公認心理師の過去問
第1回 追加試験(2018年)
午前 問47

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問題

公認心理師試験 第1回 追加試験(2018年) 午前 問47 (訂正依頼・報告はこちら)

公認心理師法に規定されている内容として、正しいものを2つ選べ。
  • 公認心理師は業務独占が認められている。
  • 名称使用制限の違反に対しては罰則規定がある。
  • 信用失墜行為には法律に違反する行為以外の行為も含まれる。
  • 守秘義務はその資格の登録を受けている期間においてのみ発生する。
  • 心理に関する支援を要する者の診断は公認心理師の業務に含まれる。

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この過去問の解説 (2件)

01

正解は2と3です。

  1. 1. 業務独占とは、資格を持った人だけがその業務を行えるということです。現段階では、心理検査や心理面接を他職種が行う場合もあるため、これは誤りです。
  2. 2. 公認心理師は名称独占です。つまり、公認心理師以外の者が「公認心理師」を名乗ることはできません。
  3. 3. 信用失墜行為とは例えば「クライエントを傷つける」「クライエントの信頼を失う」等、職業倫理上の行為が含まれます。法的に違反ではないものの、倫理的に歓迎されないといった行為がこれに当たります
  4. 4. 守秘義務は、公認心理師の資格登録が解除された後にも発生します。
  5. 5. 診断は医師が行うもので、公認心理師の業務ではありません

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02

正解は23です。

1.→✖

公認心理師は名称独占の資格です。名称独占とは、公認心理師以外は「公認心理師」や「心理師」という名称を使用することができないことです。公認心理師法第44条に定められています。

2.→〇

名称使用制限の違反に対して、罰則として30万円以下の罰金に処されます。

3.→〇

信用失墜行為には、法律に違反するものだけでなく公認心理師として信用を傷つけるような行為も含まれています。業務内だけでなく、業務外の行為も対象となります。

4.→✖

守秘義務は公認心理師でなくなった後も継続されます。正当な理由なく、守秘義務に違反した場合、一年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処されます。

5.→✖

診断という行為は医師の業務にあたります。公認心理師は診断をすることはできません。

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