為」とは殺人、放火、強盗、 強制性交等、強制わいせつ、傷害を指します。よって誤りです。
  4. 4. 審判で意見を述べるのは学識経験のある医師です。よって誤りです。
  5. 5. 被害者は本人から申し出があった場合、審判を傍聴することができますが、意見を述べることはできません。よってこれが正解です。

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02

正解はです。

1.→✖

指定医療機関の指定は厚生労働大臣が行います。

2.→✖

精神保健観察の実施は社会復帰調整官がおこないます。社会復帰調整官は他にも、生活環境の調査や調整を担います。

3.→✖

第二条において、次に掲げるいずれかの行為を行う者を対象にしています。

しかし、以下には恐喝や強迫は含まれていません

①刑法(明治四十年法律第四十五号)第百八条から第百十条まで又は第百十二条に規定する行為

②刑法第百七十六条から第百八十条までに規定する行為

③刑法第百九十九条、第二百二条又は第二百三条に規定する行為

④刑法第二百四条に規定する行為

⑤刑法第二百三十六条、第二百三十八条又は第二百四十三条(第二百三十六条又は第二百三十八条に係るものに限る。)に規定する行為

4.→✖

精神保健参与員とは、「精神保健判定医等養成研修」を修了しており精神保健福祉の観点から意見を述べる精神保健福祉士などのことです。

精神保健参与員は、必要に応じて、審判で精神保健福祉の観点からの意見を裁判所から求められます。

5.→〇

被害者は裁判の傍聴は可能です。

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03

心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律(医療観察法)は、心神喪失又は心身耗弱状態(精神障害のために善悪の区別がつかないなど、刑事責任を問えない状態)で、重大な他害行為を行った人に対して、適切な医療を提供し、社会復帰を推進することを目的とした制度です。

(厚生労働省ホームページより)

 

では、選択肢を見てみましょう。

選択肢1. 指定医療機関の指定は、法務大臣が行う。

誤りです。

第十六条第二項に次のように示されています。

「指定通院医療機関の指定は、厚生労働省令で定める基準に適合する病院若しくは診療所又は薬局について、その解説者の同意を得て、厚生労働大臣が行う」

 

よって、法務大臣が指定するのではありません。

選択肢2. 精神保健観察の実施は、保護司が従事する。

誤りです。

第百四条第二項に、精神保健観察は社会復帰調整官が実施するとあります。

精神保健観察とは、保護観察所による見守りや相談などを言います。通院や生活の状況を見守る、必要な助言指導を行うなどの関わりがあります。

これを実施している社会復帰調整官は、精神保健福祉士の資格を持っている、精神保健福祉に携わった経験があるなど、専門の知識と技術を持っています。

 

よって、保護司が従事しているのではありません。

保護司は、民間のボランティアであり、保護観察に携わっています。

選択肢3. 対象となる行為には、恐喝や脅迫が含まれる。

誤りです。

第二条に定めがあります。

この法律では、殺人、放火、強盗、不同意性交等、不同意わいせつ、傷害などを重大な他害行為としています。

選択肢4. 精神保健参与員は学識経験に基づき、審判でその意見を述べなければならない。

誤りです。

精神保健参与員とは、精神保健福祉士や精神保健に関する専門的知識と技術を持った者が指定されます。

指定や名簿登録については、第十五条に定めがあります。

具体的な業務としては、審判に関する記録の検討、審判への出席、審理後の裁判官と精神保健審判員による評議に加わり意見を述べることなどがあります。

(参考:精神保健判定医・精神保健参与員候補者~名簿登録の手引き~)

 

よって、審判で意見を述べるのではありません。

選択肢5. 被害者等は、裁判所の許可により審判を傍聴できるが、意見を述べることはできない。

正答です。

第四十七条に定めがあり、被害者や家族などが審判を傍聴することが許されています。ただし、意見を述べられる立場ではありません。

また、審判で知り得た対象者の情報を外に漏らしてはならないことも記されています。

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