公認心理師 過去問
第1回 追加試験(2018年)
問55 (午前 問55)
問題文
児童福祉法で定めている児童福祉施設として、正しいものを2つ選べ。
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問題
公認心理師試験 第1回 追加試験(2018年) 問55(午前 問55) (訂正依頼・報告はこちら)
児童福祉法で定めている児童福祉施設として、正しいものを2つ選べ。
- 少年院
- 乳児院
- 教育相談所
- 児童相談所
- 母子生活支援施設
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この過去問の解説 (3件)
01
児童福祉の分野に関する問題です。
少年院は、「少年院法」に定められた施設です。
適切です。乳児院は、「児童福祉法」(第37条)に定められた児童福祉施設です。
教育相談所は、「地方教育行政の組織及び運営に関する法律」に定められた施設です。
児童相談所は、「児童福祉法」に定められた施設ですが、「児童福祉施設」ではありません。
母子生活支援施設は、「児童福祉法」(第38条)に定められた児童福祉施設です。
児童福祉法で定める児童福祉施設は、助産施設、乳児院、母子生活支援施設、保育所、幼保連携型認定こども園、児童厚生施設、児童養護施設、障害児入所施設、児童発達支援センター、児童心理治療施設(旧・情緒障害児短期治療施設)、児童自立支援施設、児童家庭支援センターです(児童福祉法第7条)。
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02
正解は2と5です。
児童福祉施設とは児童福祉法に基づく施設のことです。
助産施設、乳児院、母子生活支援施設、保育所、幼保連携型認定子ども園、児童厚生施設、児童養護施設、障害児入所施設(福祉型/医療型)、児童発達支援センター(福祉型/医療型)、児童心理治療施設、児童自立支援施設、児童家庭支援センター・・・計14種類
1.矯正教育を行う施設です。
家庭裁判所から送致されたおおよそ12歳以上が対象です。
2.乳児から未就学児を保護し、養育する施設です。
3.教育の相談を行う機関のことです。
4.児童福祉法で定められた施設ではありますが、児童福祉施設には該当しません。
5.配偶者のいない女性とその子を保護し、生活を支援する施設です。
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03
児童福祉法は、18歳未満の児童について養育や生活、福祉を保障するための法律です。
児童福祉施設については、第七条で次のように示されています。
「この法律で、児童福祉施設とは、助産施設、乳児院、母子生活支援施設、保育所、幼保連携型認定こども園、児童厚生施設、児童養護施設、障害児入所施設、児童発達支援センター、児童心理治療施設、児童自立支援施設、児童家庭支援センター及び里親支援センターとする」
よって、この問題の正答は「乳児院」「母子生活支援施設」となります。
では、選択肢を見てみましょう。
誤りです。
少年院とは、家庭裁判所から保護処分として送致された少年に対し、その健全な育成を図ることを目的として、矯正教育や社会復帰支援等を行う法務省所管の施設です。(法務省HPより)
これは「少年院法」によって定められています。
正答です。
乳児院とは、家庭での養育を受けることが難しい主に2歳までの乳幼児を養育する施設です。
誤りです。
教育相談所とは、都道府県や市町村が設置している相談機関で、学校生活や勉強に関する相談をすることができます。近年では、教育センター、教育支援センターなどの名称で呼ばれている場合が多いようです。
これについては、「生徒指導提要」の中で教育相談や生徒指導の体制を整備するように示されています。
誤りです。
児童相談所は、18歳未満の子どもに関する相談ができる機関です。必要に応じて、子どもの保護、児童福祉施設への入所措置、家庭への指導などを行います。
これは、児童福祉法第十二条において、都道府県が設置することを義務付けられています。児童福祉法での定めですが、児童福祉施設とは別に示されています。
正答です。
母子生活支援施設とは、配偶者のいない女性とその子ども、パートナーからのDVなどに困っている女性をその子どもが入所でき、自立した生活に向けた支援を受けられる施設です。
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