公認心理師 過去問
第1回 追加試験(2018年)
問42 (午前 問42)
問題文
要支援者等の個人情報とプライバシーの保護について、最も適切なものを1つ選べ。
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問題
公認心理師試験 第1回 追加試験(2018年) 問42(午前 問42) (訂正依頼・報告はこちら)
要支援者等の個人情報とプライバシーの保護について、最も適切なものを1つ選べ。
- 心理的支援にあたって収集する情報は、すべて要配慮個人情報に該当する。
- 未成年者の支援事例について学会発表を行う場合、保護者の代諾を得るだけでよい。
- 効果的な援助のためにプライバシー開示が必要な場合でも、要支援者に開示を強制してはならない。
- どのような場合でも、要支援者本人の同意を得ることなく第三者に個人情報を提供してはならない。
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この過去問の解説 (3件)
01
正解は3です。
1.→✖
要配慮個人情報とは、配慮が必要であると政令で定める記述が含まれる個人情報のことです。例えば、人種や犯罪歴、病歴などがあります。すべてが要配慮個人情報にあたるわけではありません。
2.→✖
例え同意を得ることが難しい場合でも、出来る限り同意を得られるよう努める必要があります。
3.→〇
情報を開示するかどうかは要支援者の自由です。強制できるものではありません。
4.→✖
自傷他害など生命の危険がある場合はこの限りではありません。守秘義務に関してはタラソフの判決を理解されているとよいと思います。患者がタラソフに殺意を抱いていることを心理士は知っていましたが、守秘義務を守りタラソフは殺害されてしまったという事件です。
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02
正解は3です。
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03
公認心理師は、クライエントの個人情報やプライバシーを守りながら支援に当たることが必須です。この点に十分な配慮があることにより、クライエントが安心できる、クライエントとの信頼関係が築かれることにつながります。
では、選択肢を見てみましょう。
誤りです。
要配慮個人情報とは、不当な差別や偏見その他の不利益が生じないようにその取り扱いに特に配慮を要するものを指します。本人の人種、信条、社会的身分、病歴、犯罪歴などが含まれます。
(個人情報保護委員会ホームページより引用)
よって、すべての情報が要配慮個人情報に該当するという説明は不適切です。
誤りです。
未成年者であっても、できる限り本人の意思を確認する必要があります。本人の年齢に合わせた説明を行うことが求められます。
正答です。
公認心理師としては、援助のために公認心理師以外の関係者や関係機関へクライエントの情報提供をしたいと考える場合がありますが、クライエント本人がそれを望まない場合には強制することは不適切です。公認心理師として情報提供が有用と考える理由などを説明することは必要ですが、許諾を強く求めてはいけません。
よって、この問題での正答となります。
誤りです。
公認心理師が知り得たクライエントに関する情報の中で、クライエントや関係者の命に関わるような危険な内容がある場合には、本人の同意を得なくでも関係者や関係機関へ情報提供することとされています。例えば、自殺について具体的な考えを持っている、家族から虐待を受けている、誰かを傷つけようとしりているなどの内容です。クライエントの個人情報を守ることは重要ですが、それによって命を落としたり、誰かが傷ついたりすることは避けなければなりません。
個人情報やプライバシーの保護については、公認心理師法第四十一条、日本公認心理師会個人情報保護規定に示されていますので、よく学んでおきましょう。
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