公認心理師 過去問
第1回 追加試験(2018年)
問47 (午前 問47)

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

公認心理師試験 第1回 追加試験(2018年) 問47(午前 問47) (訂正依頼・報告はこちら)

公認心理師法に規定されている内容として、正しいものを2つ選べ。
  • 公認心理師は業務独占が認められている。
  • 名称使用制限の違反に対しては罰則規定がある。
  • 信用失墜行為には法律に違反する行為以外の行為も含まれる。
  • 守秘義務はその資格の登録を受けている期間においてのみ発生する。
  • 心理に関する支援を要する者の診断は公認心理師の業務に含まれる。

次の問題へ

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (3件)

01

正解は2と3です。

  1. 1. 業務独占とは、資格を持った人だけがその業務を行えるということです。現段階では、心理検査や心理面接を他職種が行う場合もあるため、これは誤りです。
  2. 2. 公認心理師は名称独占です。つまり、公認心理師以外の者が「公認心理師」を名乗ることはできません。
  3. 3. 信用失墜行為とは例えば「クライエントを傷つける」「クライエントの信頼を失う」等、職業倫理上の行為が含まれます。法的に違反ではないものの、倫理的に歓迎されないといった行為がこれに当たります
  4. 4. 守秘義務は、公認心理師の資格登録が解除された後にも発生します。
  5. 5. 診断は医師が行うもので、公認心理師の業務ではありません

参考になった数5

02

正解は23です。

1.→✖

公認心理師は名称独占の資格です。名称独占とは、公認心理師以外は「公認心理師」や「心理師」という名称を使用することができないことです。公認心理師法第44条に定められています。

2.→〇

名称使用制限の違反に対して、罰則として30万円以下の罰金に処されます。

3.→〇

信用失墜行為には、法律に違反するものだけでなく公認心理師として信用を傷つけるような行為も含まれています。業務内だけでなく、業務外の行為も対象となります。

4.→✖

守秘義務は公認心理師でなくなった後も継続されます。正当な理由なく、守秘義務に違反した場合、一年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処されます。

5.→✖

診断という行為は医師の業務にあたります。公認心理師は診断をすることはできません。

参考になった数2

03

公認心理師法の内容について問われています。公認心理師として働く上での態度、守らなくてはいけない事項などが定められていますので、迷わずに答えられるように学んでおきましょう。

選択肢1. 公認心理師は業務独占が認められている。

誤りです。

業務独占とは、資格を持っている人だけがその業務を行うことができるという場合です。公認心理師はこれに当てはまりません。

選択肢2. 名称使用制限の違反に対しては罰則規定がある。

正答です。

第四十四条に「公認心理師でない者は、公認心理師という名称を使用してはならない」とあります。また、’心理師’という文字を使った表現も禁止されています。

これらに反した場合は、三十万円以下の罰金に処されます(第四十九条)。

選択肢3. 信用失墜行為には法律に違反する行為以外の行為も含まれる。

正答です。

第四十条に「公認心理師は、公認心理師の信用を傷つけるような行為をしてはならない」とあります。ここには、法律に反するという行為に限った表現はありません。しかし、法律に反していなくても、公認心理師への信頼や安心が失われるような態度がないように努める必要があります。

選択肢4. 守秘義務はその資格の登録を受けている期間においてのみ発生する。

誤りです。

第四十一条に「公認心理師は、正当な理由がなく、その業務に関して知り得た人の秘密を漏らしてはならない。公認心理師でなくなった後においても、同様とする」と明記されています。公認心理師でなくなった後も知り得た情報は守り続けなくてはいけません。

選択肢5. 心理に関する支援を要する者の診断は公認心理師の業務に含まれる。

誤りです。

第二条に公認心理師の業務が示されています。

一 心理に関する支援を要する者の心理状態を観察し、その結果を分析する

  こと。

二 心理に関する支援を要する者に対し、その心理に関する相談に応じ、助言、

  指導その他の援助を行うこと。

三 心理に関する支援を要する者の関係者に対し、その相談に応じ、助言、

  指導その他の援助を行うこと。

四 心の健康に関する知識の普及を図るための教育及び情報の提供を行うこと。

 

この中には「診断」という表現はありませんので、公認心理師の業務には含まれません。

参考になった数0