公認心理師の過去問
第1回 追加試験(2018年)
午前 問42

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問題

公認心理師試験 第1回 追加試験(2018年) 午前 問42 (訂正依頼・報告はこちら)

要支援者等の個人情報とプライバシーの保護について、最も適切なものを1つ選べ。
  • 心理的支援にあたって収集する情報は、すべて要配慮個人情報に該当する。
  • 未成年者の支援事例について学会発表を行う場合、保護者の代諾を得るだけでよい。
  • 効果的な援助のためにプライバシー開示が必要な場合でも、要支援者に開示を強制してはならない。
  • どのような場合でも、要支援者本人の同意を得ることなく第三者に個人情報を提供してはならない。

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この過去問の解説 (2件)

01

正解は3です。

1.→✖

要配慮個人情報とは、配慮が必要であると政令で定める記述が含まれる個人情報のことです。例えば、人種や犯罪歴、病歴などがあります。すべてが要配慮個人情報にあたるわけではありません。

2.→✖

例え同意を得ることが難しい場合でも、出来る限り同意を得られるよう努める必要があります

3.→〇

情報を開示するかどうかは要支援者の自由です。強制できるものではありません。

4.→✖

自傷他害など生命の危険がある場合はこの限りではありません。守秘義務に関してはタラソフの判決を理解されているとよいと思います。患者がタラソフに殺意を抱いていることを心理士は知っていましたが、守秘義務を守りタラソフは殺害されてしまったという事件です。

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02

正解は3です。

  1. 1. 要配慮個人情報とは、個人情報の中でも、他人に知られることで偏見を持たれる可能性のある情報を指します。例えば、個人の政治的思想や宗教、犯罪歴や病歴などがこれに該当します。心理的支援において収集する情報は、すべて要配慮個人情報に該当するわけではありません。
  2. 2. 未成年者の個人情報の取り扱いは少し複雑になります。法律上の守秘義務では、未成年の個人情報を提供する場合「保護者の同意」があれば良いことになっています。ただし心理的支援のための信頼関係が崩れないように、本人を傷つけぬように、といった倫理上の観点から、未成年であっても丁寧な説明をして承諾を得ることが適切と言えるでしょう。
  3. 3. 基本的に開示を「強制」することはありませんが、自傷他害のケースでは詳しく聞く必要があります。例えば「デイケアのあるメンバーを殺そうと思っている」と要支援者が告白した場合、「どの程度の殺意か?」「どのメンバーさんか?」といった情報を聞くことが求められます。ただし「強制」ではないので、強いて言えばこの問題が「適切」ということになるでしょう。
  4. 4. 自傷他害の可能性がある場合は、守秘義務よりも連携義務が優先されます。「どのような場合でも」は不適切です。

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