公認心理師 過去問
第1回 追加試験(2018年)
問45 (午前 問45)
問題文
スクールカウンセラー等活用事業について、正しいものを1つ選べ。
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
公認心理師試験 第1回 追加試験(2018年) 問45(午前 問45) (訂正依頼・報告はこちら)
スクールカウンセラー等活用事業について、正しいものを1つ選べ。
- 配置方式としては、現在は全国で通常配置(単独校方式)で統一されている。
- 公立高等学校への配置については、各自治体で事業の実施に係る配置校総数の50%程度を目安とする。
- 被災した児童生徒等の心のケア等を行うため、学校等にスクールカウンセラー等を緊急配置する事業も含まれる。
- 平成7年度にスクールカウンセラー活用調査研究(委託事業)が創設され、現在まで国費100%の事業として継続している。
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (3件)
01
正解は3です。
参考になった数8
この解説の修正を提案する
02
正解は3です。
1.→✖
文部科学省の定めたスクールカウンセラー等活用事業実施要領では、実施主体は都道府県・指定都市とされています。配置方法も各自治体によって異なります。単独校方式とはカウンセラーが配置された学校にのみ対応することです。スクールカウンセラーは、配置された学校の周囲の学校も対応する拠点校方式や特定の学校に配置されず巡回し対応する巡回方式もあります。
2.→✖
文部科学省の定めたスクールカウンセラー等活用事業実施要領では、事業の実施に係る配置校の総数の10%以内を目安としています。
3.→〇
文部科学省の定めたスクールカウンセラー等活用事業実施要領では、事業の内容は3つ提示されており、①スクールカウンセラー活用事業②電話相談事業③災害時緊急スクールカウンセラー活用事業があります。本選択肢は③に該当します。
4.→✖
平成7年はスクールカウンセラー活用調査研究は国費100%で行われましたが、現在は国費が1/3を負担し残りを各自治体が負担しています。
参考になった数5
この解説の修正を提案する
03
スクールカウンセラー等活用事業とは、学校や相談機関へのスクールカウンセラー(またはスクールカウンセラーに準ずる者)の配置、電話やSNSを活用した相談、緊急時のスクールカウンセラーの派遣などを行うものです。
スクールカウンセラーとして働く公認心理師も多いですので、事業についてよく学んでおきましょう。
誤りです。
単独校方式(配置校方式)とは、配置された学校のみに対応する場合を言います。この他にも、拠点校方式(配置された学校を拠点とし、近隣の学校へも対応する)、巡回方式(複数の学校を巡回する)などがあります。
これは、全国的に方式が決まっているのでなく、各自治体で効果的に実施することとされています。
誤りです。
スクールカウンセラー等活用事業実施要領では、「公立高等学校へのスクールカウンセラー等の配置については、事業の実施に係る配置校の総数の10&以内を目安とする」とあります。
正答です。
「災害時緊急スクールカウンセラー活用事業」と呼ばれる大きな自然災害や学校内の事故などが生じた場合に、スクールカウンセラーを派遣する事業があります。派遣されたスクールカウンセラーは、学校の状況を冷静に把握しながら、児童生徒・教職員・保護者へのカウンセリングや心理教育を行うことが求められます。
誤りです。
スクールカウンセラー当活用事業のための予算は、国の負担は三分の一、残りは地方自治体負担となっています。
参考になった数0
この解説の修正を提案する
前の問題(問44)へ
第1回 追加試験(2018年) 問題一覧
次の問題(問46)へ