公認心理師の過去問
第1回 追加試験(2018年)
午前 問46

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問題

公認心理師試験 第1回 追加試験(2018年) 午前 問46 (訂正依頼・報告はこちら)

労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律<労働者派遣法>について、正しいものを1つ選べ。
  • 派遣労働者本人からの意見を聴取すれば、派遣労働者を3年を超えて派遣できる。
  • 専門的知識や技術を必要とする26の業務に限り、派遣労働者を3年を超えて派遣できる。
  • 60歳以上の派遣労働者を派遣する場合は、派遣先の事業所における同一の組織単位に対し、3年を超えて派遣できる。
  • 事業所単位での派遣可能期間の延長があれば、派遣先の事業所における同一の組織単位に対し、3年を超えて派遣できる。

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この過去問の解説 (2件)

01

正解は3です。

1.→✖

同じ派遣先で働くことができるのは、原則3年までです。しかし、派遣先の事業所の過半数の労働組合などから意見を聴取し3年を限度に延長することはできます。

2.→✖

もともとは26業種に限り、期間の規定は設けられていませんでした。しかし、2015年に労働者派遣法が改正し、26業種に関係なく一律で原則3年までとなりました。

3.→〇

無期雇用派遣労働者60歳以上の派遣労働者は原則3年の決まりは適用外となります。特定の事業所で働き始めて3年目の時点で60歳以上であれば、適用外になります。

4.→✖

上述の通り、派遣先の事業所の過半数の労働組合などから意見を聴取し3年を限度に延長することはできます。しかし、その場合は異なる「課」への異動が必要です。

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02

正解は3です。

  1. 1. 派遣期間を3年以上延長するためには、労働組合の過半数の賛成が必要です。本人の意見ではありません。
  2. 2. 専門的知識や技術の有無に限らず、現在は3年の期限とされています。
  3. 3. 60歳以上の派遣労働者については、3年の期限は設けられていません。これは、高齢になると新たに就労する機会をえることが難しいためです。
  4. 4.「 3年」という期間制限には2種類あり、一つが事業所単位の期間制限、もう一つが個人単位の期間制限です。これはその二つが混同されているため誤りです。

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