公認心理師の過去問
第1回 追加試験(2018年)
午前 問54
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問題
公認心理師試験 第1回 追加試験(2018年) 午前 問54 (訂正依頼・報告はこちら)
心の健康問題により休業した労働者が職場復帰を行う際に、職場の公認心理師が主治医と連携する場合の留意点として、正しいものを2つ選べ。
- 主治医と連携する際は、事前に当該労働者から同意を得ておく。
- 主治医の復職診断書は労働者の業務遂行能力の回復を保証するものと解釈する。
- 主治医に情報提供を依頼する場合の費用負担については、事前に主治医と取り決めておく。
- 主治医から意見を求める際には、事例性よりも疾病性に基づく情報の提供を求めるようにする。
- 当該労働者の業務内容については、プライバシー保護の観点から主治医に提供すべきではない。
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この過去問の解説 (2件)
01
正解は1と3です。
休職者の職場復帰のステップとして、厚生労働省の作成した「心の健康問題により休業した労働者の職場復帰支援の手引き」があります。
【病気休業開始及び休業中のケア】→【主治医による職場復帰可能性の判断】
→【職場復帰の可否の判断及び職場復帰支援プランの作成】
→【最終的な職場復帰の決定】→【職場復帰後のフォローアップ】
1.心理師は休職者がどのくらい業務をおこなえるのか、どのような状態にあるのかアセスメントを行います。
そして、それを主治医や産業医に伝えることをあらかじめ労働者に説明し同意を得る必要があります。
2.主治医の作成する診断書は日常生活の回復程度から業務遂行能力を予測した場合もあります。
3.診断書などは費用がかかります。
病院によって診断書の金額も異なるので、事前に説明しておきましょう。
4.疾病性だけでなく、事例性として休職者の生活の様子や困りやすいことなど様々な視点から捉える必要があります。
5.プライバシーに関することではありますが、主治医は職場復帰可能性を考える必要がありますので、業務内容は重要な情報になります。
事前に休職者に説明し、同意を得ておきましょう。
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02
休職者の復職支援に関する問題です。
適切です。主治医との連携するにあたり、事前に当該労働者への説明と同意を得ておく必要があります。
主治医による復職診断書は、病状の回復程度による復職の可能性を判断したものが多く、職場で求められる業務遂行能力の回復を判断しているとは限りません。
適切です。主治医に情報提供を依頼する場合や主治医と連絡や面会を行う場合など、その場合の費用負担について、事前に主治医と取り決めておく必要があります。
「事例性」に基づく情報提供を求めるようにします。
当該労働者の同意を得た上で、復職後に求められる業務内容を主治医に提供し、復職診断の参考にしてもらうことがあります。
厚生労働省の「心の健康問題により休業した労働者の職場復帰支援の手引き」を参考にしました。
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