公認心理師 過去問
第1回 追加試験(2018年)
問46 (午前 問46)
問題文
労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律<労働者派遣法>について、正しいものを1つ選べ。
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問題
公認心理師試験 第1回 追加試験(2018年) 問46(午前 問46) (訂正依頼・報告はこちら)
労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律<労働者派遣法>について、正しいものを1つ選べ。
- 派遣労働者本人からの意見を聴取すれば、派遣労働者を3年を超えて派遣できる。
- 専門的知識や技術を必要とする26の業務に限り、派遣労働者を3年を超えて派遣できる。
- 60歳以上の派遣労働者を派遣する場合は、派遣先の事業所における同一の組織単位に対し、3年を超えて派遣できる。
- 事業所単位での派遣可能期間の延長があれば、派遣先の事業所における同一の組織単位に対し、3年を超えて派遣できる。
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この過去問の解説 (3件)
01
正解は3です。
1.→✖
同じ派遣先で働くことができるのは、原則3年までです。しかし、派遣先の事業所の過半数の労働組合などから意見を聴取し3年を限度に延長することはできます。
2.→✖
もともとは26業種に限り、期間の規定は設けられていませんでした。しかし、2015年に労働者派遣法が改正し、26業種に関係なく一律で原則3年までとなりました。
3.→〇
無期雇用派遣労働者と60歳以上の派遣労働者は原則3年の決まりは適用外となります。特定の事業所で働き始めて3年目の時点で60歳以上であれば、適用外になります。
4.→✖
上述の通り、派遣先の事業所の過半数の労働組合などから意見を聴取し3年を限度に延長することはできます。しかし、その場合は異なる「課」への異動が必要です。
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02
正解は3です。
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03
労働者派遣法とは、派遣労働者が守られ、労働者派遣事業が適切に行われることを目的とした法律です。
では、選択肢を見てみましょう。
誤りです。
第三十五条の三に「派遣元事業主は、派遣先の事業所その他派遣就業の場所における組織単位の業務について、三年を超える機関継続して同一の派遣労働者に係る労働者派遣(第四十二条の二第一項各号のいずれかに該当するものを除く。)を行ってはならない」とあります。
よって、基本的に三年を超えて労働者を派遣することはできません。ただし、第四十二条の二第一項各号により、派遣労働者本人が無期限雇用となっている、次の雇用先の確保が難しい、働く日数や期間に限りがある、休職があったなどについては、三年を超えて働くことができる場合もあります。
誤りです。
専門の知識や技術を必要とする26の業務は、2004年の法改正までは三年の期限なく働くことができました。
現在は、これに指定されていた業務の専門性がそれほど高いものではなくなったこと、雇用の安定性を図ることを理由に、他の職種同様に最大で働くことのできる期間は三年に定められています。
正答です。
60歳以上の派遣労働者の場合は、安定した雇用を図るために三年を超えてでも働くことができます。
誤りです。
事業所単位で派遣可能期間の延長があったとしても、事業所内の同一の組織について、三年を超えて働くことはできません。事業所は同じでも事業所の別組織であれば派遣が可能になる場合はあります。
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